全ての屋内を禁煙にするまで戦い続けるスレ

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536名無しは20歳になってから
健康増進法
第五章
第二節(第二十五条)受動喫煙の防止
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、
事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
これらを利用する者について、受動喫煙
(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)
を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。