1 :
黒ムツさん:
動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)
第四四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌〔じ〕又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺〔ほ〕乳類、鳥類又は爬〔は〕虫類に属するもの
2 :
黒ムツさん:2012/01/03(火) 15:11:11.04 ID:DzV6aGdK0
せやな
3 :
黒ムツさん:2012/01/03(火) 15:14:31.29 ID:EyMFMYwR0
4 :
黒ムツさん:2012/01/03(火) 15:16:20.66 ID:aIkCbHSy0
,-、 ,.-、
./:::::\ /::::::ヽ
/::::::::::::;ゝ--──-- 、._/::::::::::::::|
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/ ヽ、::::|
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l , , , ● l
.| (_人__丿 、、、 | ちょっと口が臭いです静かにして下さい
l l
` 、 /
`ー 、__ /
/`'''ー‐‐──‐‐‐┬'''""´
5 :
黒ムツさん:2012/01/03(火) 15:17:12.51 ID:zP1H9d+r0
( ^ω^) あ?
γ/ γ⌒ヽ (´;ω;`)
>>3 ウッ…
/ | 、 イ(⌒ ⌒ヽ
.l | l } )ヽ 、_、_, \ \
{ | l、 ´⌒ヽ-'巛( / /
.\ | T ''' ――‐‐'^ (、_ノ
| | / // /
6 :
黒ムツさん:2012/01/03(火) 15:22:04.55 ID:CNpS1E1c0
守れないキチは法治国家日本にはいりません。
自ら死んで下さい。
7 :
可愛い奥様 :2012/01/03(火) 22:29:27.33 ID:EyMFMYwR0
あげ
8 :
名前は誰も知らない :2012/01/04(水) 00:14:57.40 ID:ZElkDQv90
ところで、愛誤が守っていない件はスルーですか?
9 :
黒ムツさん:2012/01/04(水) 05:14:37.27 ID:SMLpK2BnO
みだりにじゃなければ保健所でガス殺してくれる
糞gatoは〆ませう
10 :
黒ムツさん:2012/01/04(水) 11:27:24.85 ID:e4/4PBGr0
vipとか新参とニコ厨に侵略されつつあるだろ
11 :
黒ムツさん:2012/01/04(水) 12:18:23.71 ID:mALa9J+B0
動物愛護法にのっとり、猫ちゃんをみだりに殺したりせず、
適正に殺しましょう
12 :
黒ムツさん:2012/01/04(水) 21:26:29.96 ID:abSYhrQ70
VIPからき☆すた
13 :
黒ムツさん:2012/01/08(日) 10:16:05.75 ID:FjtzzC+a0
鹿は愛護動物にならないんですね?
全国的に、鹿が駆除されてますけど。
14 :
黒ムツさん:2012/01/08(日) 11:27:22.38 ID:v959PpM50
野生の鹿は愛護動物にはならないです
飼育されている場合は愛護動物になりますけど
したがって野生鹿は鳥獣保護法にのっとって駆除してOKです
ちなみにノネコも鳥獣保護法では狩猟鳥獣ですから殺してOKです
15 :
黒ムツさん:2012/01/08(日) 16:17:09.14 ID:c1bwd/9g0
第三十五条
都道府県等は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
この場合において、都道府県知事等は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
16 :
黒ムツさん:2012/01/08(日) 16:46:06.20 ID:fJTaCChlO
どんなにボロ雑巾のように虐待されてしまったgatoでも車で煎餅にしてしまえば証拠はないしな〜
まぁ夢の話しですがね
17 :
黒ムツさん:2012/01/08(日) 21:45:00.11 ID:v959PpM50
動物愛護法違反を回避する虐待文
1.夢の話にする
2.フィクションにする
3.3年以上前の話にする(猫虐待の公訴時効が3年であるため)
4.外国での話にする(動物愛護法違反は国外犯を処罰しないため)
5.14歳未満時の話にする(刑法で14歳に満たない者の行為は罰しないと規定されているため)
18 :
黒ムツさん:2012/01/08(日) 23:48:41.49 ID:rPAeGNP40
動物愛護管理法の目的は、
当然に「人間>動物」の立場において定められているので、
呼称を略した場合は動物愛護法ではなく、動物管理法と言うべきだな。
19 :
黒ムツさん:2012/01/09(月) 21:11:08.58 ID:dy/Py7Y40
>>18 いい提案だな。
これから動物管理法と言うよ。
20 :
黒ムツさん:
vipでやれ