マジ議論スレッド

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53煽り隊員7
愛護さんのなかに「猫虐待は犯罪だ」とおっしゃる方がいますので
いったい猫の虐待がどんな罪になるのか調べてみました。
 (結論)
  飼い主のいる猫   器物損壊罪
  野良猫       何の罪にも問われない。

 (説明)
  被害者が人間の場合、虐待は暴行もしくは傷害の罪
     虐殺は殺人(殺意が無ければ傷害致死)の罪です。
  しかし、人間以外の生物は刑法においては
  すべて「器物」と解されます。
  よって、器物損壊罪が成立します。
  この器物損壊罪というのは「他人の所有物である器物」にのみ
  適用されますので野良猫の場合、この罪にあたりません。