JASRACは本当にミュージシャンの味方なのか?

このエントリーをはてなブックマークに追加
10いつか名無しさんが
>>6
JASRAC と「著作物の信託契約」を交わしている、
会員(*1)ミュージシャンが演奏する場合、全くのインプロでも
「リアルタイムで作曲された信託楽曲」という扱いで、
権利が発生する。
店側は、「当該楽曲の演奏権」の使用対価として、
「包括契約」を結び、統計による「分配楽曲調査」の
対象演奏会場となった場合は、一定期間の演奏楽曲の
詳細を報告。調査結果を統計処理したデータに基ずいて、
コンポーサー、音楽出版者への分配がなされる。

(*1)ナベサダ、洋輔、日野、富樫(雅)、井野、渋谷毅、香津美と
いったあたりは会員、プーさんは違ったっけな。

スタンダードに限らず、楽曲の著作財産権の保護期間は、
作家の死後50〜60(国によって多少異なる)年が基本。