法卵の喫煙法律相談 ニューリアル1

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790法卵 ◆7a5gt6f29U
>>788
第三者(別の被用者)の行為が介在してる場合はねw
第三者(別の被用者)の行為が介在している場合の安全配慮義務違反は、
第三者(=直接の行為者)の行為が不法行為を構成することを前提にしてるんだよ。

第三者の行為が介在してない場合は、単に債務者の安全配慮義務が問題になるだけ。
地震で建物が崩壊して被用者に負傷者が出た場合、建物の管理に不注意が
あった場合は、債務者の建物管理義務違反が「安全配慮義務違反」となる。
喫煙者の行為は、地震と同じ天災なのかなw

>粉塵を会社が発生させたのかな? 労働者自身じゃなくていいのかな?
 あれあれ?

 「粉塵による法益侵害」は、会社の「不作為」によって発生したんだよー
 こいつ、また同じ間違いしてる・・・
 あれだけ、「行為」には「作為」と「不作為」があるって教えてやったのになあ・・・
 素人の典型的勘違いを繰り返し繰り返しループしてるわけだw