●ケータイくじ引きクイッくじに気をつけろ●

このエントリーをはてなブックマークに追加
445懸賞スキスキ名無しさん
斡旋・調停・仲裁という言葉を耳にした事があります。どう異なるのでしょう
か。
質問

「当社では、業績の悪い労働者を一定の猶予期間をもうけて指導してきましたが、
職業能力の向上に改善がみえませんでした。信頼関係もこわれたため解雇すること
にしました。その際、本来は普通解雇でよいにもかかわらず、世間でいわれている
リストラ解雇という文言が何となく良いと思い、使用してしまいました。労働者は
、労働組合に訴え、労働組合が労働委員会へ斡旋を申出したため、当社に斡旋を受
けるかの問い合わせが労働委員会から来ました。この斡旋とは何なのでしょうか。
拒否することはできるのでしょうか。」

回答

ポイント
労働委員会による斡旋は拒否することができます。ただ、労使間に現実に紛争が生
じている以上、他の方法(例えば、労使直接交渉、代理人による交渉)をとらなけ
ればなりません。
リストラ解雇は、整理解雇と呼ばれるもので、判例によりその要件が定められてお
ります。
労働委員会の斡旋・調停を受け、さらに仲裁裁定をうけても納得がいかないとき
は、裁判に訴えることも可能です。
 労使間で労働関係上の事項に関しての主張に不一致があったため紛争が生じるこ
とがあります。この紛争が原因で争議行為が発生した場合や発生のおそれが起きる
ような状態(労調法第6条)の場合に、外部の第三者の力をかりて両当事者の意見
の違いによる紛争を調整する取り組みが必要となることがあります。

 紛争、つまり争議行為が発生したときは、紛争当事者は、直ちにその旨を労働委
員会または都道府県知事に届出する必要があります(労調法第9条)。労働争議の
調整の基本は、あくまでも誠意を持って労使双方が自主的に解決する努力が求めら
れます(労調法第2条、第4条)。