【コピペは】朝から晩までみんカラ139【S.K.B.】

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2名無しさん@そうだドライブへ行こう
ただし、これらがそろうと全て名誉毀損になるかというと、必ずしもそうと限りません。
刑法230条の2に、公共の利害に関する場合の特例として、以下の規定もあります。

(1)公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることになったと認める場合に、
事実の真否を判断し、真実であるとの証明があったときはこれを罰しない。
(2)前項規定の適用については、公訴が提訴されるに至ってない人の犯罪行為に 関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
(3)前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係わる場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明であったときには、これを罰しない。

これらはマスメディア等による報道の自由も考慮したものですが、報道された対象の方が刑期を
終えられ、一定期間が過ぎたなどの場合、社会的制裁等の見地から問題も生じるものと思われます。

また不特定多数の閲覧者を相手に個人情報を公開したり、根拠のない推測や悪意をもった書き込みに
対しては、名誉毀損に当たる可能性が高いものと言えます。

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http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1387125919/l50
3名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/12/16(月) 13:41:09.30 ID:BgZnYjZp0
ただし、これらがそろうと全て名誉毀損になるかというと、必ずしもそうと限りません。
刑法230条の2に、公共の利害に関する場合の特例として、以下の規定もあります。

(1)公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることになったと認める場合に、
事実の真否を判断し、真実であるとの証明があったときはこれを罰しない。
(2)前項規定の適用については、公訴が提訴されるに至ってない人の犯罪行為に 関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
(3)前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係わる場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明であったときには、これを罰しない。

これらはマスメディア等による報道の自由も考慮したものですが、報道された対象の方が刑期を
終えられ、一定期間が過ぎたなどの場合、社会的制裁等の見地から問題も生じるものと思われます。

また不特定多数の閲覧者を相手に個人情報を公開したり、根拠のない推測や悪意をもった書き込みに
対しては、名誉毀損に当たる可能性が高いものと言えます。

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