愛護の犯罪を記録するスレ

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35黒ムツさん
「世の中には猫を好む人も多いが、他人に不快感を与えないための配慮が必要」とした上で、原告側が猫嫌いで、
ふん尿などを苦痛に感じていることを知った後も、えさやりを続けたことについて、「特に都会では、他人に不快感を与えないよう配慮が要請され、
今回のケースでは野良猫へのえさやりを中止するべきだ」として、猫の被害について40万円の慰謝料を家主夫婦に命じた。
また、親子側がえさやり禁止などを求める民事調停を申し立てたのに対し、
2組の夫婦が「良識を疑われる」と近くの住民に伝えたことについて、名誉棄損の成立を認め」たうえ、
「原告への悪感情から嫌がらせを続けた」と営業妨害による被害も認定し、110万円(計150)万円の支払いを命じた。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/hannketu0301.htm