>>131 いいか、よく聞け! このバカ息子。タバコを吸うお前も「犯罪者」だが
親が子供(二十歳未満)の喫煙を放置した場合、罰金が課せられるんだ。
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【未成年者喫煙禁止法】
第一条 満二十年に至らざる者は煙草を喫することを得ず。
第二条 前条に違反したる者あるときは行政の処分を以って喫煙の為に所持する煙草及び器具を没収す。
第三条 未成年者に対して親権を行う者情を知りて其の喫煙を制止せざるときは科料に処す。
第三条二 親権を行う者に代わりて未成年者を監督する者亦前項に依りて処断す。
第四条 煙草又は器具を販売する者は満二十年に至らざる者の喫煙の防止に資する為年齢の確認
其の他の必要なる措置を講ずるものとす。
第五条 満二十年に至らざる者に其の自用に供するものなることを知りて煙草又は器具を販売したる者は
五十万円以下の罰金に処す。