666 :
黒ムツさん:
私が小学生だった時の話です。
当時母が入院しており、父と私と妹の三人で田舎へと引っ越して行きました。
ある日妹が草むらで遊んでいると、草でできたトンネルみたいなものがあり、
そこを進んで行ったら大きな体をした太った男が寝ていたと言うのです。
私は相手にしませんでしたが、ある雨の日に妹と二人バス停で父親を待っていると、
いつのまにかその大きな男が傍らに現れ、芋の葉のような大きな葉っぱを傘がわりにして、ぬぼーと立っているではありませんか。
私は子供ながらに「目を合わせちゃいけない」と思ったのですが、怖い物みたさも手伝いついその男の方を見てしまったんです。
男は常に口元にいやらしい薄笑いを浮かべ、全身毛だらけ、まるで大きな鼠か狸の様な形相でした。
667 :
黒ムツさん:2014/01/06(月) 12:48:22.74 ID:/Mvu33l00
668 :
黒ムツさん:2014/01/07(火) 17:08:49.66 ID:gTo/FblY0
669 :
黒ムツさん:2014/01/07(火) 21:24:53.22 ID:75l3GHLW0
670 :
黒ムツさん:2014/01/07(火) 21:26:14.28 ID:75l3GHLW0
自宅で猫を殺害したとして動物愛護法違反罪に問われた水戸市けやき台、
『無職』 栗田隆史 被告(20)の初公判が二〇〇七年二月八日、さいたま地裁で開かれた。
栗田被告は起訴事実を大筋で認め、検察側が懲役六月を求刑して結審。
蛯名日奈子裁判官が懲役六月執行猶予三年の判決を言い渡した。
蛯名裁判官は判決で「猫を悪い動物と思いこみ、ふんだりけったりした凄惨(せいさん)な犯行。
インターネットに画像を供し、動物を愛する人たちの気持ちも傷つけた」と指摘。
弁護人が「アスペルガー症候群による思いこみと、抗うつ剤の副作用による犯行」と主張した点については
「責任能力には影響しないが(事件の)一因」とした。
栗田被告は被告人質問で「スズメを殺し、自慢げな猫の画像を見た。
小動物を殺す猫は許せないと思った」と動機を述べた。
起訴状によると、栗田被告は二〇〇六年四月十五日、
当時住んでいた東京都江戸川区内のアパート浴槽で、
近くの公園で拾った猫の頭を踏みつけるなどして殺害した。
671 :
黒ムツさん:2014/01/07(火) 21:28:35.63 ID:75l3GHLW0
672 :
黒ムツさん:2014/01/07(火) 23:41:16.45 ID:Uo+O/VvvO
K田の自供は身勝手なクズ氏ぬべき情状酌量の余地皆無病気も言い訳にならないと法が決めましたまさに駆除魔も同じ主張なのです