日付:2003/04/01
ヤフーに情報開示命令・東京地裁
インターネットの掲示板に虚偽の書き込みをされ名誉を傷つけられたとして、
眼科病院を運営する医療法人(東京)が掲示板を管理するヤフー(同)に、
プロバイダー責任法に基づき発信者の情報開示を求めた訴訟の判決で、
東京地裁は31日、どのパソコンから書き込みをしたか識別できる「IPアドレス」などの
情報開示を命じた。
昨年5月施行の同法は4条で、賠償請求権行使のため必要な場合や正当な理由がある場合、
発信者情報の開示をプロバイダーに請求できると規定している。同法を巡る判決は初めてとみられる。
ヤフー側は訴訟の過程で、発信者の同意を得て電子メールアドレスを医療法人側に伝えた。
このため「氏名や住所、勤務先なども特定されており請求に理由がない」と主張。
医療法人側は「発信者が競業関係の病院関係者で、病院側にも賠償請求できるか
見極めるため発信元パソコンの特定が必要」と主張していた。
http://www3.nikkei.co.jp/kensaku/kekka.cfm?id=2003040101489