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マジ議論スレッド
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55
:
煽り隊員7
:
2001/07/24(火) 20:26
>>54
さん
その通りです。
(ただし自分のものでも差し押さえられている場合は成立。)
それと親告罪なので、殺された猫の飼い主が訴えない限り不成立。