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名無しは20歳になってから:
健.康.増.進.法
第.五.章
第.二.節.(.第.二.十.五.条.).受.動.喫.煙.の.防.止.
学.校.、.体.育.館.、.病.院.、.劇.場.、.観.覧.場.、.集.会.場.、.展.示.場.、.百.貨.店.、
事.務.所.、.官.公.庁.施.設.、.飲.食.店.そ.の他.の.多.数.の.者.が.利.用.す.る.施.設.を.管.理.す.る.者.は.、
これらを利用する者について、受.動.喫.煙.
(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)
を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。