>>109 君は、外国人の事を言うなら外国人登録法をよくよみん(笑
外国人登録法
(居住地変更登録)
第 八条 外国人は、居住地を変更した場合(同一の市町村の区域内で居住地を変更した場合を除く。)には、
新居住地に移転した日から十四日以内に、新居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書を提出して、
居住地変更の登録を申請しなければならない。
4 市町村の長は、第一項の申請があつたときは、旧居住地の市町村の長に対し、すみやかに当該外国人に係る
「登録原票の送付を請求しなければならない」。
5 前項の規定による請求を受けた市町村の長は、請求をした市町村の長に対し、すみやかに当該外国人に係る
「登録原票を送付しなければならない」。
意味が判るかな?(笑