【宝飯・渥美】☆東三河・豊橋☆【設楽・八名】

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110二川宿 ◆T16fx.nR/k
>>109
君は、外国人の事を言うなら外国人登録法をよくよみん(笑

外国人登録法
(居住地変更登録)
第 八条 外国人は、居住地を変更した場合(同一の市町村の区域内で居住地を変更した場合を除く。)には、
新居住地に移転した日から十四日以内に、新居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書を提出して、
居住地変更の登録を申請しなければならない。

4  市町村の長は、第一項の申請があつたときは、旧居住地の市町村の長に対し、すみやかに当該外国人に係る
「登録原票の送付を請求しなければならない」。

5  前項の規定による請求を受けた市町村の長は、請求をした市町村の長に対し、すみやかに当該外国人に係る
「登録原票を送付しなければならない」。

意味が判るかな?(笑