自転車やバイクの規制運動を推進するスレ★9

このエントリーをはてなブックマークに追加
24名無しさん@そうだドライブへ行こう
>>22
執務資料 道路交通法解説 東京法令出版

(2)「最高速度が高い車両に追いつかれたとき」とは
本項にいう最高速度は、法定の最高速度であるから、現実
に、車両がすべて右の速度で走行しているということではな
い。したがって、最高速度が高い車両に追いつかれた場合に
は、最高速度が低い車両は、現実に双方の車両の速度のいか
んにかかわらず、本項の義務が生ずる。
 「追いつかれたとき」とは、車両がその後方にある車両か
ら法第二六条(車間距離の保持)に定める「必要な距離」に
まで接近されたときをいう。

(5)「進路を譲らなければならない」とは
最高速度が高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る
義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空けて、追い
ついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければ
ならないという意味である

追いついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければならないという意味である
追いついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければならないという意味である
追いついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければならないという意味である
追いついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければならないという意味である
追いついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければならないという意味である