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マジ議論スレッド
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786
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( ゜д゜)
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2001/08/21(火) 18:40
第5条
動物の所有者又は・・・動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなけれ
ばならない。
彼女はこれを無視していますね。法律の都合のいいところだけつまみ食いしてるだけです。