●ケータイくじ引きクイッくじに気をつけろ●

このエントリーをはてなブックマークに追加
406懸賞スキスキ名無しさん
2.自治労との関係
 労働審判の対象は「個々の労働者と事業主との間に生じた民事の紛争」とされて
いますから、地方公務員と自治体当局との間の紛争は対象となりません。
 しかし、自治労が組織化を進める公共民間労働者については、まさにその対象と
なります。
 したがって、公共民間労組における解雇・賃金未払・配転などの個別労働関係民
事紛争については、労働審判制度を活用できます。ですから、その活用方法について、最高裁判所規則が明らかになり次第、研究しておくべきでしょう。
 他方、自治労は労働審判を利用する側というより、その制度を担う側として関与
することとなるでしょう。
 各地方裁判所で「労働関係に関する専門的な知識経験を有する者」としての人材
が必要とされ、自治労はその供給源として期待されると思われます。
 現段階では、労働審判員を労使団体の推薦でそれぞれ約500人ずつ計約1000人
を選出することになっています。選出に当たっては、全国的な労使団体による推薦
が望ましいとされ、任期は2年程度で再任が可能、70歳の年齢上限を設けるなどと
されているようです。
 都道府県の労政課職員などは、まさに「労働関係に関する専門的な知識経験を有
する者」としてうってつけでしょう。各県本部の役員が選任されることも考えられ
ます。
 このような意味で、労働審判制度は自治労とも深い関係があります。したがっ
て、今後の動きを注視し、労働審判制実施に備える必要があります。