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ドライブレコーダー総合 69
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名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2014/04/22(火) 17:08:14.55 ID:wCNO32h20
★車検・法令の簡単まとめ。
▼フロントガラスへの取り付けなどに関して
□ 官報第2778号 9項 運輸省告示第820号 (平成11年12月27日発布)
http://www.navi.go.jp/images/info/pdf/04/Shinsajimukitei_04_047.pdf
□ 第21条「直接前方視界」(運転者席)の保安基準
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_029_00.pdf
視界を妨げない事、取りつけた時にガラス上部より20%の長さに入ってればOK
規定内ならドラレコは付けてもいい機械になっているから大丈夫。
ダッシュボードに置くのもいいけど、6歳くらいの子供が車の前2mに立って見えればOK
▼ルームミラーに被せるミラー型タイプに関して
□ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.10.05】〈第三節〉第224 条(後写鏡等)
http://www.mlit.go.jp/common/000187674.pdf
>2 指定自動車等に備えられた後写鏡と同一の構造を有し、
> かつ、同一の位置に備えられた後写鏡であってその機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、
> 前項各号の基準に適合するものとする。
メーカーから届出のあった車のノーマル状態と同一の位置で構造であること
自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に障害を与えるようなものでないこと。
ディーラーに車検を出す時は、保安基準+メーカーの自社の点検での安全性確保 をするようなので
社外品はそのディーラーでOK取付けをやった以外は、メーカーのノーマル状態に戻すほうが交渉でトラブルが少ないでしょう。
▼リアカメラを車外設置するタイプに関して
□ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2007.06.29】別添20(外装の技術基準)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_020_00.pdf
国産車も輸入車も2009年1月1日以降に登録された自動車への
外装に取り付けての突起物について条件が入りました。
突起状態(丸まっていない角のある)出っ張っている状態は、基本NGです。
車のボディに埋め込みで突起にならなければOK。そのまま出っ張っていると車検に通らない可能性有り。
心配なら車検の時に外す。 ぐだぐだ文句を言うなら自分でユーザー車検に出せ!