松原潤(ディルヴァンガー) はもう自殺したよな

このエントリーをはてなブックマークに追加
105P.pyrifolia
 ちなみに、各州法により内容が異なる。従って、各州の最高裁での司法判断が必要ともいえるがそこまで厳密に判断を待つ必要は無いと思われる。
 裁判所の判断 不当な処罰にあたるかどうかを判断。潜在的ではあるが現実的な危険が存在する以上、性犯罪に対する住民の対策は、当然であり、行政としてそれを援助することは「処罰」ではない、という判断に至る。
1.情報開示そのものは、処罰ではない。それによって個人を不当に差別することになったら、その差別を取り締まったり、罰すればよい。
2.処置自体が「治療的内容」であるとすれば、矯正性を認め処罰性より優先される。
3.処罰的要素があり、プライバシー侵害や名誉毀損的要素があったとしても、社会慣習上許される範囲である。
要は、ミーガン法は基本的に社会防衛の立場から成立している。従って、個人の人権が抑圧されても軽視せざるおえないという立場である。
いまでも、ミーガン法の是非については、賛否両論がある。実効性についても議論が続いているのが現状である。
以上がミーガン法の概説 もっと詳しい資料がいるなら、図書館に行けばいいよ。