水戸市無職青年の減刑嘆願スレ

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182黒ムツさん
>>180
現に逃亡していて、なおかつ再犯の虞が強い場合には、必ずしも61条の縛りはないが、
実際に逮捕されたら、その後は61条は通常例外なく適用されるよ。
「逃亡の虞あり」ということで逮捕されたとしても、捕まったら逃亡できないし。

>>反省している
>とは検察は見ていないだろう。
>>今後は真面目に働く意思がある
>これ、どこから持ってきたの?

執行猶予を付すかどうか決めるのは検察ではなく裁判官。
検察は反省していないと見ていても、裁判になれば、しおらしい態度を見せるだろうし、
「今までは無職だったけど真面目に働きます」ぐらいのことは言うだろうから(弁護士が
その旨アドバイスする。これは刑事裁判のスタンダード)、さしたる犯罪歴もなければ
そのことなどを理由に執行猶予が付く。
猫殺害で実刑になるなんて成人の犯行でもほとんど例がない。