基地外猫ヲタ訴えられる

このエントリーをはてなブックマークに追加
711 
>>664
適正飼育困難、やむを得ない場合の保健所引取りの際は
事前に連絡するなどし、決められた時間に参じ
所定の用紙に記名捺印をし、公に対して、どこの誰かを明らかにする手続きをとります。
「自分が動物の持込み主であり、引き渡したら返却されない旨、新たな飼育者が現れなければ
殺処分されることに承諾する」ものです。
これが愛護法に則ったやむを得ない場合の殺処分の段取りです。
犯罪時にこんな手続きをとる例がありますか?
保健所の前に放置していくことは犯罪です。
顔出しNGの猫殺さんの行為との大きな違いが分かりますか?