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黒ムツさん:
本日弁護士から開示対象者らしき人から異議のメールがあったと連絡があり、
以下のように咎められました。
発信者情報開示請求は、あくまで、ネット上で加害者不明の不法行為が行われた場合に、
被害者に加害者を知るための手段を提供し、被害回復を図るための制度です。
したがって、開示された情報の用途としては、開示請求者の損害賠償
請求権の行使等法律上認められた被害回復措置をとることのみ許されています。
万一、発信者情報をウェブページ等に掲載したり、発信者に対して嫌がらせや
脅迫等の行為に及べば当該発信者に対する不法行為を構成します。
以上のとおりですから、当該発信者情報をブログやツイッターで書いたり、職場に電話する、
押し掛ける等することは違法な行為です。そのような行為の予定はないとは思いますが、
念のため、このような用途に絶対に使わないとお約束頂きたいのですが、よろしいでしょうか。