労働争議の調整手続きには、2つに大別されます。1つは、労使による労働協約等
の合意に基づき当事者間の交渉が成立しないときに、第三者に依頼して解決をはか
る自主的調整手続です。もう1つは、国が労使関係の不安定により国民経済への悪
影響を防ぐため、争議調整機関として法律上設置している労働委員会による斡
旋(あっせん)等を受けることで解決をはかる法定調整手続があります。労働委員
会による手続きとしては、斡旋・調停・仲裁があります(労働委員会規則第6
4条)。この斡旋を受ける場合でも、第三者(一般的には弁護士)の力を活用した
ほうが費用対便益を考えますと望ましいと思われます。
斡旋は、労働争議が発生したときに、労働委員会会長が指名する斡旋員に紛争当
事者(労使)に働きかけて、双方の主張を確かめ、助言をし、双方に歩み寄らせる
ことによって紛争の解決をはかろうとするものです(労調法第10条以下第16条)
。斡旋は、調整・仲裁と異なり法的には斡旋案を提示する必要はありません。実際
には、多くの場合斡旋案の提示がなされています。労働者側から労働委員会に斡旋
の申し出があった場合、使用者に斡旋をうけるかの意向打診があります(労働委員
会規則第66条)。紛争当事者は、この斡旋に応じるか否かを自由に決められます
。また、斡旋を受けて中途でやめたり、斡旋案を提示されたりしてもその斡旋案を
受入れるか否かを自由に決めることが出来ます。
調停は、労働委員会に設けられる調停委員会(公益委員・労働者委員・使用者委
員の三者構成)が紛争当事者の主張を聞いて法的に認められた正式な調停案を作
成し、提示して解決をはかるものです(労調法第17条以下第28条)。勧告付事実
調査は、紛争当事者から事情聴取等によって紛争内容の把握を行い、これに基づい
て解決案を勧告するものです。(労働委員会規則第70条)いずれもその受諾を両当
事者に勧告するという方法で紛争の解決をはかることになります。調停は、紛争当
事者の双方から申請の場合(任意調停)、あるいは紛争当事者の双方または一方か
ら労働協約の定めに基づいた申請、および労働委員会の職権などの場合(強制調停
)によって開始されます(労調法第18条)。調停案の受け入れるか否かは紛争当
事者を拘束せず自由です。
仲裁は、労働委員会に設けられる仲裁委員会が紛争当事者の主張を聞いた上で紛
争当事者に対して法的拘束力(労働規約と同一の効力を有する)のある、両当事者
に受け入れるか否かの自由のない仲裁裁定によって、紛争の解決をはかろうとする
ものです(労調法第34条)。仲裁は、紛争当事者の双方の申請または紛争当事者
の双方または一方からの労働協約の定めに基づいた申請によって開始されます(労
調法第30条)。仲裁委員会は調停委員会と異なり、労働委員会の公益委員または
公益を代表する特別調整委員によって構成されています(労調法第31条、第31条
の2)。
(経営コンサルタント 加藤 實)
2001年3月:掲載
厚生労働省法令等データベースシステム
労働判例
相談窓口
執筆者紹介
「仕事のことで上司とぶつかり、その後上司は何かと私に対して嫌がらせをしてき
ます。何とか問題を解決する方法がないかと考えてしまいます。どこか相談できる
ところを教えてください。」
回答
ポイント
地方自治体で設置している労働相談サービス機関へ行かれることをおすすめします
。相談は、時間が決まっていたり、予約受付である場合もありますから、事前に連
絡してから直接訪問して話をすることをおすすめいたします。相談員には守秘義務
がありますから、心配は要りません。
弁護士会(有料)や法律扶助協会(無料)の法律相談を受けるのも一つかと思い
ます。ただし、時間制限がありますので、事前に、何をどう分かりやすく説明して
、解決方策を聞くかが大切となります。事前に、自らの状況をメモなどを作ってか
ら直接訪問するとよいといえます。
労働相談の対象は、実に多種多様だといえます。まず紛争が発生した場合、自社
にある労働組合に相談する方法があります。同社の事情に精通している労働組合が
仲介にたってくれれば、労働者としても、費用負担も心配する必要はないわけです
から、安心することができます。労働組合は、労働者の利益団体として、労働契約
から生じる組合員の苦情や紛争を処理するために、団体交渉以外の方法として、労
使協議制あるいは苦情処理機関を設置するなどして、さまざまな仕組みを用意して
います。しかし現実には、労働組合に組織されている労働者の場合でも、労働組合
の苦情処理機能は弱いと指摘されています。まして、未組織の労働者は労働組合を
通じた紛争処理機構を利用できないことになります。今後、労働組合の存在意義を
高める上で、この紛争処理機構の設定及びその機能の充実を図ることが求められて
くると思われます。
特に最近は、企業は生き残りをかけてさまざまなリストラ策を講じ、労働者の業
績重視の方向へと評価基準を変えてきており、従来の集団主義的な考え方から、人
事労務管理の個別化の傾向が強まっています。こういう状況の中で、必然的に個別
労働者の雇用や労働条件に関する紛争が増大してきています。個別労働者個々人の
問題となると組合員である労働者の平等を目指す労働組合としては、状況によっ
ては、紛争によって悩んでいる労働者に十分な手をさしのべられないことも出てき
ます。労働者も自分の問題として何らかの手段を講じるため労働組合以外に相談先
を必要としています。
都道府県の地方自治体では労働相談サービスが行われています。ここでのサービ
スは、基本的には相談業務です。紛争当事者との間に入って直接に紛争を解決する
ものではありません。しかし、地方自治体のなかには、法律相談だけでなく、問題
解決のために行政が労使の間に入って斡旋を行っている東京都の場合もあります。
地方自治体設置の労働相談サービス機関は、労政事務所や行政センターなど名称は
地方によりばらばらといえますが、職場での様々な問題への相談に応じてくれます
。行政機関ですから秘密も守られ、かつ、無料となり、利用しやすいかと思います
。ただ、場所によっては事前予約制をとるところもあると思われますので、事前連
絡してから訪問するとよいといえます。
厚生労働省の出先機関である各都道府県労働局雇用均等室では、男女の雇用機会
均等やセクシュアルハラスメントなどに関する紛争を扱っています。具体的には、
都道府県労働局長による紛争解決の援助、機会均等調停委員会による調停、都道府
県労働局長による事業主に対して報告を求める権限や事業主に対する助言・指導・
勧告権限が法律に定められています。なお、機会均等調停委員会の調停では、紛争
当事者の一方の申請で調停手続が開始されることになっています。
また、セクシュアルハラスメント防止やポジティブ・アクション等、女性労働者
の能力を発揮できる職場作りについての事業主からの相談は、財団法人21世紀職
業財団(東京事務所 東京都千代田区神田須田町1−24−4エル神田ビル6F)で行っています。
これ以外にも、労働基準関係法令に基づく監督・指導・許認可などの事務を行う
労働基準監督署でも相談には応じてくれます。
公的な紛争処理システムとは別に、各種の法律相談や電話相談などがあります。
弁護士会では一般市民を対象に以下のa.〜b.の各種の問題に対して有料(東京の
場合:30分以内は5,000円、それ以後延長15分につき2,500円)で法律相談(予
約もできます)を行っています。実施曜日・時間等は各地方の弁護士会に連絡して
みてください。
a.労働相談は、未払賃金・解雇など労働問題の専門相談のことです。
b.一般相談は、先着順で民事一般(借地・借家、金銭トラブル<クレジット・サラ
金を除く>、相続、遺言、離婚、損害賠償<交通事故を除く>、その他)、行政、
商法、刑事事件など全般的な相談のことです。
c.1時間制の離婚・相続・遺言相談(60分・10,000円)は、離婚・相続・遺言に
ついての専門相談のことです。
d.消費者問題相談は、先物取引・証券・会員権・訪問販売などの消費者問題の専門
相談のことです。
e.外国人相談は、未払賃金・解雇など労働問題の専門相談のことです。
次に、財団法人法律扶助協会による法律相談(無料・30分)があります。その
相談は、a.労働相談、b.一般相談、c.生活保護受給者または収入の殆どない者を対
象としたクレジット・サラ金相談、d.外国人相談、e.セクハラ等相談、です。
弁護士依頼に関しましては、財団法人法律扶助協会での無料相談を受けることで、
紹介してもらえます。弁護士の紹介を希望する者は、東京の場合に最寄の登録弁護
士を紹介してもらえます。紹介された弁護士の事務所に直接電話をし、弁護士の指
定に従って相談の日時を予約することになります。その際、収入状況等を確認する
ことになります。相談時間は30分程度で、相談の内容は、民事・行政事件全般と
なります。
法律扶助協会を利用しない場合は、知り合いの弁護士または過去に弁護士を利用
した人からの紹介を受けるのが良いといえます。直接、知らない弁護士をたずねる
際は、過去取扱った事件の実績・評判を確認しておくことが大切です。それと共に
、着手金と報酬金についてもチェックしておくことが必要です。
さらに、依頼者としては、a.弁護士との協力関係を持つ努力を常に心がけること
、b.訴訟中でも和解があることを納得しておくこと、c.弁護士との打ち合わせは、
弁護士事務所または依頼者の自宅で行うようにすること、d.弁護士に提出した訴訟
関係書類は必ず預り証をもらうこと、e.依頼者は、常に訴訟の進行に注意を払う
こと、などを理解しておく必要があります。
(経営コンサルタント 加藤 實)
2001年3月:掲載
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労働判例
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執筆者紹介
労使紛争において時効の問題がどのように扱われるかについて概要を教えて下さ
い。
質問
「従業員が会社に対して訴訟を提起し、未払賃金の支払を求めたり解雇が無効であ
ることの確認を求めたりする場合、訴訟の提起には時効による制約があるのでしょ
うか」
回答
ポイント
労基法上の賃金その他の請求権は2年、退職金請求権は5年で消滅時効にかかり
ます。安全配慮義務違反による損害賠償請求権の場合は、時効期間は10年(不法
行為による損害賠償請求権については原則として3年)になります。
裁判において解雇の無効を主張する場合には、特段の期間制限はありませんが、解
雇後長期間を経過しているときには、事案により、解雇無効の主張が信義則に反す
るとされたり、解雇を承認したものと認定されたりすることがあります。
<消滅時効期間>
民法においては、債権は10年間行使しない場合には時効により消滅し、債権ま
たは所有権以外の財産権は20年間行使しない場合に時効消滅するのが原則で
す(167条)。ただし、例外を定めた規定がいくつかあり、特に、「月またはこれ
より短い時期をもって定めた雇人の給料」は1年間の短期消滅時効にかかると規定
されています(174条1号)。しかし、労基法115条は、労働者保護の見地からそ
の特則を設け、賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権については2年
、退職手当の請求権については5年の消滅時効期間を定めています。ここでいう「
その他の請求権」としては、退職事由等の証明書請求権(労基法22条)、休業手
当請求権(26条)、年休手当請求権(39条6項)などがあげられますが、年次有
給休暇権そのものもこれに含まれると考えられています(その結果、年休の繰り
越しは1回に限り認められることになります。国際協力事業団事件 東京地判
平9.12.1 労判729号26頁、昭22.12.15基発501号)
<時効の中断>
消滅時効の進行は、権利者の請求や差押え、および相手方の承認があった場合な
どには中断されます(民法147条)。請求の典型は訴訟の提起など裁判上の請求で
すが、裁判外の催告であっても、その後6ヵ月以内に裁判上の請求を行えば時効は
中断されます(民法153条)。解雇が無効である場合の賃金請求権については、解
雇無効を主張する訴えの提起により裁判上の請求があったものとする裁判例が有力
です(名古屋高判昭56.4.30 足立学園事件 労民集32巻2号250頁など)。
また、個別労働紛争解決促進法は、同法所定のあっせんが紛争解決の見込みがな
いものとして打ち切られた場合(15条)、あっせん申請をした者が打ち切りの通
知を受けた日から30日以内にあっせんの目的となった請求について訴えを提起し
たときには、当該あっせん申請の時に訴えの提起があったものとみなされると定め
ていますので(16条)、そのような場合には、あっせん申請の時に時効が中断さ
れることになります。なお、団体交渉や労働委員会でのあっせん手続きを経てきた
ことなどを考慮して、時間外手当請求に対して使用者が消滅時効を主張することは
権利濫用に当たるとされた例もあります(長野地佐久支判平11.7.14 日本セキュ
リティシステム事件 労判770号98頁)。
<長期間経過後の解雇無効の主張>
以上に対して、解雇が無効であると主張して、労働契約関係が存在することの確
認を裁判所に請求する場合には、請求権等を行使しているわけではないため、時効
そのものとは別の問題として取り扱われています。このような場合、解雇の無効の
主張自体に特段の期間制限はないといえますが、解雇後長期間を経過した後にその
無効を主張して訴えを提起することは、信義則違反あるいは訴権の濫用として許さ
れないとされる場合があります。
もっとも、どのような場合に訴えの提起をなしえなくなるかは、解雇後の経過年数
、解雇当時の状況、その後の本人の態度、訴えの提起を困難なものとした事情など
によって異なるため、裁判例をみても、一律の基準を見いだすことは難しいといえ
ます。たとえば、地方公務員が免職後10年あまりを経てその無効確認を求めるこ
とが信義則に反するとされた例(名古屋高判昭53.3.14 愛知県庁事件 判時888
号116頁)がある反面、国鉄職員が免職後約8年を経てその無効確認の訴えを提起
することは信義則違反に当たらないとしたものもあります(東京高判昭53.6.6
国鉄事件 判時900号108頁)。
次に、労働者が解雇を承認したものと扱われる場合もあります。理論上は、無効
な解雇であっても労働者が承認すれば合意解約が成立したものとみることができま
すが、裁判例上は、訴えの提起が信義則違反に当たるという判断とは必ずしも明確
には区別されていません。最高裁判決としては、労働者が解雇後に異議を留めずに
退職金等を受領し、その後2年7ヵ月間何ら解雇の効力を争う態度を示さなかった
事案で、当事者間において解雇の効力を争わない旨の暗黙の合意が成立したか、そ
うでなくとも、解雇無効を主張することは信義則に反し許されないとした原審の判
断を維持したものがあります(最一小判昭36.4.27 八幡製鉄事件 民集15巻4
号974頁)。ただし、労働者が退職金等を受領していても、使用者に対して解雇を
受け入れない意思を示していた場合には、解雇の承認があったとは認められないこ
とが多くなるでしょう(マルヤタクシー事件 仙台地判昭60.9.19労判459号40
頁など)。
(筑波大学教授 山川隆一)
2003年1月:掲載
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執筆者紹介
<< 2000年6月エッヂ時代のスレ 既に虚業 >>
140 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2000/06/06(火) 12:42
どうでも いいけど ここやばい。いろいろな人をヘッドハンティングして
2そく3もんで 働かせている。どうでもいいようなひとたちが はたらいた
ふりをしていて 高給をとってたり、だから エンジニアとか大量に
やめちゃうんだけどね。
141 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2000/06/06(火) 12:44
ベンチャーで まだ 会社立ち上げて間も無いのに、
創立時のメンバーは社長以外 いないのはどういうことなのかな???
142 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2000/06/06(火) 13:02
>141 社長が金を掴んで性格が変わったせいです すごく品位が無い
147 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2000/06/06(火) 21:28
同じWebアプリ作る会社なら、IIJテクノロジーの方が実績豊富だぞ。
なぜ、ネットワーク屋に負ける?
148 名前: >147 投稿日: 2000/06/06(火) 22:12
はじめっから気が付いている連中は実績も技術もあるところにさっさと発注するけど、
雰囲気に負けちゃうトーシロ筋がすげぇ多いんよ。いやまじで。
しかし恥ずかしくねぇのかってマジで思うぜ。「ダイヤルアップネットワーク」のマニュアル。
149 名前: >148 投稿日: 2000/06/06(火) 22:50
jcode.plのperlモジュールだっけ?
それを誇らしくあげているのも悲しい。
EJBで書いた汎用パッケージかコンポーネント集でも出すって言うのなら
ちょっとは見直すけど。
イーシーワンにも負けているぞ。
150 名前: baka 投稿日: 2000/06/07(水) 11:37
小飼って はっきりいって 飾りでしょ。そとには 怒鳴り散らしているだけ。
あと その一派って会社のお荷物!! ほんとうに動いている人たちのほうが
かわいそうだね。
この会社をつぶすならば 技術系の社員の労働時間をしらべて労働監督に
たれこむのが一番じゃないのかな?
<< 2000年6月エッヂ時代のスレ 既に虚業 >>
140 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2000/06/06(火) 12:42
どうでも いいけど ここやばい。いろいろな人をヘッドハンティングして
2そく3もんで 働かせている。どうでもいいようなひとたちが はたらいた
ふりをしていて 高給をとってたり、だから エンジニアとか大量に
やめちゃうんだけどね。
141 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2000/06/06(火) 12:44
ベンチャーで まだ 会社立ち上げて間も無いのに、
創立時のメンバーは社長以外 いないのはどういうことなのかな???
142 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2000/06/06(火) 13:02
>141 社長が金を掴んで性格が変わったせいです すごく品位が無い
147 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2000/06/06(火) 21:28
同じWebアプリ作る会社なら、IIJテクノロジーの方が実績豊富だぞ。
なぜ、ネットワーク屋に負ける?
148 名前: >147 投稿日: 2000/06/06(火) 22:12
はじめっから気が付いている連中は実績も技術もあるところにさっさと発注するけど、
雰囲気に負けちゃうトーシロ筋がすげぇ多いんよ。いやまじで。
しかし恥ずかしくねぇのかってマジで思うぜ。「ダイヤルアップネットワーク」のマニュアル。
149 名前: >148 投稿日: 2000/06/06(火) 22:50
jcode.plのperlモジュールだっけ?
それを誇らしくあげているのも悲しい。
EJBで書いた汎用パッケージかコンポーネント集でも出すって言うのなら
ちょっとは見直すけど。
イーシーワンにも負けているぞ。
150 名前: baka 投稿日: 2000/06/07(水) 11:37
小飼って はっきりいって 飾りでしょ。そとには 怒鳴り散らしているだけ。
あと その一派って会社のお荷物!! ほんとうに動いている人たちのほうが
かわいそうだね。
この会社をつぶすならば 技術系の社員の労働時間をしらべて労働監督に
たれこむのが一番じゃないのかな?
129 山師さん@トレード中 sage New! 2006/01/19(木) 00:04:15 ID:GCYhslj8
岩井証券
ライブドア及びライブドア関連銘柄の代用掛目規制について 01/18 19:23
下記の5銘柄につきまし、1月20日(金)引け後より信用取引の代用掛目を以下の通り、変更いたします。
銘柄名 コード 掛目
ライブドア 4753 0%
ライブドアマーケティング 4759 0%
ターボリナックス 3777 40%
ライブドアオート 7602 40%
岩井よお前もかwww
397 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/01/20(金) 09:19:46 ID:eTN0AOHZ0
野口も一度拉致された上で、関西の大阪あたりに監禁され、散々脅された挙句、沖縄へ
送られ、同行した組員に刺し殺されたのだろう。
家族に危害が加えられるのを恐れて、自分で引責他殺を選んだのだ。
420 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/01/20(金) 10:02:24 ID:eTN0AOHZ0
>午前3時まで立会い、朝一で飛行機で沖縄へ。
こりゃ、どう考えても拉致だ罠。
ライブドアと旧三和系列との闇のつながりを知る野口が、熊谷を介した会津小鉄会の
舎弟企業である某不動産会社(旧三和系の東洋信託銀行と関係あり)の社員に「同行」
されて飛行機に乗せられ、計算センター出入りの組系人材派遣会社現地募集事務所駐在員が
手配した○城組系のホテルに宿泊を「勧められ」、因果を含める話をしている最中、
野口が取り乱し、慌てた組員が刺し殺したのは容易に分かる。非常ブザーもそのとき鳴ったのだろう。
沖縄県警は金がないからな。警察庁本庁から根回しがあれば動かない罠。
今回の事件、ホント、闇が深い罠。
個人で3年待った人は、30万円位で売る人もいるでしょうが、
個人の持っているか部数が少なすぎますね。業者は、ちょっと怖いので、
GSで買ったほうが無難でしょう。
おそらく、売り物が無くなり次第急騰するパターンじゃないですか。GS篩掛けも個人対象ですから、結局は、最後まで持っている、大株主が大きく儲けるのでしょうね。
この企業は、成長性が高い領域の分野で認められれば、結構、店頭公開後、高値をつける可能性は高いと思いますよ。
それまで、如何に安く仕込めるか(100万円以内なら買いじゃないかな?)が個人の儲ける秘訣でしょうね。
新規分野の場合、PER100倍を超えることもあるので、利益が上半期と同じくらい下半期で出れば、100万円を超えることもありえるでしょう。
まぁ、業者から買うより、GSで買えば、仕込めるっていうことですよ。
先年末あたりから右翼の「XX会の理事をやっとりますXXだが、歴史を編纂した書籍を
発行したのでシャチョウさんにご協力願いたい、ロクマンエンだがのー」てな電話が
数カ月おきにかかってくる。また「XX開放の理事だがXXの資料を編纂したので・・」との
電話もある。 ともにロクマンエンなのは何でだろうかと何時も不思議に思う。
彼らの「協力依頼」の言葉が一言一句毎回全く同じなのも可笑しい。
「ホントウはワシら揃ってご挨拶にあがるべきなんだけど、ワシらの街宣車は派手じゃけん、
メイワク掛けるかと、こーして電話でお願いしとるんじゃ」、そーですよ。
5年前の3月に上司に呼び出され、
「親会社のサービスに行ってくれないか。」
と言われ断りましたが、その3週間後に経営者に会議室に呼び出され、
突然
「今日締めの日だ。業務命令に逆らったのでクビにしなければいけない所なのだが会社としてクビに出来ないから自分から退職しなさい。」
と言われた。
この様な時は、どの様に対処すればいいのですか?
なんか経営者の言ってることおかしいと思う。
みんな答えてください。
学生のアルバイトです。質問させていただきます。
先日、バイト先(学習塾)の新規業務のための研修に召集されました。
通常通り給与がでるものだと思っていました。
ところが、行ってみると、
「研修の間は(本来のバイトの業務である)生徒応対などをしてないのだから
労働時間ではない。したがって、タイムカードに打刻するな」と言われました。
そこで本題です。
@法的にはその日の分の給料、交通手当てはもらえますか?
Aもらえるとしたらどう請求すればいいのでしょうか?
Bバイトを辞めたとしても@はもらえますか?
仮眠時間は労働時間か?についてお教え願います。
私、ある商業ビルの常駐警備をやっているのですが、24時間勤務で
23時より一人で泊まり勤務状態になります。
深夜1時から5時までが仮眠時間なのですが、当然ながら一人泊まりの為
仮眠時間中の電話対応、セキュリティー発報対応、突発的な作業対応など
会社より義務付けられています。会社側は、対応時だけ残業として賃金を
支払いますとの考えです。
私としては、仮眠時間中でも会社の管理下に置かれているので、
当然、仮眠時間も労働時間にあたると思うのですが。
ちなみに、仮眠は仮眠室があるのではなく機械警備が置いてある部屋のソファー
で寝ている状態です。
2ちゃんねる訴訟:管理人に110万円支払い命じる
インターネット掲示板「2ちゃんねる」の書き込みで名誉を傷つけられたとして
、北海道空知管内南幌町の大学助教授、有道出人(あるどうでびと)さん(41)
が掲示板の管理人(東京都新宿区)に220万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決
が20日、札幌地裁岩見沢支部であり、千賀卓郎裁判官は110万円の支払いと内
容の削除、発信者情報の一部開示を命じた。千賀裁判官は「違法な書き込みを削除
するなどの適切な措置を講ずる義務を負う」としたが、「管理人が書き込みをした
わけではない」と減額した理由を述べた。
判決によると、同掲示板には04年3〜12月、「白人至上主義者」など有道さ
んを中傷する書き込きが計12回掲載された。有道さんは同年12月、「名誉棄
損だ」として管理人にメールで削除を要求したが、こうした措置は取られなかった。
有道さんは米国出身で、00年に日本国籍を取得。小樽市の民間浴場施設が外国
人の入浴を拒否したことを巡り、施設側と同市に損害賠償を求めて訴えを起こす
など、人種差別問題への取り組みでも知られている。判決を受け、「言論の自由は
わかるが、うそや人を傷つける自由はない。それを認めてもらえたことは大切」と
話している。【山田泰雄】
法定の労働時間を越えていなければ時間外手当ての必要はない。
休憩時間をかいてあるが午前午後の小休は有給であるの無給であるのか記載がない。
正社員に条件を合わせるのではなく、法定の賃金割り増しを支払っていれば問題なく
業務の繁閑に伴い時間外があるのはむしろ自然なことであり記載の内容から
違法の疑いがあるのは30分単位の切捨てくらいしか見当たらない。
最後に就業時に残業についての説明がなかったのとのことであるが、時間外を
命ずることに特段の違法性もなく、就業時に残業に応じられない旨の特約等を
定めていない限り当該事業所には切り捨て以外問題はない。
未払い賃金を請求したいとのことだが、時間外割り増しが発生しているのかどうか
記載の内容ではわからない。請求するなら労働時間の詳細が必要。
アルバイトの賃金について相談です。
私は現在学習塾でアルバイトをしています。
賃金は授業のコマ数で計算されていて、
授業と授業の間の10分には休憩時間ということで
賃金は払われていません。しかし実際には生徒の見送りを強制されています。
授業終了後には授業の報告書を書かなければならないのですが、
報告書を書くための30分にも賃金が支払われません。
本当にこれらの仕事には賃金は支払う必要はないのでしょうか。
また1日に7コマ授業(1時間20分×7=9時間20分)の
授業をしたことがあるのですが
この場合割り増し賃金はもらえないのでしょうか?
よろしくお願いします。
職場の賃金の事で相談です
現在工場でパートとして働いています(2ヶ月目)
契約時間は朝9時〜夕方4時まで
休憩が朝と夕に10分ずつと、昼に1時間、休日は日・祝のみです
ここから本題なのですが、現在忙しいのと辞める人が増えてきた為
残業が毎日5時〜5時30分位まであります
この残業した分は当然割り増しされているだろうと思っていたのですが
明細を見た所通常の時給で計算されており、残業分も2時間分しか付け
られていませんでした
おかしいと思って抗議しましたが、他の部署の正社員は朝8時30分〜
夕方5時30分までの契約だから、他のパートの人達も5時30分を
過ぎなければ残業とはならない との会社側の言い分でした
そんなことは面接時や入社時にも全く聞いていませんし、残業も30分
単位で切り捨てだからというのもこの時初めて知りました
このような正社員の契約にパートが合わせる、というのは法律上問題は
ないのですか?
また、残業代の仕組みについて事前に説明の無かった会社側に落ち度は
ないのでしょうか?
こちらは4時までということで契約したので、4時以降の残業は割り増しで
再計算して再度支払いを要求したいのですが、それは無理でしょうか?
質問ばかりですみませんが、納得がいかなくて・・・
ご回答の方よろしくお願いします
少なくとも全額支払う必要などまったくない。
また、指摘のとおり念書に損害額の全額を弁済するとの文言があれば、損害に関して
賠償予定を意味しておりこの点からもその念書は2重の意味で無効であると考えられる。
裁判をしても会社が勝つといっているのだから、実際に訴訟する旨告げればよい。
過去の多くの判例が勤務中の事故、過失等による損害の弁済をすべて認めるなど
なく一定の過失割合で負担を求めるものが多いが、質問者が希望している5割など
求めた判例すらなくその多くが2〜3割程度にとどまる。
このケースではアルバイトの無知に付け込んで訴訟をほのめかし、被害額全額を
アルバイトに求めているもので少なくとも、会社のいう遅刻や欠席での罰金と違うなどとは
詭弁であって罰金、弁済、賠償の名称のいかなるものであって法の定めにしたがって
公平性が担保されたものでなければならないのはいうまでもないことである。
会社から請求が来てもしはらわずに裁判所の判断をもってその決定にしたがう
旨会社に申し入れをすればよい。こまるのは会社のほうであるし、万一訴訟に
なっても最悪、今の全額を支払うことにはならない。
また、念書の全額弁済の条項の有効性についても法16条の趣旨の観点から大いに
疑問があることから法廷の場であきらかにしたい意思も伝えること
障害年金は厚生年金をかけている事実がないために受給権がない。
障害年金の受給要件は心臓疾患の発病時、初診証明が医療機関より証明された
時点に厚生年金に加入、掛け金支払いの要件を満たしていることが必要であり
この要件を欠いていれば受給できない。
内部告発と本人の障害年金は関連がなく意味がないといえる。
今からいくら厚生年金に加入しても、心疾患の初診証明は取れないために
告発はいくらか溜飲をさげる、あるいは気休めにはなるが障害年金受給と
なんら関連はない。
現在の事業者の不法行為により障害年金受給の道を閉ざされたとして
民事請求をおこすことは可能であるが、未だ障害年金を受給しておらず
現時点では当事者適格性を満たしていない。
ちなみに、障害基礎年金(国民年金分)障害年金ともに等級審査があり
その等級認定によって年金額も変動する。
第1の要件:人員削減の十分な必要性があること
会社の維持及び存続を図るために、整理解雇が必要かつ最も有効な方法でなければ
なりません。
人員削減措置の実施が不況、斜陽化、経営不振などによる企業経営上の十分な必要
性に基づいていること、ないしはやむを得ない措置と認められることです。
具体的には、受注減少や採算悪化による業績の著しい落込みなどで、有休資産の売
却など経営合理化した上での経営危機であることです。
初期の判例では、単に、赤字経営程度ではなく、このままでは企業の存続が危ぶま
れる程の経営危機が存在し、人員整理の必要性があることが求められ ていまし
た(三萩野病院医師解雇事件 福岡地裁小倉支部 s50.3.31など)。
日本スピンドル製造事件 神戸地裁尼崎支部 s55.2.29
このような解雇が有効とされるためには、第一に、人員整理の必要性、すな
わち、企業が客観的に高度の経営危機下にあり、解雇による人員整理が必要やむを
得ないものであること
しかし、その後の判例では、「倒産必至の場合に限局することは、経営権ないし経
営の自由を制約することやや大幅に過ぎる」とされており、客観的に高度な経営上
の必要性があれば足りるというものが増加しており(住友重機工業玉島製造所事
件 岡山地裁 s54.7.31ほか)、状況如何によっては、危険予防型の整理解雇も
認められています。
東洋酸素事件 東京高裁 s54.10.29
けだし、使用者は単なる事故都合で解雇する自由を有しないが、資本主義経済
社会においては、一般に、私企業は、採算を無視して事業活動及び雇用を継続すべ
き義務を負わないし、労働者の生活保障、失業者の発生防止等の観点から、私企業
に対し需要供給の関係を全く無視した特別な法的負担を課する根拠は現在の法制に
ないからである。
として、裁判所は、企業の合理的運営上やむを得ない必要に基づくものであればい
わゆる倒産回避型のみに限られず、危険予防型の場合も承認されるとした。
科研化学事件 東京地裁 s30.10.15 ほか
(危険予防型解雇の原因が)経営者の怠慢等その他経営者側の責に帰するべき
ものであってもさしつかえない。
こういった判例の背景には、倒産必至という事態まで人員整理を認めないのでは、
企業再建の機会までもを失わせることになる、という見解があります。
次の判例は、企業全体として黒字であっても、不採算部門の廃止ないし剰員の削減
は経営判断上必要であるという考え方をとっています。
鐘淵化学工業(東北営業所)時間 仙台地裁 h14.8.26
債務者全体としてみた場合には過去最高の経常利益を上げる状態とはなってい
るが、建材部門については赤字状態が続き、債務者は債権者らの整理解雇を検討す
る以前からも経費削減のための合理化努力を続けてきたものと認められるところ、
債務者のように企業全体として黒字であったとしても事業部門別に見ると不採算部
門が生じている場合には、経営の合理化を進めるべく赤字部門について経費削減等
の経営改善を図ること自体は債務者の経営判断として当然の行動というべきで
ある。・・・業績の落ち込みは一時的な景気後退による不況というよりも経済構造
の変化に伴う不況というものと考えられることに照らし、・・・東北営業所の平成
によって剰員が生じる結果となるのは避けられないのであるから、・・・人員削減
の必要性が認められるといわなければならない。
ともかく、人員削減措置の決定後、大幅な賃上げ、多数の新規採用や高額の株式配
当など、素人目からみても明瞭に矛盾した行動がとられた場合には、人員削減の必
要性はないといってよいと考えられます。
経営判断のポイント
現実に経営状況を見極める場合、次のような事項が参考となります。
(1)収支決算上の赤字の有無・程度、借入金返済のひっ迫度、資産の増減など
(2)人件費や役員報酬の額と増減
(3)新規採用・臨時工などの社員の増減
(4)業務量の増減
(5)株式配当があるか、あるときはその金額はどうか
ちなみに、宝林福祉会(調理師解雇)事件(鹿児島地裁 h17.1.25)において、原告側は次の項目を経営判断の要素として上げています。
自己資本構成比率高ければ高いほど安全性が高い
活動収支差額構成比率法人成立以来どれだけの繰越金が残っているかを計る。高いほど良い。
国庫補助金等特別積立金構成比率 固定資産の減価償却当に伴って減少していく。少ないほど自己資本の安全性は高い。
固定資産構成比率 資産に占める固定資産の割合。安全面からは、この数値は次第に減少していくことが望ましい。
流動資産構成比率高いほど安全性が高い。
総負債比率高いほど資産的余裕がないことになる。
流動負債構成比率 高いほど短期に返済する負債が多く、資金繰りに支障が出ることが考えられる。
負債比率 自己資本に占める負債の割合。高いほど、他からの資本を当てにしていることになる。
固定比率 固定資産の純資産に占める割合。自己資産で固定資産を賄えるようにするには100%以下にしていくことが望ましい。
固定長期適合率 自己資産だけで固定資産がまかなえなくとも、長期の借入金でこれが賄える割合であり、100%を下回り低いほど健全。
流動比率 流動資産の流動負債に占める割合。短期の支払の安全性を見るものであり、高いほど資金の支払いの心配が少ない。
第2の要件:解雇回避の努力義務を尽くしたこと
会社は整理解雇を避けるためにとりうる他の手段を十分尽くすことが求められます。
回避手段としては、
(1)残業削減・労働時間短縮
(2)他部門への配転
(3)関連会社への出向
(4)新規採用の中止
(5)希望退職者の募集
(6)一時帰休の実施
(7)資産売却
(8)雇用調整助成金の利用
など、会社が解雇回避のために一定の努力をしたことがあげられるでしょう。
雇用調整手段をとれるのに、それらを採用せずに整理解雇の手段にでた場合は、解雇回避義務を尽くしていないといえます。
裁判例では、とくに希望退職の募集をしないで、いきなり整理解雇をした場合に、解雇回避努力を尽くしていないと判断されることが多いようです(あさひ保育園事件 最高裁 s58.10.27)。
東北住電装信州工場事件 長野地裁上田支部 h15.11.18
吸収合併された信州工場の閉鎖に伴う岩手県工場への転勤拒否を理由とする信
州工場従業員らの解雇につき、工場閉鎖はやむを得ないが、解雇回避義務と十分な
労使協議の点で要件を満たしていないから、解雇権の濫用として無効とされた。
PwCフィナンシャル・アドバイザリー・サービス事件 東京地裁 h15.9.25
外資系コンサルタント会社マネージャーの本件解雇については、人員整理の必
要性は認められるものの、解雇回避努力義務及び被解雇者選定の合理性のいずれの
点においても、十分な努力および合理性があるとは認められず、解雇権を濫用した
ものというべきである。
また、外資系コンサルタント会社およびコンサルティング業界といえども、労働者
が賃金によって生計を立てている以上は、キャリアアップに適した転職の機会が訪
れるまでの間、会社に在籍することに合理的期待を抱いているというべきであり、
その解雇にあたって客観的で合理的な理由が必要であることは、他の業界の場合と
異ならないとされ、本件の場合も、被告の雇用形態や原告の年収額を考慮しても、
本件解雇につき客観的で合理的な理由があるとはいえない。
ゼネラル・セミコンダクター・ジャパン事件 東京地裁 h15.8.27
「職制の改廃、経営の簡素化、事業の縮小その他会社業務の都合により剰員を
生じたとき」、「その他会社業務の都合上、やむを得ない事由があるとき」を理由
とする解雇につき、人員を削減する必要があったか否かが疑問であり、希望退職を
募集するなど解雇回避努力に値するような措置は一切取られておらず、解雇回避努
力を尽くしたとはいえないから、解雇は理由がないとされた。
ケイエスプラント事件 鹿児島地裁 h11.11.19
人員整理の緊急性に疑問があり、経営合理化策も十分でなく、整理解雇実施前
に退職勧奨や希望退職者を募集を行わなかったことから、解雇回避措置を十分に講
じていなかったとされ、解雇が無効とされた。
興和株式会社事件 大阪地裁 h10.1.5
会社は余剰人員となる予定の者の配置転換を検討してはいるものの、整理解雇
前に希望退職者を募集するなどの措置を講じていなかった点をあげ、会社は解雇回
避措置をを怠ったとして、解雇が無効となった。
あさひ保育園事件 最高裁 s58.10.27
解雇の必要性・方法・条件などを説明して協力を求める努力も解雇回避の努力
もせず、希望退職者募集の措置も採ることなく、解雇日の6日前に突如として通告
した解雇は、労使間の信義則に反し、解雇権の濫用にあたる。
住友重機愛媛製造所事件 松山地裁西条支部 s54.11.7
企業において経営改善の努力を尽くし、また解雇以外の出向、配転、任意退職
募集等の余剰労働力の吸収の手段を尽くしたうえで行うものであること。
細川製作所事件 大阪地裁堺支部 s54.4.25
希望退職を募集したものの、応募してきた社員は慰留しながら、「人数が足り
ない」といって他の社員を指名解雇した事件において、解雇回避努力が尽くされて
はいないとして、解雇無効とされた。
宝運輸事件 広島地裁福山支部 s54.2.28
企業が従業員を解雇しようとする場合には、解雇するについて真にやむを得な
い事由がなければならず、解雇を回避するために、労務管理を含め経営上あらゆる
面で真摯な努力をすることが前提とされなければならない。
川崎化成工業事件 東京地裁 s50.3.25
企業は、経営合理化のための人員整理を進めるにあたっては、合理化の目的に
反しない限り、解雇を避けるためできるだけの努力を払うべきであって、そのため
には、下請の解約、希望退職の募集、余裕ある職場から労働力の不足している職場
への配置転換等解雇以外に人員整理の目的を達しうる方法があって、しかもそれが
容易である場合には、そのような手段を講ずべき信義則上の義務がある。
杵島炭坑事件 佐賀地裁 s25.5.30 ほか
使用者が人員整理をするについては失業を避けるためにあらゆる努力を払うべ
きであって之が為には自発的退職者の募集、余裕のある地域への労働者の移動の
促進、配置転換、作業方式の科学化その他経営の合理化等に手段を尽くした上で、
之をなすべく・・・之等の手段を尽くさないときは使用者の誠実性が疑われ人員整
理が真実企業の合理化に基くものかどうか疑問を抱かれる結果になる。
第3の要件:解雇対象者の選び方が公正・妥当であること
整理解雇の対象を決定する基準が、合理的かつ公平であり、併せてその運用も合理
的であること。
整理解雇が止むなしと認められる場合でも、使用者は被解雇者の選定については、
客観的で合理的な基準を設定し、公正に適用して行う必要があります。
基準としては、年齢、勤続年数、勤怠、成績の優良・不良などの労働力としての
評価、労働者の生活への影響などの評価があげられます。
人選基準の例
(1)業務能率が低く成績が上がらない者
(2)勤続年数の比較的短い者(ただし、業務上必要な者、成績が特に優秀な者を除く)
(3)配転を要する者で、適当な配転が困難な者
(4)業務に対して非協力的な者
(5)経営に不要と認められる者
(6)欠勤、遅刻、早退の多い者
(7)職場の秩序・風紀を乱す者
(8)素行不良で社員としての体面を汚す者
(9)業務に関する上司の命令に従わない者
(10)他人の生産意欲を阻害する者
(11)上司、同僚間の融和協力の程度の低い者
(12)離職しても生活に影響するところの低い者
(13)身体虚弱者
(14)その他経営効率に寄与する程度が低い者
特定の一部門に配属され、その部署が廃しされることが、直ちに解雇の対象者と
なる、というわけではありません。
基準をまったく設定しないで行われた整理解雇は、解雇権の濫用として無効となり
ます。
塚腰運送事件 東京地裁 h16.7.8
輸送部門の縮小により運転手9人の減員が通知され、配転者の選定基準を基本
給が高い者の順としたため、全員が労組組合員(半数以上が役員)となった。
裁判所は、人事異動により、基本給及び家族手当には変更がなく、歩合給が時間外
手当になるのみであり、人選基準には不合理がなくと結論づけた。
NTT西日本(出向者退職)事件 大阪地裁 h15.9.12
希望退職について、全従業員を対象としなかったことだけで、直ちに違法だと
することはできない。
労働大学(第二次仮処分)事件 東京地裁 h13.5.17
人員整理の必要が生じ、該当者の従事する広報と発送の業務を外部受託するこ
ととなった。この業務に当たっていた当事者が労働組合を結成、会社は該当者3名
に対し解雇を通告した。
裁判所は、使用者が解雇の後に人選の基準を明らかにする場合、その人選基準が合
理的であり、(1)使用者が解雇当時からそのような基準を設定し、これを公平に適
用して被解雇者を人選した、(2)しかし、解雇当時には従業員等に対してその旨を
明らかにすることができなかった、(3)かつ、明らかにできなかった理由が存在
した、という特段の事情がなければ、人選の合理性が根拠づけられるが、これに当
たらないとして、毎月23万円の仮払いの必要性を認めた。仮払いの期間は1年間と
することが相当とされた。
ヴァリグ日本支社事件 東京地裁 h13.2.19
解雇基準とされた53歳という年齢は、定年年齢までの残存期間における賃金に対
する被用者の期待も軽視できず、再就職が事実上非常に困難な年齢であるといえる
から、早期退職の代償となるべき経済的利益や再就職支援なしに上記年齢を解雇基
準とすることは、解雇後の生活に対する配慮を欠く結果になり、加えて、幹部職員
としての業務が、高齢になるほど業績の低下する業務であるとは認められないこと
からすると、幹部職員で53歳以上の者という基準は必ずしも合理的とはいえない。
よって整理解雇は無効である。
池貝鉄工事件 横浜地裁 s62.10.15
基準はあっても、基準が極めて抽象的であって、評定者の主観で左右されて客
観性が担保されない恐れがある場合には、より詳細な運用基準(評価対象期間、評
価項目評価方法など)が設定され、それに従い評価されるべきである
なお、非正規労働者を優先的に解雇する場合、パートタイマーや契約社員といった
単に呼称だけの理由で整理解雇の第一順位とすることは問題でしょう。
関連事項:非正規従業員との関係→
第4の要件:労働者・労働組合へ説明・協議手続きを尽くしたこと
労働協約上、人員整理について、使用者に労働組合との協議を義務づける条項があ
る場合、具体的な人選の基準やその当否について十分な協議をなさずに行われた解
雇は、協約違反として無効となります。
協約がない場合においても、使用者は労働者に対して、整理解雇の必要性とその内
容(時期、規模、方法)について納得を得るための説明を行い、誠意をもって協議
すべき信義則上の義務を負います。
労働組合、労働者に対して、経営内容、人員整理の必要性、時期、規模、基準につ
いて十分説明し、誠意をもって協議を行うことが求められます。
グリン製菓事件 大阪地裁 h10.7.7
本件解雇は、債権者らの債務者の解雇条件の決定手続に対する参加の機会を与
えておらず、組合との団体交渉の継続中に突然になされたものであって、解雇基準
の合理性やその手続全体の適正さには疑問が残るものであり、本件解雇に関する債
務者からの誠意ある話し合いがあったとな認められないことからすると、右信義則
上の義務尽くされてなされたものであると認め難く、その限りで、本件解雇は、債
権者らの手続上の権利を害し、信義則上の義務に違反したものとして、解雇権の濫
用に当たり、無効となると解すべきである。
北斗音響事件 盛岡地裁 s54.10.25
協議はしても「不況を乗り切って会社が生き残るためにはやむを得ない」とい
うような具体性のない説明を繰り返すだけで、どうしてもそれだけの人員削減が必
要だということを裏付ける経理資料を出さなかったため、「誠実に説明・協議した
ことにならない」として、工場閉鎖に伴う全員解雇が無効とされた。
よしとよ事件 京都地裁 h8.2.2
経理状況の資料を労働組合に見せることに応じたが、コピーをとるのは認めな
いとしたケースで、「誠実に説明・協議したとはいえない」とされた。
平成○年○月○日
社員のみなさんへ
株式会社 ○○○○
代表取締役 ○○○○
整理解雇について(お知らせ)
当社を取り巻く経営環境は極めて厳しい状況となっております。こうした事態を
打開するため、これまでも営業の強化、経費の節減、資産の売却、採用の停止、希
望退職の募集など経営努力を続けてまいりましたが、未だ明るい見通しは立ってお
りません。
経営の再建を図るためには、誠に遺憾ながら人員を削減することが不可欠となっ
ています。そこで、下記の要領で整理解雇を実施することといたします。
このことについて社員のみなさんのご理解とご協力を求めます。
記
1解雇人数 120人
2対象者
平成○年○月○日現在で50歳以上の者。ただし会社が経営上特に必要とする者
は除きます。
3解雇日
平成○年○月○日付で解雇とします。
4退職金の取扱
退職金規程による会社都合退職金に20%相当額を上積み支給します。
5退職金の支給日
解雇日当日に本人の銀行口座に振り込みます。
雇用調整回避の手法
●事前に解雇回避策を十分講じることが必要
残 業 規 制
▼
休日・休暇の増加
▼
パートの再契約停止
▼
臨時・季節労働者の削減
▼
中途採用の停止
▼
新卒者採用の停止
▼
配 置 転 換
▼
出 向
▼
転 籍
▼
賃金調整
(1)役員報酬カット
(2)管理職の賃金カット
(3)一般社員の賃金カット
(4)昇給の抑制・停止
(5)
賞与の抑制
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/part/1127385689/l50 いやあ、慶大のパラリーガルのNEETの彼氏にはわらった!
慶大の人たちのカキコ100個ごとにカウントしてたのってオレだけ?
(よっしゃー200個突破!よーし次は300個突破しろーって)
でも結局は128しか行ってねえんだよね。全然、騒ぐほどじゃないし。
慶大パラリーガルの彼氏には笑えた。まじで
GREEのコミュニティで知って、手を叩いてわらったなぁ。
おまえら晒しageにあってる間、2ちゃんねるでコピペ貼ってた
アホだなーこいつって思いながら
わざわざ慶応大学まで行って記念撮影しようかと思ったよ。
でもネクシーズのおかげで何かしらの利益を得た人だっている訳だし
結果的には良かったんじゃないかな。
たしか削除人が
>>296の削除を渋っていたけどさ、
あいつらってチョンマンセーが多いからそのまま晒しさせたかったんだよね。
今でも反ネクシーズ記事書いてるやつがいるらしいけど、
せこいんだよ!お前も元アルバイトだろ。むかつく。
ところでトラップ踏み直後はあいつってフォローどうしてたの?
もしかして(・∀・)ジサクジエン?馬鹿だなぁー。
どちらにしろvectantVPNからの必死の削除依頼は
まさにリア厨のようで壮観だった!
気持ちの良い夕刻でした
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/part/1127385689/l50 いやあ、慶大のパラリーガルのNEETの彼氏にはわらった!
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でも結局は128しか行ってねえんだよね。全然、騒ぐほどじゃないし。
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GREEのコミュニティで知って、手を叩いてわらったなぁ。
おまえら晒しageにあってる間、2ちゃんねるでコピペ貼ってた
アホだなーこいつって思いながら
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でもネクシーズのおかげで何かしらの利益を得た人だっている訳だし
結果的には良かったんじゃないかな。
たしか削除人が
>>296の削除を渋っていたけどさ、
あいつらってチョンマンセーが多いからそのまま晒しさせたかったんだよね。
今でも反ネクシーズ記事書いてるやつがいるらしいけど、
せこいんだよ!お前も元アルバイトだろ。むかつく。
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もしかして(・∀・)ジサクジエン?馬鹿だなぁー。
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>>296の削除を渋っていたけどさ、
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慶大の人たちのカキコ100個ごとにカウントしてたのってオレだけ?
(よっしゃー200個突破!よーし次は300個突破しろーって)
でも結局は128しか行ってねえんだよね。全然、騒ぐほどじゃないし。
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