私的複製は、所有権が自身にあるもののみに認められるもの。
レンタルビデオは、名前のとおり利用できるようにレンタルしているもので所有権は
当然の事ながら、レンタルビデオ会社にあります。
つまり、レンタルビデオの複製は、コピープロテクトがどうのこうのいう以前のレベル
で違法行為、犯罪、やってる連中は盗人。
696 :
名無しさん◎書き込み中:2006/03/08(水) 13:25:47 ID:MBznn4tM
馬鹿が必死にいい訳か?
>>695 >私的複製は、所有権が自身にあるもののみに認められるもの。
どこにそんな文言があった?
そもそも、元々のプレスしたDVDからしてすでに「複製物」なわけで。
バカだなぁ・・・
>>697に補足で、
そういえば、一点だけ「所有権」について規定されている条文があったが、
それは「プログラム」についてだわな(47条2項の2)
699 :
名無しさん◎書き込み中:2006/03/08(水) 14:19:57 ID:MBznn4tM
>>697 お前は695の
>私的複製は、所有権が自身にあるもののみに認められるもの。
日本語が分からんのか馬鹿ですな〜
所有権を自分が持ってればと書いてあるだろに
理解できないおバカさんは書き込みしないように
>>695=
>>699 だから、条文のどこにその記述があったかという法的な根拠を
>>697はいってるわけ。
日本語が解らないのはどっちだよ。やれやれ。
ちなみに、著作権法30条ではそんな記述はないわな。
っつっても、理解できるかわからんけど…