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煽り隊員7:
愛護さんのなかに「猫虐待は犯罪だ」とおっしゃる方がいますので
いったい猫の虐待がどんな罪になるのか調べてみました。
(結論)
飼い主のいる猫 器物損壊罪
野良猫 何の罪にも問われない。
(説明)
被害者が人間の場合、虐待は暴行もしくは傷害の罪
虐殺は殺人(殺意が無ければ傷害致死)の罪です。
しかし、人間以外の生物は刑法においては
すべて「器物」と解されます。
よって、器物損壊罪が成立します。
この器物損壊罪というのは「他人の所有物である器物」にのみ
適用されますので野良猫の場合、この罪にあたりません。