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正常な嫌煙が飲食スレのオチコボレを救うスレ 2
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295
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名無しは20歳になってから
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2007/06/05(火) 02:25:52
>>293
安全配慮義務だから、民法上は労働契約上の債務不履行。
喫煙による法益侵害が認定されて初めて、管理者の
安全配慮義務が問題になる。
喫煙が違法な法益侵害にならないなら、管理者に責任は
発生しない。
もう寝ていい?説明に疲れたよw