・楽譜に関する著作権
・CD・レコードの演奏に関する著作権
などなど
出版権などももあわせて
2
3 :
名無しの笛の踊り :05/02/15 14:19:42 ID:5Kgff4fY
版面権とかって言葉を自慢気に書いて、
自分は法の目をくぐってます的な偽ルパン気取ってるバカに忠告しておく。
法律的にどうとかってのは出版社には関係ない。
大金が絡むようならヤ○ザに頼んで無理から回収するだけ。
そもそもネットとかで無料で楽譜を公開してるのなんて
貧乏だからそんなことしてるんだろうし、いちいちそんな貧乏人は出版社も相手にしてないだけ。
ただ、ヤリ過ぎには注意しとけよ ケケケ…
4様。
コピペしとくぞ
406 :名無しの笛の踊り :05/02/15 09:37:46 ID:to/hwmjV
過去ログ(Part 11)からコピペ。
この話もループだから、さっさと法的解釈を誰かに出してもらってテンプレ化してしまいたよな。
> 現状の日本の法律では著作権さえ切れていれば複製は合法だ。「出版権」なんてものはない。
> 音楽自体の権利が切れれば、自由にコピーしてよい。製本代も払う必要なし。
> 大学オケなどで、スコアから切り貼りしてコピー譜をつくったりしているが、これも著作権さえ切れていれば法的にはなんの問題もなし。
> 図書館、民音などでは楽譜(著作権切れの)をコピーしてはいかんと言っているが、これは何の法的根拠もない。一般人の法律オンチにつけこんでいるだけだ。
> カルマス、ドーバーなどの出版社は著作権切れの楽譜を勝手に大量に複製して売っており、老舗の楽譜出版社からは少なからず疎まれているが、合法行為だからどうしようもないのだ。
407 :名無しの笛の踊り :05/02/15 09:42:57 ID:g/KDHEJ5
改訂を繰り返せば何百年も前の作品の権利を継続できるってのは納得いかないなあ。
その理屈だと、永久に権利を保持できるわけだけど、なんかおかしくない?
408 :名無しの笛の踊り :05/02/15 09:48:30 ID:to/hwmjV
第九なんて今でもオケ譜が出版されているけど、その一方で他のジャンル(邦楽とかジャズとかオルゴールとか)
ではほぼ無許可で改編&公開されているじゃん。耳コピだから合法ってことなんだろうけど。
ああいう改変は法律上スルーなのに、オリジナルのオケが演奏しようとしたら出版会社がどーたらこーたらで
縛りがいっぱいあるってのはなんか納得いかないよねー、なんてスレ違いなことを言ってみる。
409 :名無しの笛の踊り :05/02/15 09:52:00 ID:g/KDHEJ5
>>406 校訂やら編集はどこまでやれば著作権が発生するんでしょうね
・断片から復元した曲は? (ブル9の第4楽章など)
・由来不明の編集者が作曲したと思われるフレーズが混入している曲は? (ブル8ハース版)
・モーツァルトのレクイエムのバイヤー版以降の版は?
・自筆譜が現存していない曲の出版譜の誤りと思われる部分を修正した物は?
などなど…。
412 :名無しの笛の踊り :05/02/15 12:06:32 ID:OgUP/sxS
>>409 元の譜面を清書したとかいうレベルじゃなきゃ普通どこまでだって
認められるでしょう。読みやすくレイアウトし直したって二次著作物
として立派な権利が発生するはずです。
編曲どうのって音楽の話と著作物全体の話はにてるがごっちゃに
してかん。
保護期間過ぎた譜面をコピーしたけりゃそりゃ自由だけど50年以上
前の譜面がコピーして使用に耐える状態で残ってるのか疑問だし、
残ってたら残ってたで別の付加価値が発生しそうですが。
出版社のやり方に納得いかなきゃ新しい譜面を買わなきゃいいだけ
の話で50年以上前のぼろぼろ譜面で演奏しつづけるのは自由。
きれいで、不具合が訂正されて、かつ、校訂される間に数々の著名
音楽家の意見が反映されたかもしれない新版を使いたいっていう
わがままさんは、それを維持する出版社さんの営業費用と社員様の
生活費の負担ぐらいして頂くのは当然の成り行きだと思いますが。
413 :名無しの笛の踊り :05/02/15 12:27:45 ID:g/KDHEJ5
>>406氏のコピペと
>>412氏の意見が対立してるわけですけれども、
それぞれ根拠法を示してもらえるとありがたいなあ。
415 :名無しの笛の踊り :05/02/15 13:00:35 ID:jSHNmIAE
>>406 カルマス版の譜面そのものは合法でも日本でその譜面を使って演奏会やると 違法になるものがある。
メジャーなところではブルックナー、シベリウスなど。
日本もアメリカもヴェルヌ条約に加盟しているけどアメリカがそれを 全然守ってないのが原因。
ちなみにアメリカ国内で演奏してもお咎め無し、国をあげて条約守ってない んだから当然。
カルマスの譜面買って演奏会やったのがばれると正規のレンタル料金と
同じ金額を請求されるよ、譜面代が倍になる(w
きをつけませう。
416 :名無しの笛の踊り :05/02/15 14:38:15 ID:Y8VY8DAJ
>>415 刈る鱒も、アメリカが条約加盟以前に出版された合法海賊版については整理されてるはず。
417 :名無しの笛の踊り :05/02/15 15:10:38 ID:SaewWZQ0
>>413 出版社の権利なんてそもそもほとんど規定されてないので法的根拠は
薄いけれども、夏目漱石だって森鴎外だって今でも新しい装丁で新しい
本が手に入れられるのはごく一般に出版=著作物という流れをなんとな
く保ってきたから。
これをいちいち「この新装丁にはオリジナリティが全く認められないので
コピーしてもよいはず」とか裁判で争って頂けばまあ、それなりに「創作物
でない」と判断されるものもでてくるでしょう。
そもそもその音自体や話自体は保護期間が過ぎているのですから出版物
から書き写してここに書こうが道ばたで歌おうがまるっきり自由。
出版されたそのもの自体、その状態をそっくりそのままコピーするのが問題
だと言ってるのであることを理解するよう。
著作物に対してその価値を認めた者がそれを保護していく努力をするのが
その精神であって、100年前の曲を又100年後もきちんと読める状態で世に
存在させ続けるために、その担い手である楽譜出版社の経営を維持させる
ことがその精神に恥じないと認識することが大切。
まあ、昨今コピー機が優秀なので100年や200年「譜面がぼろぼろで読め
ないよぅ」とかいう事態を想像しがたいのも事実。
それで潰れた歴史ある楽譜やさんがないこともないのも事実。
阿Q。
10 :
名無しの笛の踊り:05/02/15 20:35:49 ID:uaihHuqE
JASRACを休団せよ!
話はそれからだ
11 :
名無しの笛の踊り:05/02/16 14:44:27 ID:sbEPrqO9
カスラックはHDにも課金するとか抜かてるらすぃ
>・楽譜に関する著作権
pdfで落とせ
・CD・レコードの演奏に関する著作権
nyで落とせ
ついでにカスラック死ね!
おしまい
>>7 >カルマス版の譜面そのものは合法でも日本でその譜面を使って演奏会やると 違法になるものがある。
>メジャーなところではブルックナー、シベリウスなど。
シベリウス(1957没)の著作権はまだ切れていません。だから演奏すれば
その演奏料を払うのは当然ですね。
一方、ブルックナー(1896没)はとっくの昔に著作権は切れているから、
何の問題もないよ。というか訴える方は何を根拠に訴えるの?
唯一問題があるとしたら、レンタル譜を勝手にコピーして使った場合だね。
>>13 ノヴァークなりハースなりの著作権は生きてますな。
だから録音でも時々ハースとかノヴァークの名前を出さずに
「18xx年版」なんてのがあるんだな。「原典版」としか書いてないようなのも
「自力で自筆スコアに当たりました」と言い逃れできるからなんだろう。
カルマスがそう言ってるかどうかは知らんけど。
え?校訂者にも著作権ってあるの?
>>16 単に書き写しただけじゃないからね。
特にハース版ブル8は作曲疑惑があるしw
著作権法第12条
> 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の
> 選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
>きれいで、不具合が訂正されて、かつ、校訂される間に数々の著名
>音楽家の意見が反映されたかもしれない新版を使いたいっていう
>わがままさんは、それを維持する出版社さんの営業費用と社員様の
>生活費の負担ぐらいして頂くのは当然の成り行きだと思いますが。
馬鹿馬鹿しい。
印刷楽譜は普通、コピーよりは遥かに印刷の質が優れており、しかも
製本までしてあるんだから、少々高いくらいならコピーなんかしない
で印刷楽譜を買う。それが経済合理性というものだ。
品質の低い楽譜を不当に高い値段で売ろうとするからコピーが流行る
のだ。
はっきり言おう。(楽譜に限らず)出版業界は企業努力が足りなさ過ぎる。
そのツケを末端のプレーヤーに押し付けられてはたまったものではな
い。
>>16 > え?校訂者にも著作権ってあるの?
無いよ。
>>13 原譜をブライトコプフが管理している以上カルマスのシベリウスの譜面は
コピー譜扱いになるから買って演奏したのがばれるとブライトコプフから
レンタルと同額の譜面使用料を請求されるってこと。
同じ金を使うならちゃんとレンタル受けた方がいいって話で
演奏料は当然別に発生する。
>>20 校訂の成果は、著作権法が保護の対象として規定する「著作物」の対象にはあたらないのではないか。
著作権法では、保護の対象とする著作物を、第二条の一において以下の通り定めている。
「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範疇に属するものをいう。」
さらに同条の十一において、二次的著作物にあたるものを規定し、これも保護の対象とすると定めている。
「二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。」
この両項の規定に、校訂は該当しないのではないか。
少なくとも著作権法は、「校訂」という言葉を明示的に掲げて、著作権保護の対象としてはいない。
>>21 それならブライトコプフはカルマスに譜面使用料を請求するのが筋という
ものだろう。
だれかそう主張して裁判に持ち込んでくれないかな。
>>22 > 「二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、
> 映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。」
「校訂」と一口に言っても、「編集」的な要素が多分に含まれるのではないでしょうか。
たとえばブルックナーの交響曲でハースが行った、複数の稿から「決定稿」を
一つ作り出すという作業。ノヴァークの行った、散逸、差し替え、上書き等で
演奏不可能な形態になっていた初期稿の復元。これは十分に著作物の用件を満た
していると思います。ハース版8番に至ってはブルックナーの自筆譜にはない、
出所不明のメロディまでありますし。
著作権法第12条
> 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の
> 選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
私は「文化を守る」とか「著作者の権利を守れ」とかそういうかっこいいことを
言いたいのではなくて、不意打ち的な支払い要求や告訴というリスクは避けた方が
いいのではないかということです。実際、ハイペリオンはひどい目にあってるわけ
ですしね。
校訂がよりオリジナルに近づけようとする作業なら
志は立派だが著作権としては成り立たない気がする。
モーツァルトのキラキラ星変奏曲みたいに、元ネタとして
利用しているが新しい曲をつくったなら当然権利は発生するだろう。
>私は「文化を守る」とか「著作者の権利を守れ」とかそういうかっこいいことを
>言いたいのではなくて、不意打ち的な支払い要求や告訴というリスクは避けた方が
>いいのではないかということです。
少し話題からずれるが、
日本人というのは本当に従順で大人しくて、役人のいうこと(「行政指導」と
か)にはハイハイと従うし、どこの誰が決めたのかわからない慣習にも疑問を
持たずにその通りにする。そういうメンタリティーだから振込め詐欺にも簡単
に引っかかるし、JASRACが「著作権料を払え」と言えば著作権料を支払
ってしまうし、「楽譜のコピーはけしからん」と言われれば、それが本当に法
的に正当性があるのかどうかを確かめもせずにあらゆる楽譜のコピーは駄目だ
と思う込んでしまう。
アメリカは「訴訟社会」だとか言われて日本では悪く言われているが、法廷で
決着を着ける、つまり「場の空気」だの義理人情ではなく、人類にとって普遍
的な正義、価値観、倫理に則って論理的に組み立てられた法の支配を貫徹する
という精神が尊重されている点では日本より遥かに優れていると思う。
私は徹底的に法廷の場で闘って白黒はっきりさせるほうが好きだね。
27 :
名無しの笛の踊り:05/02/19 20:47:25 ID:vAOk5xhO
もともt著作権切れてる昔の曲を演奏したCDから
耳コピで作った楽譜って著作権あるの?
単なる耳コピでは著作権ないでしょう。
言ってみれば誰にでもできるから、創作ではないわけだし。
んで結局ブルックナーやるときは校訂者に金払わなきゃいかんのかね?
今度やるかもしれんので情報キボンヌ
30 :
名無しの笛の踊り:05/02/19 21:51:28 ID:c9MWGDPN
>>26 選任の事務職がいるプロオケならともかく、アマオケでそれは不可能
じゃないですか? 裁判を経験したこともないのに軽々しく「法廷の場で
闘って」なんて言わない方がよろしい。どれだけ消耗することか…。
「正当性があるのかどうかを確かめもせず」なんて書いてあるけれど、
>>23氏はあるんじゃないかという論拠を上げてるし、
>>20氏は海外で
の判例を引っ張ってきてますね。
>>26 あんたは「個人的な理由で訴訟を起こすので、その間会社を休みがちになりますがよろしいですか?」
って会社に言える?普通の会社なら、そんなこと言う社員はクビだよ。
日本社会が面倒事を是としない以上、面倒事を起こしてその社会から弾き出されるのはあんただよ。
33 :
31:05/02/20 00:10:52 ID:6rCnNxef
>>31 わけのわからないことを書いてしまった…。
×23氏は ○23では
>あんたは「個人的な理由で訴訟を起こすので、その間会社を休みがちに
>なりますがよろしいですか?」
>って会社に言える?普通の会社なら、そんなこと言う社員はクビだよ。
そんなこと会社に言う必要ないだろ。
オレも現に裁判をやっているが、裁判所に行く場合は有給を取ってやっている
から何の問題もない。有給の理由は会社に言う必要はないから言ってない。
普通の人が思っているほど裁判所や弁護士って敷居高くないよ。
>日本社会が面倒事を是としない以上、面倒事を起こしてその社会から弾き出されるのはあんただよ。
あなた、裁判=面倒事って思ってんの?ずいぶん古い価値観だね。
そういう古臭い社会が個人的に好きじゃないと言う価値観を持つことは個人
の自由だろう。
長い目で見れば日本もこれまでみたいな「なあなあ」の馴れ合いや「長いも
のに巻かれろ」的価値観や談合がはびこる社会からアメリカのような法治社
会に近づいていくだろうし、そうなることが日本社会にとって望ましいと思
うがね。
> 現状の日本の法律では著作権さえ切れていれば複製は合法だ。「出版権」なんてものはない。
> 音楽自体の権利が切れれば、自由にコピーしてよい。製本代も払う必要なし。
> 大学オケなどで、スコアから切り貼りしてコピー譜をつくったりしているが、これも著作権さえ切れていれば法的にはなんの問題もなし。
> 図書館、民音などでは楽譜(著作権切れの)をコピーしてはいかんと言っているが、これは何の法的根拠もない。一般人の法律オンチにつけこんでいるだけだ。
> カルマス、ドーバーなどの出版社は著作権切れの楽譜を勝手に大量に複製して売っており、老舗の楽譜出版社からは少なからず疎まれているが、合法行為だからどうしようもないのだ。
↑知り合いの著作権法の専門家にきいてみたが、これは全くその通りだそうだ。
日本の現行法ではコピーを禁止する法的根拠は著作権以外には無い。
だから著作権切れの曲の楽譜をコピーすることは合法。
>>34 アメリカに範を求めるのも古くさい価値観だと思いますがねえ。
まあ、たしかにあなたのいう通り価値観など自由ですが。
書籍の著作権スレでもそうだが
こう言う話になると湧いてくる脅迫厨うざい
CDを耳コピした場合、CDの著作権を侵害したとか
いうことにはならないのかな?
>>39 は
>>27 の続きで耳コピで譜面を作った場合に
CD 作ってるところから何か言われるかっていう話ね。
で、著作権法の第4章 著作隣接権の2節3節あたりも
読んだけど、録音録画っていうだけで録音→出版の変換など
については触れてないってことは、元ネタの著作権が切れて
いれば問題ないのかな?
>>37 こんな話は結局、裁判でもやらない限り「〜かもしれない」「〜と思う」でしか
ないんだから、好きこのんで裁判をやりたいんでもなきゃ、避けた方がいいと
思うんですがねえ。そりゃあ「著作権はない」と決めつけた方が、精神的にも
経済的にも楽ですよ。
しかし、「議論」と言ったって、希望的観測で「あるはず」「ないはず」としか
言いようがない。
「ない」を法廷で勝ち取れれば、英雄的行為だとは思いますが、私にはそんな
パワーはないのでID:Fr4t4cYQ氏にでもがんばってもらいたいところ。
>>41 原曲の著作権が切れているなら何の問題も発生しないだろうな。
ただし、そのCDの演奏者が原曲にその奏者の創作物と認められるほどの
編集を施していた場合、それをそのままコピーしたら違法になると思われ。
なお、耳コピ楽譜はコピーとは言え採譜者に著作権はあるでしょ。
楽譜に起こす時点でどうしても独自性が混入してしまうだろうし。
自筆譜を清書しただけの出版譜の版面にも著作権が認められてるのだし。
44 :
名無しの笛の踊り:05/02/20 21:23:01 ID:Vx+4A4kf
>>43 >なお、耳コピ楽譜はコピーとは言え採譜者に著作権はあるでしょ。
>楽譜に起こす時点でどうしても独自性が混入してしまうだろうし。
>自筆譜を清書しただけの出版譜の版面にも著作権が認められてるのだし。
創作性のないものに著作権は認められない。
印刷譜ならともかく、手書き譜はかなり個性的だと思うけどなあ。
>>42 実際には負ける目の方が多いような裁判を楽譜出版社が仕掛けるとは考えがたい。
負けて「校訂には著作権はない」という判決が出ようものならダメージは甚大。
それよりも「校訂には著作権があるんだゾ。ゴルァ」と素人を脅す方が戦略的には得。
だから、今までもそういう裁判は少ない。
個人的には、ブルックナーの新全集のような
「作曲者の意思を最大限汲み取ります」式の校訂で「著作権」を
裁判所に認めさせるのは無理だと思う。
作曲、編曲等の「創作的」要素を立証しないと駄目。
>>20 の校訂者は部分的に作曲もしているし、ほとんど勝てると思ったのでしょう。
校訂に著作権があるとしても、それは何の権利になるかというと、
結局 編曲による2次著作物という扱いなんだろうね。
>>20 の記事も、校訂者が編曲に近い作業をしているから認められた、と
読めるんだけど。判例そのものを読んだわけじゃないけど。
でも今の日本の著作権法や著作権の解説本をいくら見ても、
校訂が編曲に含まれるようには読めないんだよね。
ちなみに編集著作権というのは、校訂・編曲とは全然関係ない権利だよ。
>>48 複数ある出版譜や、散逸や難読でそのままでは演奏できない自筆譜から
演奏可能な一つの譜面を作り出す作業は「編集」だと思うんだけどなあ。
>>49 「著作権法の編集著作権というものと、楽譜の校訂・編集に関わる権利
(あるとして)は、全然別のカテゴリーですよ」と言っているだけです。
著作権法第十二条にある編集著作物というのは、百科事典とか雑誌、データ
ベース(第十二条のニ)などのことだよ。つまり多数のパーツからなっている
編集物で、それらのパーツの選択や配列に創作性が認められる場合の話。
今我々がしている一つの作品の校訂という議論とは、全く関係ないんですよ。
この辺の議論について、つか具体的には個人輸入刈る鱒の演奏について
日本ツヨシトに問い合わせしたことがあるんだけど、向こうは明快に
「日本での演奏権は当社が保持してますので、レンタル料は頂きます」と
言い放ってたよ。
これって、要するに根拠がないってこと?
誰か、「演奏権」なるものについて解説求む。
ちなみに曲そのものは著作権切れてます。
>>48 そうそう、著作権法って、用語の意味を文字通り取っていたら混乱するよな。
一般名詞っぽくても、ある特定の何かを指してることが多いみたい。
>45
「個性的」である事と「創作性」がある事とは全く別物
第一、手書き譜に「創作性がある」と認めてそれに著作権が発生すると主張したりすると
その手書き譜は元々の著作物の「同一性保持権」を侵害している事になる。
>51
具体的に何の曲に対して問い合わせしたのかは知らないが、
例えば、作曲家もしくは遺族との間でそのような契約を結ぶって事はあり得る。
ただし、それは少なくとも日本の著作権の範囲外。
他の法律に関わっているのかもしれないが、そっちの方は全く無知なのでスマン
これはどういうことなんだろう?
188 :名無しの笛の踊り :05/01/29 02:26:23 ID:ce8W784h
ヨーロッパの歌劇場なんかでオペレッタ上演する時は、
ほとんどの場合、指揮者はボーカルスコア見てやるんだよ。
レンタルスコアなんて見る人いない。
あと、メリーもチャルダーシュもレンタルスコアさえないかも。
シュトラウスはレンタルならいくつかあるし、
「こうもり」と「ヴェネツィアの一夜」はドブリンガーが売り譜を出版している。
それ以上に、オペレッタはミュージカルのように上演権の独占があって、
日本で上演する時には「メリー」も「こうもり」もその他のほとんどのオペレッタは
国内上演券を持っている東邦ミュージックに莫大な金を払わなければ
上演できない仕組みになっている。
それが、オペレッタ上演を妨げる最大の理由かな。
場合によってはウン百万という金だから。
>54
それも著作権の範囲ではないからねぇ…。
どういう経緯でそうなったのかが分からないとなんとも…。
>51のレンタルの事とも違ってる気がする。
上演権の独占といえば、すぐ思いつくのが展覧会の絵
有名どころではラヴェル編とストコフスキー編があるけど、
ストコフスキーが独自に編曲した経緯がまさにそれ。
当時ラヴェル編はクーセヴィツキーが7年間の独占上演権を持っていた。
ストコフスキーはクーセヴィツキーに許可を求めたが断られたらしい。
で、どうせなら自分で編曲してしまえ!と作られたのがストコフスキー編の
「展覧会の絵」。
なんか際物扱いされてるストコフスキー編の展覧会だが、実は裏でこういう
事情があったのですよ。
>>51 そんなもん、曲の著作権が切れているなら払う必要はない。
嘘だと思ったら、弁護士に相談してみな。
そりゃあ、向こうの出版社はえげつないから色々と屁理屈を言って金を取ろう
とするわな。で、JASRACもそういう出版社の言いなりだから。
おとなしい日本人はちょっと脅せば必ず金を払うと思われてナメられてるんだよ。
>>51 演奏権とは、著作権の一部だよ。著作権が残っている曲を演奏するなら、
演奏前に著作権者に必要な料金を払って許可を得ろ、というもの。
だから著作権が切れていば、演奏権もなくなっている。
>>56 の言う通り。
出版社が「演奏権持ってます」というなら「もう作曲家の著作権は切れてますが、
一体 誰の何の演奏権のことなんですか?」と聞いてみたら。
ただし出版社の方は、ああいえばこういう、で色々言ってくると思うけど。
著作権と著作隣接権を混同してないか?
作曲は著作権だが、演奏は著作隣接権。別物だぞ。
こうなるともう全員が知ったかぶりに見えてくるな…。
>>59 いったい誰が、ことの全容を知っているとでも…?
>>58 著作権が消滅したものに対して、隣接権は主張できるの?
>>61 その理屈だと、多くのクラシック音楽のCDがコピー自由ということになっちゃうよ。
>>60 結局、「大丈夫だと思えば自己責任でコピーしろ。やばいと思ったら金払え。
納得いかなきゃ自分で裁判起こせ」ってことかな。
>>58 は完全な勘違い。君は著作権の初歩的な勉強をした方がいい。
作曲家に与えられる権利が著作権だが、保護されるのは曲だろ。
一方、演奏家やレコード製作者に与えられる権利が著作隣接権で、
保護対象は演奏やレコードになる。
しかし、そもそも演奏家が演奏できるのは作曲家から許可を得たから。
これが作曲家の演奏権というもの(許可を得ないで演奏してはいけない)。
>>51 からの話の流れを、ちゃんと読め。
>>63 裁判を起こすべきなのは「権利侵害」されて損した、と思っている方。
わざわざ自分で起こさなくても良い。
立証責任は自称「権利者」側。
納得いかなきゃ自分で裁判起こせ→納得いかなきゃ裁判を向かい討て
質問なんですが、海外で著作権違反をした場合はどうなるんでしょうか?
どういう手順を取って捜査の魔の手(笑)が迫ってくるんでしょうか?
国際法・国際私法の分野だとは思うのですが。
例)A国在住のBくんはC国のホームページ開設サービスを
利用して、貴重なMP3やPDFファイルをアップロードしまくった。
D国籍の作曲家Eさんはそれを見つけて怒り狂った。
EさんはどうすればBくんに慰謝料を払わせるなり
刑務所送りにするなりの制裁を与えることができるか?
A国の捜査がないと始まらない気がする。
中国とかまさにそれじゃない?
どうじゃろうか、エロい人。
あれ?>66の質問読んで根本的な事が分からなくなってきた。
ここはクラシックスレだから、ほとんどの曲の著作権者は外国籍な訳だよね。
とすると、彼らの著作権を守るべき法律はその国々の著作権法という事?
ベルヌ条約とか言葉は知ってるけど、内容ほとんど知らないし。
なんでこんなおバカな事を聞いてるかというと、欧米では最近著作権保護期間が
70年に延長される傾向があるとかいう話を聞いたんだが、
じゃあ例えば後数年で没後50年になるシベリウスの保護期間は何年と考えれば
いいのか???とか訳が分からなくなって来ているのですよ。
まぁ国内での管理を預託されているのがJASRACだから期間自体はそっちに
聞けば済む事なんだが…。
69 :
名無しの笛の踊り:05/02/28 00:47:46 ID:1Q2HFBuX
>>68 アメリカはベルヌ条約に加盟しててもほとんど無視状態じゃないか?
ディズニーアニメの著作権を延命するために保護期間を
70年に法改正したっていうもっぱらの噂だね。
たぶん自分の居る国の法律を守らないといけないと思うよ。
オランダだと大麻吸えるとかあるじゃん。 日本でも悪い事した
外国人は日本の法律で逮捕されてるし、逆に、日本の法律が届かない
米軍とか外交官はむやみに逮捕できない。
有名どころではガーシュインがそうか
某作曲家はガーシュインの編曲をしたところ
「この楽譜をアメリカで売ってはいけません。弾いてもいけません。
しかし、この楽譜を演奏して音源化したCDをアメリカで買うのはOK」
などといわれ、
流石に腹が立ったのか、その出版社とは契約を打ち切ってしまった
71 :
名無しの笛の踊り:05/03/10 16:03:55 ID:o+0uNEPv
良スレ保守
あー、
>>70のお陰で何か見えてきたような気がする。
著作権の中には、人格権と財産権がある。
人格権は譲渡不可だが、財産権は譲渡可能。
作曲家は曲を書くけれど、世に広める為には出版しなくてはならない、
で、その契約の際に上演権を譲渡する…と。
レンタル譜の場合、問題となるのはその契約なのだが、
例えば、永久に上演権を譲渡するという契約を結んだとして、
著作権が切れた作曲家のレンタルの場合、
果たして著作権と、その契約のどちらが優先されるか?という問題になるのかな?
>>70 > この楽譜を演奏して音源化したCDをアメリカで買うのはOK
の意味がよく分からない。どの国で誰が演奏してCDにしたのか、
海外ならそれをアメリカに輸入可能なのか、アメリカで販売するとしたら誰なのか、
そもそも演奏すら不可なのに販売自体は許されるのか、そしてそれはいつの話なのか。
フランスのサイトの運営を手伝ってる関係で、
音楽著作権に関する文章を翻訳したことがありました。
なにかの参考になるかも知れないので引用しますね。
(補足部分の文責は私にあります)
>なぜ「パブリックドメイン」に限定するの?
>作曲者や出版者の権利を侵害しないために、公開はパブリックドメイン
>(著作権消滅著作物)の作品に限定してください。
>数多くの無名作曲者による作品と1934年以前に死没した作曲者の作品は
>パブリックドメインです。出版者の権利下にある作品(例えばヴィラ=ロボスや
>レオ・ブローウェル)の録音は、このフォーラムに公開することはできません。
>
>著作権保護期間についてちょっと補足:
>日本の著作権法においては、著作権の保護期間は50年と定められているので、
>上記の「1934年以前」という表記に、あれ?と思われた方もいらっしゃるかも
>知れません。これはフランスにおける著作権の保護期間が70年であることに
>基づいて算定された数字です。
>ベルヌ条約加盟国間では、自国の法律で相手国の著作物を保護すると
>されていますので、日本国内での保護期間は著作者の死後50年です。
>国によっては戦時加算(およそ10年)も考えなければなりません。
>
>ですが、このフォーラムのように複数の国にまたがるグローバルな場所では
>どのように考えたらいいんでしょうか。残念ながら私には根拠となるような
>情報を見付けることができませんでした。ですので、安全を見て、
>フランス国内法に基づく死後70年にしたがってくださるようお願いします。
76 :
名無しの笛の踊り:05/03/11 23:34:39 ID:UrhBauCw
ベルヌってお互いの国の短い方の著作権保護期間でいいんじゃなかったっけ?
>>77 そうですね。だから旧ソ連のは25年(戦時加算は別)で良かったとか。
今は知りませんが。
79 :
名無しの笛の踊り:2005/04/10(日) 20:51:27 ID:wYb9PjTn
著作権って勝手に使ってても、権利者が文句をいわなければ
問題ない(違法行為として成立しない)の?
80 :
名無しの笛の踊り:2005/04/10(日) 20:55:34 ID:pa+OC14r
それはつまり「著作権侵害」が「親告罪」かどうかだろ。
>>78 それ以前に、ソ連(ロシア)とは、まだ戦争状態(サンフランシスコ講和条約に未調印)だから著作権料を払う必要がないのでは?
>>81 さすがに著作権料を払わなくていい、ということはないでしょう。
ソ連(ロシア)はSF講和条約未調印なので、戰時加算は必要ありません。
ついでに今、ロシアはベルヌ条約に加盟しているようです。
だから保護期間は日本と同様、最低50年はあるはずです。
>>83 すでに本当に活字やっている浄書屋はほとんど絶滅したから、
今更保護しても意味なし。
結局パソコンで見た目だけきれいにやっている連中が、
ブーブー言い出すだけだろうけど、
85 :
名無しの笛の踊り:2005/04/14(木) 22:50:37 ID:actVx0on
>>84 見た目だけきれいにするだけでも結構手間だよ。
>>84 それは修練が足りない。finaleとかシベリウスくらい(ry
89 :
名無しの笛の踊り:2005/04/16(土) 15:04:18 ID:68ShDfwD
今はLogicあたりでもかなり綿密な譜面を作れるからなぁ。
>>88 最近のfinaleにMIDI流し込んで、ササーと
見た目に普通の市販譜レベルにするくらいを手間と言われてもなぁ...
という感じでせうか。
そりゃ、そういった自動化にあらがうような変則的な記譜であれば別だが。
>>90 あぁ、自動でレイアウト更新すれば OK なレベルだよね?
譜めくりとか全体のバランスや紙面の有効利用を考えてスペーシング、
ページマージン、記号配置、連こう、スラーの太さ等を細かくいじったり
するところまで含んでるのかとオモタヨ。 あれをやりだすと一日つぶれるからなぁ。
ちなみに、パソコン浄書の下請けやってる人は1ページいくらの歩合制
でやっそうだし、版面権ができてもそんなに金銭的に変わるとは思えんが。
>>91 > 譜めくりとか全体のバランスや紙面の有効利用を考えてスペーシング、
> ページマージン、記号配置、連こう、スラーの太さ等を細かくいじったり
おいおい、それを含めてササーとという意味でつ。
分量どれくらいか知らんが、せいぜい2時間だろ。
>>92 5ページぐらいのピアノ譜なら2時間だけど、
20ページ以上あるオーケストラのパート譜だと
鼻血出そうなんだが。。。 MIDIなんてないし。
版面権は無用って言う点は同意するよ。
50年も保護期間をつけて出版社を潤す意味はないと思う。
>>93 それよりも、たとえ版面権つけたげたとしても、
右下がり傾向は改善しそうにない出版業界自体をどうにかしてほすぃ。
タウンページが あーるじゃないか。
96 :
名無しの笛の踊り:2005/05/07(土) 20:31:19 ID:UnjMYlVy
もう終わりか?
97 :
名無しの笛の踊り:2005/05/15(日) 02:50:07 ID:mC/7ojNu
教えてエロい人!
どれが協会からお金とられちゃう?
例にあげる曲 大地讃ショウ
@中学の校内合唱コンクールで歌う
Aピアノの発表会で演奏者が歌う
Bピアノの発表会で聴衆参加で歌う
C無償の慰問先で歌う
D有料の演奏会で最後に聴衆参加で歌う
E有料公開レッスンで生徒と歌う
Fピアノの発表会でCDに合わせて歌ったり踊ったりする。
G発表会の休憩時間にCDを流しておく
H♪母な〜る〜大地の〜ふと〜ころにゃ〜
にゃ〜以下は歌詞もメロディも自作で歌う
演奏会で。
外山雄三の「ひといろ足りない虹のように」は新川和江の詩による
4曲からなるオーケストラ伴奏歌曲集だが、皮肉にも表題曲の詩が
すでに山口百恵の歌として作曲されていた。そのため権利関係で
問題が生じたらしく、CDでは「新川和江の詩による歌曲集」として
元の表題曲を除いた3曲のみになっている。
>>97 まる1とか,まる2とかは機種依存するので勘弁してください。
1は大丈夫だったと思う。教育目的なら著作権適用外だった記憶がある
2、3はまずいんじゃない?インタネットのMIDIがだめだっていうん
だから、これもまずいと思う。法的には金とられても仕方ないと
思うよ。
4はわからない。
5、6はまずいと思う。
7もまずいかな。その前になぜピアノの発表会で踊らねばならんのだ
8もまずい。
9は歌の題名がわからないから答えられん。
『混声合唱のためのカンカータ土の歌より大地讃頌』ですね。
作詞:大木惇夫、作曲:佐藤眞で、JASRACに全支分権が委託されています。
歌詞もメロディも自作とのことなのでおそらくは問題ないと思いますが、
ですがパロディのようになるなら、同一性保持権に問われるかも知れません。
「無償の慰問先で歌う」は支払いを求められないはずだけれど(私が昔調べたときはそういう話だった)、
このところの動きを見てると、どうもそうとははっきり言いにくくなってきて、
正直私もよくわからない。
102 :
名無しの笛の踊り:2005/05/16(月) 00:10:45 ID:8Uy0yFOf
回答ありがとうございました。
迂闊に新しい歌用いることができないですね。
育児サークル(謝礼有り)でこのような曲をレッスンに用いてもバレたら取られますかね?
ピアノのレッスンでも駄目なんですかね?
なんだかな〜音楽を楽しむ人の気分を削ぎますね。
楽譜買ってやっただけじゃ駄目なんですね。
>>102 JASRACのFAQ
https://jasrac.e-srvc.com/cgi-bin/jasrac.cfg/php/enduser/std_alp.php から
質問
演奏会を入場無料で開催したいのですが、JASRACへの手続きは必要ですか?
回答
(1)聴衆から入場料などを受けない
(2)出演者等に報酬(ギャラ)が支払われない
(3)営利を目的としていない
(1)〜(3)すべてを充たしている演奏会については、JASRACへの手続きは必要ありません。
(著作権法第38条1項)1つでも上記の要件に該当しない場合は、手続きが必要です。
てなっているので、(2)の謝礼のことで引っかかる可能性ありですね。
しかし、大地讃頌とはまたやっかいな曲を…。
あれに関しては、数年前どっかのバンドが許諾を得ずにCD売り出して裁判沙汰→販売差し止め
とかいう事件があったり、いろいろ微妙なのですよ。
>>97 1の「校内合唱コンクールで歌う」の場合も、
録音して二次使用する(別の機会に聴かせる、CD化して保護者に配る等)場合はNGだったと思う。
Pe'zの大地讃頌は聴いたが(販売差し止めになってもWeb上では普通に販売してた)、至極真っ当な演奏。
作曲者ご立腹というから、どんなにかフリージャズしてるのやら思ってたので拍子抜け。
悪く言えば、高校生が、これいい曲だからやってみない?的なノリで、学園祭で演奏しているみたいな演奏。
思うに東芝EMI根回しが悪かったんじゃないか、と。
大地讃頌の録音はビクターと専属契約が結ばれてるから、
レコード会社が東芝EMIじゃ問題になるでしょうね。
107 :
103:2005/05/24(火) 00:34:51 ID:FB4+fcgo
>105
まっとうな演奏なのは確か(こっちはTVでちょっと聴いただけだが)。
ただ、103でただ「許諾」と言っていたので誤解を招いたかもしれないが、
原曲をアレンジ(=編曲)するには、JASRACではなく原著作者の許諾が必要。
EMIの根回し…というか、Pe'zかEMIのどっちかは知らないが、CD出すという事で
JASRACへの手続きはしたんだけど、肝心の作曲者の許諾をきちんと得ていなかった
模様。
そうなると、当然同一性保持権の侵害になるため、裁判沙汰にという流れだったと思う。
だから、それさえちゃんとやってればそんな騒動にもならずに済んだかもしれん。
ただ…あの人(作曲者)は「オリジナルでの演奏しか認めない」と言っているのでまた
ややこしい。
とはいっても、演奏上の要請か、はたまたお金の為かわからんが、作曲者自身の出した編曲もあり。
現状出ているのは5種類だったかな?(昔調べたのだけど今のところ失念)
オケ版
・3管編成版(元々のオリジナル)
・2管編成版
ピアノ版
・詳細は不明だが確か3種類あったはず。多分伴奏部分でプロ想定と学校などのアマ想定に易しく
なおした物、あとは土の歌2001とかいう改訂版も出ていたと思う。
吹奏楽編曲版が市販されている。
109 :
107:2005/05/24(火) 01:24:14 ID:FB4+fcgo
>107
ほぇぇぇ・・・知らんかった。情報Thxです。
吹奏楽からはここ20年程離れてたもので情報に疎いorz
して、編曲は作曲者自身によるもの?
110 :
107:2005/05/24(火) 01:25:27 ID:FB4+fcgo
なにを馬鹿なことをやってるんだorz<自分
たうぜん109の中のポイント先は
>108です
_(._.)_
112 :
名無しの笛の踊り:2005/05/28(土) 05:38:48 ID:RucpWzfY
「いえよう」を商標登録すべきだといえよう!
>>112 それ大賛成!!
「いえよう」でNGかければ誤爆なしで完全排除できるようになる。
素晴らしい!!
コピーくらいいいじゃんねええ
116 :
名無しの笛の踊り:
落ちるな!