>>584 >煙草税は喫煙行為に対する義務
喫煙権は幸福追求権の範疇に入るから、義務を果たさずとも得られる。
そしてたばこ税においての義務者は、喫煙者ではなく、
「製造たばこの製造者・特定販売業者(輸入業者)・卸売販売業者」である。
たばこにおける義務とは製造・販売の権利を得るためのものである。
そして受動喫煙害を受けたという嫌煙権の侵害については、
「権利侵害とは認められない」という判例が既にある。
そうなると喫煙者の幸福追求権を、嫌煙が一方的に侵害していることになるな。
自分で言ってて「え!マジ!?」ってなっちゃってるんですけど。