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熊本市およびその都市圏を語るスレ145
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名無しの歩き方@お腹いっぱい。
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2012/11/03(土) 12:15:37.79 ID:rti/98b+0
>>239
偽計業務妨害罪って知ってる?
風説の流布や偽計により、他人の業務を妨害する罪。
刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
>くまモンには安易に近づかないようにしましょう。とか
君のレスは熊本県の業務を妨害してるよ
もし君がその元のレスを書き込んだ犯人でないなら
自分で警察に通報しなさい
今後も同じようなことを繰り返すなら熊本県や関係機関に通報しますよ