■【G-FORUMにおける議論

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562イモー虫
はじめまして。〇〇県〇〇市〇〇番地に在住しています。一般人です。
名前は〇〇〇〇
番号はxxxx
です。
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月が代わったので一応先月と同じメールをします。〇〇県〇〇市〇〇番地に在住しています。一般人です。
名前は〇〇〇〇
番号はxxxx
です。

毎日お疲れ様です。

『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』の改正案に関して。

まず現行法にしてみても自民党案にしてみても、
罰則規定上、『物に対する罪(例えば刑法175条わいせつ図画の規制と同じ保護法益である被害者なき類型の規定)』となっています。
『人権保護のための法律だ』と言いながら名誉毀損罪などのような『人に対する罪』となっていないんです。
裁判においても画面に何人写っていても包括一罪が当たり前に起きています。
これは裁判所が悪いのではなく、法文が悪い。
無論自民党案でも直ってませんよ。
これらの指摘は児童ポルノ罪に関する専門家と言っても過言ではない奥村徹弁護士が自身のブログにて指摘しています。
きちんと目を通してください。

■児童ポルノ罪の保護法益
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635
 
それと、児童ポルノの定義の問題ですが、『性的な虐待描写物』とかけ離れてますよね。
定義を読むと『エロいから規制する』となってます。
イミがわかりません。
『虐待だから規制する』と児童ポルノの罰則規定内に明記してください。
 
しかも自民党案はこの法律上の欠陥を直すどころか、『二次元の規制に関する調査をする(罰則がないのは理解していますが…)』と法案に書いてますよね。
 
ますますイミがわかりません。
 
被害者がいるほうの運用に致命的な欠陥をもたらしてる部分を先ず直すべきですよね。
 
生身が前提である『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』ではそもそも被害者がいない二次元は規制出来ません。
 
これも奥村徹弁護士が10年も前に指摘していますよ。
下調べをろくにしていない証左ですよね。
 
こんな法案がよくもまあ法政局を通りましたね。被害者の事を本当に思うなら今回の改正は見送ってきちんとした改正案を提出してください。
 
■児童ポルノの児童は実在することを要する?
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040818#1092824740
>児童ポルノ法は、児童福祉法の特別法として位置づけて、生身の児童を保護する立法として育てたいと考えています。
>擬似児童ポルノを規制したい奴も規制されたくない奴も、よその土俵で戦ってくれということです。漫画とかアニメとかcgとか・・・。
>なかなか公刊物には掲載されませんが、児童ポルノ法に詳しい実務家には有名な判決がありますので紹介します。高裁判決がこれだけあれば、固いですよもう。