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473懸賞スキスキ名無しさん
法定の労働時間を越えていなければ時間外手当ての必要はない。
休憩時間をかいてあるが午前午後の小休は有給であるの無給であるのか記載がない。

正社員に条件を合わせるのではなく、法定の賃金割り増しを支払っていれば問題なく
業務の繁閑に伴い時間外があるのはむしろ自然なことであり記載の内容から
違法の疑いがあるのは30分単位の切捨てくらいしか見当たらない。

最後に就業時に残業についての説明がなかったのとのことであるが、時間外を
命ずることに特段の違法性もなく、就業時に残業に応じられない旨の特約等を
定めていない限り当該事業所には切り捨て以外問題はない。

未払い賃金を請求したいとのことだが、時間外割り増しが発生しているのかどうか
記載の内容ではわからない。請求するなら労働時間の詳細が必要。