>>847 38条ってのは
『車両が横断歩道に接近しつつあるとき、その横断歩道上に、とにかく歩行者がいれば、それがどこにいても、歩行者を優先しなくてはならないのであり、車両は停止せよ』
という規定ではない
「そのまま進行すると」歩行者の通行を妨げそうと予測されるときには、横断歩道の直前で停止し、通行を妨げないようにしなければならないってだけだ
妨害の恐れがない安全な間隔をどう判断するかは状況からの予測だから、ここでいくら仮定の話をしても無理なんだよ
素人考えで法律を思い込みで解釈している人にありがちな個人的解釈の押し付けはやめたほうがいい
この法律をどう曲解しても、妨げないときに一時停止をするとは書かれていない