>>692 >非喫煙者に限らず全ての人は喫煙可の店に入ることを制限されない。
制限はされませんが、すべての人は消費者としての選択の権利があります。
その権利を放棄して意にそぐわぬ店に来ることは、消費行動の意義に反します。
当然そのような行動に正当性はありませんので、人並の権利があると思ったら
大間違いなのです。
>全ての人は受動喫煙による害を蒙らない権利がある。
その受動喫煙による害とやらは、前述で述べたように選択権の放棄によるもの。
つまり自己責任・自業自得の範疇なので、一方的な被害者意識は通用しません。
また「健康促進法」などという法律は存在しません。
>煙害を他人にかけさえしなければ好きなときに好きなだけ吸う事ができます。
これも前述の通り、煙害を受けるような場所に自ら来た人の自己責任があるので
一方的にこちらの喫煙が制限することはできません。当たり屋の言い掛かりには
何らの正当性もありません。