1 :
名無しさん:
年度末、始めなんで結構工事やってるけど
あの交通整理している警備員!!
やる気あんのか?
2 :
名無しさん:2000/05/15(月) 12:50
警備員の誘導には法的根拠全くないです。
だから無視して構いません。
逆に、警備員の誘導に従って事故起こしても警備員には全く責任ありません。
貴方の責任になってしまいます。
但し警察官や公安委員会指定の交通整備員、消防や治安出動時の自衛官は別ね。
3 :
名無しさん:2000/05/15(月) 13:05
>2
原理原則だけ語られてもしょうがないな。
事故した者の負け。
警備員の誘導無視してそれこそ
事故起こして交通渋滞巻き起こしたら
それこそ笑いもんになるのがオチ。
ペーパードライバ?
4 :
名無しさん:2000/05/15(月) 13:54
交通量の多い幹線道路で急に狭くなる場所があった。
そこで工事があって、完全片側交互状態。
そこで片方のバカが、携帯で話ながら棒振ったもんだからさぁ大変。
ほぼ真ん中でご対面して完全にハマリ状態に。
見通しの悪いブラインドカーブで、しかも制限区間はおよそ120m。
脱出に3時間。
あのときのガキ、公開処刑が妥当だな。
5 :
雲助仮面:2000/05/16(火) 08:46
>2
法律知らないあんたが阿呆、警備員は警備業法によって道路交通
誘導警備って公安委員会の試験受けて資格持ってて警備業法で公安委員会
の認定受けてて巡視員と同格で反則切符切れるんだよしらなかったの?
つまり警備員の指示や誘導に従わなかったらそれなりの反則切符が貰えます
面倒だから警備員が切らないだけよん
というわけで知ったかぶりの2は逝って下さい
6 :
名無しさん:2000/05/16(火) 09:18
>5
でもみんな取っているとは思えないな。
7 :
名無しさん:2000/05/16(火) 09:22
>6
資格なんてもってなくて、警備員派遣会社で2時間くらいの講習受けてやってる人ばっかりじゃん。
その場合は単なる「善意の第三者」でしょうが。
8 :
>5:2000/05/16(火) 14:23
ユニクロの駐車場の出口で流れとめてるマヌケが
「警備業法によって道路交通誘導警備って公安委員会の試験受けて資格持ってて警備業法で公安委員会
の認定受けてて巡視員と同格」
なわけねーだろ。
知らないアホはアンタだよ。
9 :
名無しさん:2000/05/16(火) 16:09
いったいどっちなんだ?
10 :
名無しさん:2000/05/16(火) 16:15
建設省で工事現場の誘導員向け講習をやっているけど、
うけているのは実際の誘導員の1割くらい。
それでも法律上はなんの権限もありません。
まして残りの9割は何の講習も受けていない、
アルバイトちゃん、出稼ぎ君。
11 :
名無しさん:2000/05/16(火) 16:18
やっぱりな。
12 :
名無しさん:2000/05/16(火) 16:19
交通誘導警備の資格だけでは切符は切れません。
また、警備業会社は営業所ごとに警備員指導教育責任者を必ず1名置かな
らないことになっていますが、
実際には社で1名で済ませているところがほとんど。
というわけで知ったかぶりの5こそ逝って下さい。
13 :
名無しさん:2000/05/16(火) 16:19
やっぱりな。
14 :
警備員経験者です:2000/05/18(木) 19:32
交通誘導等を行う警備員には,何の権限もありません。
講習だけ受けているけど,その他の資格や免許等は一切必要ありません。
警備員の誘導は法的に何の権力もありません。
自分で安全を確認すれば無視しても問題ありません。
と言うわけで,アホは5で2は正しいです。
15 :
名無しさん:2000/05/18(木) 19:34
いったいどれが正しいんだ。
自作自演するなよおぅ。
16 :
名無しさん:2000/05/18(木) 19:38
「善意の第三者」ってどういう日本語か?
17 :
雲助仮面:2000/05/18(木) 23:03
>14
あんた、何年警備員やった?警備員検定受けたか?
俺じゃないが親友はハッキリと出来ると言ったぞ。
只、法の根拠は警備業法じゃなくて警備員の検定に関する政令だそうな
その合格者で警備会社に勤務する者や交通安全協会の役員や安全運転管理者連絡評議会の
役員に公安委員会が指定して取締り権を与えてるんだそうな
おいらの勘違いだな、すまねーっす
だが、親友もそうだが単なる警備員が指定を受けてる事も結構有るそうなんで
注意が必要だな・・・・警察官じゃなくて警備員に青切符貰ったんじゃ洒落にならないからなあ
そーいや前いた会社の(タクシー会社)の常務が夜、駐車禁止の切符切って回ってたな・・・
すっかりわすれとった
>17
「警備員」と「交通指導員」を混同していませんか?
一般の工事現場及びイベントなど人が多く集まる場所を警備するものを
「第2種警備(雑踏警備)」といいます。
これに従事する人間は一般的に「警備員」「ガードマン」と呼ばれ、
警備業法に基づいて職務についています。
14の方もおっしゃっておりましたが警備員には何の権限も与えられておりません。
それに対し「交通指導員」というのは公安委の定める人間が、
街頭での交通指導等に従事する事です。
これは交通指導に関してのみ取締りをする権限等を有しています。
一般的に大規模なイベントや災害など特殊な場合を除けば、
雑踏警備のみならずとも警備員に取締りをする権限は与えられません。
また、警備員検定はあくまで検定なので資格ではありません。
1級であろうと2級であろうと何の効力も有していません。
警備業にて効力を有すのは指導教育者のみとなっております。
19 :
雲助仮面:2000/05/19(金) 09:45
>18
そういう意味じゃなくて、警備業とか交通関連企業とかは、警察・公安委員会との
結びつきが強いんで、便宜的に警備業に従事する
検定合格者や運輸・運送業の運行管理責任者を指導員だっけ?
それに指定しているって事なんでしょう。
以前見たのは国道短期工事の交通規制に信号BOX開けてそこから
ケーブル引っ張って信号操作しているのは見ましたけどね
これって公安員委員会の指定か許可が必要ですよね
ま、警備業者って警察関係の天下り先だからね
あとこの話は、私が始めたんじゃなくて警備員10年やってる親友から
直に聞いた話だから間違いはないと思うよ。<今は、現場指揮隊長クラス
20 :
名無しさん:2000/05/19(金) 11:02
>19
それと駐車場の入り口で赤棒振ってる人は似て否なる存在だと思うが。
21 :
18:2000/05/19(金) 15:10
指導員は通例として警察OBが交通安全教会などの嘱託社員等となって、
警察官と同一もしくはそれに順ずる制服及び装備品を持って職務につきます。
警備員や運行管理責任者等一般の人間が指導員に就くと言うことは、
殆ど無いと思います(但し大規模な集会やイベント・事故・災害等は除く)。
もし特例的措置により一般の人間(警備員等)に指導員を任命するのであれば、
警察官と同一もしくはそれに順ずる制服及び装備品を所持しないといけません。
当然普通の作業服や警備員のユニフォームでは認可されないはずです。
もし一般の人間を警察官に準ずる権限を持つ指導員として任命できるのであれば、
交通安全週間等の際に街頭にて歩行者等の交通誘導に当たる一般の人間に指導員を任命させるはずです。
また、警備員に様々な権限を与えるのは警備員が安全かつ円滑に職務を遂行する上では有利ですが、
あくまでも民間人ですので現行犯逮捕は出来ても、切符を切るという
略式裁判に準ずる行為は行なえません。
ちなみに警備員には一切の権限がありませんので、身柄を拘束したり、
職務質問などは一切出来ません。速やかに警察に通報することが基本です。
22 :
18:2000/05/19(金) 15:11
>19(続きです)
交差点が工事区間に入ってしまう場合は公安委の許可と、
所轄の警察署の許可が(道路使用許可と同時に)必要となります。
信号操作は許可されるのが難しい(警察官等じゃないと無理かも)
ので、黄色もしくは赤色の点滅にして、警備員を交差点内の
交通誘導にあたらせる場合が多いです。
ちなみに警備員がするのは交通誘導。
警察官がするのは交通整理。警備員には交通整理の権限はありません。
警察が天下りする警備業者は大体が第1種警備(常駐警備)や
第4種警備(セコム等の機械による警備)の会社です。
第2種警備は警察との接点が思ったほど無いものなんです。
道路使用許可は通常建設業者などが行ないますので。
公安との結びつきはありますが、私の知る限り第2種警備で
天下ってきた人がいる会社は知りません。
隊員が300人以上いる会社ならともかく、隊員が50人以下の会社だと
第2種警備は思ったよりも儲からないものなのです。
天下りの人を監査役や相談役として迎え入れるのは無理です。
私は警備業に従事して3年になりますが、現場統括責任者という
意味不明な肩書きを頂いております。県内の国道を担当しております。
一部「〜と思います」等の推測を含めた表現を用いましたが、
その県ごとに解釈が異なる場合が多々あるのでその様に表現致しました。
もし私の書きこみに相違があるのであればご指摘頂けると幸いです。
このスレ、何がイタイって目が痛い。
24 :
あへえ:2000/05/19(金) 16:13
また聞きの雲助仮面ときちんとした知識を持った18さん。
どう見ても18さんの勝ちだね。
これだけきちんとした知識もってれば肩書きが付いてしまうのは
当然じゃないですかね。
僕も一年ほどバイトしてましたが、一般人以下の認識で行動しろと言われていました。
交通誘導などはあくまで「お願い」して他人に行動してもらうもので、
強制した場合こちらが犯罪者になってしまう、とか。
他にも、たとえば万引犯を捕まえたとき、警備員詰め所で所持品の確認をするのも
本来は犯罪です。
> 警備員の誘導に従って事故起こしても警備員には全く責任ありません。
これもうそです。
誘導等に明らかな過失があった場合は警備員にも責任が発生します。
まあ、他にもいろいろありますがあとは18さんにお任せするってことで(笑)
25 :
名無しさん:2000/05/19(金) 22:45
age
26 :
a:2000/05/20(土) 13:36
ge
27 :
あ:2000/05/21(日) 13:01
げ
28 :
名無しさん:2000/05/21(日) 20:15
age
29 :
元警備員バイト:2000/05/22(月) 07:22
警備業法第9条か何かで
警備員には何も権限はありませんよっていう法律がある
だから別に警備員の指示に従わなくても
警備員は何も言えない
せめて「なになにしてくれませんか?」くらいで
やだっていわれればそれ以上何も言えない
切符なんて絶対切れるはずもないし
そんな話自体聞いたことがない
30 :
名無しさん:2000/05/22(月) 13:30
>29
正解です。
31 :
雲助仮面:2000/05/23(火) 08:57
>29
警備業法上はね、訂正してるじゃない?別の法律や条例その他で
指定されてて切れる人がいるんだって、先日仕事帰りの友人に会ったからこの話したら
切符見せてくれたよ。
>18安全運転管理者連絡評議会って知ってる?そこの役員は大概地区の安全運転
協会の役員だよ。
当然前述の切符切ってたときは取締中の腕章付けてた。
公安委員会が任命しているなら民間人とは違うでしょ
>31
でもそんな役員は道路工事の警備やってないだろ。
33 :
名無しさん:2000/05/23(火) 14:46
>31
雲助仮面さんの住んでいる所は政令都市ですか?
政令都市では特例的措置で任命すると聞いたことがありますが。
34 :
雲助仮面:2000/05/24(水) 07:38
>33
政令市ではないが中核市ですな。
広島じゃ市の巡視員が駐車禁止やってた、昼間八丁堀や紙屋町行けば見れるよ
35 :
名無しさん:2000/05/24(水) 07:54
>34
あれ?広島市って政令指定都市じゃないの?
区役所とかあるのに。
36 :
雲助仮面:2000/05/24(水) 09:31
>私が住んでるのは福山市で遊びや買い物等で広島へ行くと見かけると・・・
そーいうことです
37 :
名無しさん:2000/05/24(水) 09:42
>36
亀井静香を国会に送り込み続ける最低の田舎町ね。
38 :
雲助仮面:2000/05/24(水) 13:47
>37亀井静香は広島六区で尾道が地盤だっ!!
一緒にすんな!!
福山は広島七区だっ!!・・・・・でも今度の選挙は多分
宮沢洋一だろーな・・・・<喜一のジジイの甥だそーな
39 :
18:2000/05/31(水) 17:30
>31
古いスレをあげてしまいます。ごめんなさい。
私も不勉強ですし、事の真相がはっきりしないので
警察庁と国家公安委員会、私の住所の所轄の秋田県警に
Eメールにて問合せてみましたところ、秋田県警より
お返事をいただきましたので転載致します。
(以下転載。名前以外原文のまま)
○×様からご質問の件についてお答えします。
交通取締りについては、警察官のみに与えられた権限であり、
いわゆる警備員や交通安全協会の役員及び一般人等には
交通取締りの権限はありません。
また、交通取締りの権限を法令や公安委員会で指定して与える
ということはありません。
2000.05.31
秋田県警察本部総務課
広報担当
とのことでした。ご参考まで。
40 :
>16:2000/05/31(水) 18:51
>「善意の第三者」ってどういう日本語か?
ちゃんとした日本語です。この場合に使っても妥当かはムズイですが...
なみに、手形取引なんかでは必ず出てくるキーワードです。
41 :
名無しさん:2000/06/01(木) 06:02
>40
善意の第三者という言葉の意味合いは置いておいて、
16を読みなおしてみましたが、警備業法で定められている
講習の時間は座学20時間、実習20時間の合計40時間となっています。
座学では主に法規、実習では旗や誘導灯を用いた合図や
無線機の使用法等を学びます。
他の会社がどうかは知りませんが、私の所属している会社では
完全に講習を修了させてから業務に当たらせております。
42 :
名無し:2000/06/01(木) 06:11
頭は下げなくて良いから、「止まれ」と「行け」をはっきりさせろ。
ニンジンのヒモに指引っ掛けてぐるぐる回してるだけの奴がいた。
馬鹿そうな兄ちゃんだった。
43 :
18=41:2000/06/01(木) 06:23
>42
そういう警備員を見たら怒鳴ってやってください。
それが嫌なら元請の建設会社or発注先(県や市など)に
TELして下さい。「事故りそうだった」って言えば大丈夫です。
その現場から翌日には姿を消しているでしょう。
ろくでもない警備員は駆逐されてしかるべきです。
44 :
42:2000/06/01(木) 06:25
今度からそうします。ご忠告どうもでした。
45 :
18:
またまた古いスレを上げてしまいます。ご容赦下さい。
先日警察庁と国家公安委員会、私の住所の所轄の秋田県警に
Eメールにて質問した件ですが、秋田県警に続いて
警察庁より回答が寄せられました。転載させて頂きます。
(以下転載。名前以外原文のまま)
○× △☆ 様
警察庁ホームページにアクセスいただきありがとうございます。
交通取締りに関するメールをいただきましたが、交通違反を取り締まる場合において、違反を告知(切符を作成)する権限は、警察官等(駐車違反を取り締まる交通巡視員を含む。)のみにあります。
おたずねの警備員、交通安全協会の役員など、公安委員会が指定することで権限が付与されるものでありません。
警察庁では、国民の皆様のお声を反映させ、国民の立場に立った警察活動を推進してまいりますので、今後とも警察活動にご理解とご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。
警察庁 広報室
(以上)
とのことでした。参考まで。