・国内最大の歓楽街・歌舞伎町を含めて東京都新宿区全域で路上喫煙禁止へ−−。
区の諮問機関は26日午後、吸い殻のポイ捨てを禁止する現行条例に、路上喫煙を
禁止項目に加える内容の報告書を中山弘子区長に提出する。悪質な違反者には
行政罰としての過料を検討することも求める。区は具体案作りを始める。
都内では02年以降、千代田、品川、杉並の各区が路上喫煙を禁止する条例を
定めている。 報告は、受動喫煙による健康被害や、子どもや老人に危険な歩き
たばこの実態を重視。ポイ捨てを禁止するだけでは持ち歩き用灰皿のある場合
などに効果がないとして(1)路上喫煙も対象にする(2)全域を対象区域とする
(3)路上に設置中の灰皿を撤去して新たに喫煙場所を設けて分煙を徹底させる
−−ことなどを提案している。
違反者への「過料」は、委員の多くは「やむを得ない」との意見だが、「実際に
過料を伴う条例を運用する千代田区などと違って、歌舞伎町などの大歓楽街では
過料を徴収するための人件費や経費の負担が大きい」「行政側が独自に違反金を
とることができる過料では公平性が保てない」などの慎重な意見も出た。
このため、地域の業者や町会などと協議し「過料対象のエリアなどについて
具体策をまとめるべきだ」としている。
新宿区は96年12月に「空き缶・吸い殻等の散乱防止に関する条例」を制定。
新宿駅の東・西口と高田馬場駅周辺の3地域を重点地区に指定し、ポイ捨てを
禁止した。違反者は刑事罰として2万円以下の罰金だが、行政罰でない刑事罰のため、
区が独自に取り締まれず、実際に罰金を取られた人はいない。(一部略)
http://www.asahi.com/national/update/0126/017.html