一方的契約解消で賠償命令、タレントのブーム敗訴
ブーム タレントのブームさん(27)=本名イ・ミンホ=が所属芸能事務所の
「ザ・ショー・エンターテインメント」との契約を一方的に解消したとして、事務
所側が損害賠償を求めた裁判で、ソウル中央地裁は23日までに、被告の
ブームさんに賠償金4億6800万ウォン(約3500万円)を事務所に支払うよう
命じる原告勝訴の判決を下した。
ソウル中央地裁は「契約違反に関する条項は双方に適用され、賠償額が
過大であったり、関連条項が公正ではないとの理由で契約が無効だとは言
えない。原告は元所属事務所に専属契約金と投資された費用などを支払う
義務がある」と判断した。
ブームさんは2005年から10年までザ・ショー・エンターテインメント側との
専属契約を結び、芸能活動を行っていたが、「音楽販売収益を適切に分配
せず、夜間営業店でのライブ出演を強要するなどイメージを失墜させられ
た」として、昨年7月に元所属事務所に契約解消を通知した。事務所側は
昨年12月にブームさんを相手取り、契約金と投資費用5億ウォン
(約3800万円)の賠償を求める訴訟を起こしていた。
チョン・ハングク記者
ttp://www.chosunonline.com/news/20090824000040