NEROを我らに手に

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391名無しさん◎書き込み中
弁護士法より

(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
第74条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
《改正》平13法041
2 弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

(虚偽標示等の罪)
第77条の2 第74条の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。