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487懸賞スキスキ名無しさん
塚腰運送事件 東京地裁 h16.7.8
  輸送部門の縮小により運転手9人の減員が通知され、配転者の選定基準を基本
給が高い者の順としたため、全員が労組組合員(半数以上が役員)となった。
裁判所は、人事異動により、基本給及び家族手当には変更がなく、歩合給が時間外
手当になるのみであり、人選基準には不合理がなくと結論づけた。

NTT西日本(出向者退職)事件 大阪地裁 h15.9.12
  希望退職について、全従業員を対象としなかったことだけで、直ちに違法だと
することはできない。

労働大学(第二次仮処分)事件 東京地裁 h13.5.17
  人員整理の必要が生じ、該当者の従事する広報と発送の業務を外部受託するこ
ととなった。この業務に当たっていた当事者が労働組合を結成、会社は該当者3名
に対し解雇を通告した。
裁判所は、使用者が解雇の後に人選の基準を明らかにする場合、その人選基準が合
理的であり、(1)使用者が解雇当時からそのような基準を設定し、これを公平に適
用して被解雇者を人選した、(2)しかし、解雇当時には従業員等に対してその旨を
明らかにすることができなかった、(3)かつ、明らかにできなかった理由が存在
した、という特段の事情がなければ、人選の合理性が根拠づけられるが、これに当
たらないとして、毎月23万円の仮払いの必要性を認めた。仮払いの期間は1年間と
することが相当とされた。

ヴァリグ日本支社事件 東京地裁 h13.2.19
 
解雇基準とされた53歳という年齢は、定年年齢までの残存期間における賃金に対
する被用者の期待も軽視できず、再就職が事実上非常に困難な年齢であるといえる
から、早期退職の代償となるべき経済的利益や再就職支援なしに上記年齢を解雇基
準とすることは、解雇後の生活に対する配慮を欠く結果になり、加えて、幹部職員
としての業務が、高齢になるほど業績の低下する業務であるとは認められないこと
からすると、幹部職員で53歳以上の者という基準は必ずしも合理的とはいえない。
よって整理解雇は無効である。