セッタより美味いたばこは無い

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1名無しは20歳になってから
超ウマイ最高!少しきついけどねw赤マルもなかなか
2名無しは20歳になってから:2006/07/16(日) 18:38:59

大バカ野郎
天才の俺様が2ゲット
ウンコ野郎
3禁煙:2006/07/18(火) 00:14:00
煙草を吸う事は本人の勝手だけど、俺は吸いたくないし吸わされたくもない!
煙草を吸いたければ、屋外で自分で灰皿を準備して吸ってくれ!
車内で他人が居るときは喫煙するな! 業務上の車内は、公共交通機関と扱ってくれ!!
4禁煙:2006/07/18(火) 00:14:31
健発第0430003号
平成15年4月30日

各 都道府県知事
政令市長
特別区長 殿
厚生労働省健康局長
受動喫煙防止対策について
 健康増進法(平成14年法律第103号)等の趣旨等については、「健康増進法等の施行について」
(平成15年4月30日健発第0430001号、食発第0430001号)により既に通知している
ところであるが、同法第25条に規定された受動喫煙防止に係る措置の具体的な内容及び留意点は、
下記のとおりであるので、御了知の上、関係方面への周知及び円滑な運用に御配慮をお願いしたい。
5禁煙:2006/07/18(火) 00:15:06
1.健康増進法第25条の制定の趣旨
健康増進法第25条において、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、
展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を
管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な
措置を講ずるよう努めなければならない」こととされた。また、本条において
受動喫煙とは「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わ
されること」と定義された。
受動喫煙による健康への悪影響については、流涙、鼻閉、頭痛等の諸症状や
呼吸抑制、心拍増加、血管収縮等生理学的反応等に関する知見が示される
とともに、慢性影響として、肺がんや循環器疾患等のリスクの上昇を示す
疫学的研究があり、IARC(国際がん研究機関)は、証拠の強さによる
発がん性分類において、たばこを、グループ1(グループ1〜4のうち、
グループ1は最も強い分類。)と分類している。さらに、受動喫煙により
非喫煙妊婦であっても低出生体重児の出産の発生率が上昇するという
研究報告がある。
本条は、受動喫煙による健康への悪影響を排除するために、多数の者が利用
する施設を管理する者に対し、受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を課す
こととし、これにより、国民の健康増進の観点からの受動喫煙防止の取組を
積極的に推進することとしたものである。
6禁煙:2006/07/18(火) 00:15:40
2.健康増進法第25条の対象となる施設
 健康増進法第25条においてその対象となる施設として、学校、体育館、
病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店
が明示されているが、同条における「その他の施設」は、鉄軌道駅、バスター
ミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、
社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、
娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、
鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他
の施設」に含むものである
7禁煙
3.受動喫煙防止措置の具体的方法
 受動喫煙防止の措置には、当該施設内を全面禁煙とする方法と施設内の喫煙
場所と非喫煙場所を喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないように
分割(分煙)する方法がある。全面禁煙は、受動喫煙防止対策として極めて
有効であるが、施設の規模・構造、利用状況等は、各施設により様々である
ため、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進める
必要がある。その際には、公共性等の当該施設の社会的な役割も十分に考慮に
入れて、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(平成14年6月。概要は
別添のとおり。本文は厚生労働省ホームページ参照のこと。)などを参考にし
ながら、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないよう、適切な受動
喫煙防止措置の方法を採用する必要がある。
 なお、完全禁煙を行っている場所では、その旨を表示し、また、分煙を行っ
ている場所では、禁煙場所と喫煙場所の表示を明確に行い、周知を図る
とともに、来客者等にその旨を知らせて理解と協力を求める等の措置を取る
ことも受動喫煙防止対策として効果的と考えられる。さらに、労働者のための
受動喫煙防止措置は、「職場における喫煙対策のためのガイドライン」
(平成8年2月21日付け労働省労働基準局長通達。見直し作業中。)に即して
対策が講じられることが望ましい。