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【家】喫煙者は財務省官僚の家畜【畜】
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名無しは20歳になってから
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04/12/02 15:31:54
健康増進法
第五章
第二節(第二十五条)受動喫煙の防止
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、
事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
これらを利用する者について、受動喫煙
(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)
を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。