嫌煙権とは、「空間を共有している他者の喫煙に無理矢理付き合わされないことを要求できる
法的な力」であり、心身共に健康な生活を営むことを要求できる、個人の幸福追求権である。
憲法13条に規定された幸福追求権は、「憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的
かつ包括的な権利であり、この幸福追求権によって基礎づけられる個々の権利は、裁判上の
救済を受けることができる具体的権利」である。
タバコの煙(特に副流煙)が有害であることは、医学的にも統計学的にも明らかになっている。
喫煙者と非喫煙者が共有している空間で、喫煙者が喫煙している場合、非喫煙者は不当に有害な
煙を吸わされることになる。この受動喫煙の問題は社会問題となり、健康増進法25条の制定、
さらには受動喫煙被害認定の司法判断が下されることとなった。
喫煙者は喫煙の自由を主張するかもしれないが、いかなる自由にも公共の福祉による制約があり、
濫用は許されない。誰の喫煙も、他者の心身を害さない限りでのみ自由であり、他者(非喫煙者)を
勝手に巻き込むなという嫌煙者の主張は全く正当であると言える。
したがって、喫煙者のマナーとして
1 無条件で喫煙の権利を主張できるのは「喫煙所」だけ
2 それ以外の場所では条件(=非喫煙者に副流煙を吸わせない配慮)付きで喫煙
は当然である。
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