●ケータイくじ引きクイッくじに気をつけろ●

このエントリーをはてなブックマークに追加
440懸賞スキスキ名無しさん
問題となりうるのは、「労働者の責に帰すべき事由」ですが、これは労働契約の履
行に関わって、解雇予告制度により労働者を保護するに値しないほどの重大な又は
悪質な義務違反ないし背信行為が労働者に存する場合であるとされます。具体的
には、犯罪に該当する行為を行ったとか、2週間以上も無断欠勤したとか、会社の
信用や名誉を著しく失墜させるような行為を社外で繰り返したというような場合が
あげられるでしょう。

 なお、これは労働基準監督署において認定されるものですから、社内の懲戒解雇
事由に該当すれば常に本条にいう「労働者の責に帰すべき事由」にも該当するとい
うわけではありません。

以上のように、日本の労働法制は、いくつかの限定された局面においては使用者の
解雇権を制約する規定を置いています。しかし、退職・解雇・退職金[基礎編]Q
3で述べますように解雇は原則的には自由であるというのが契約理論から導き出さ
れる帰結ですので、一般的に解雇はめったなことではしてはならないという法規定
はありません。