ネットでの誹謗中傷行為について
警察に通報する
警察に被害届を出す
悪質な書き込みがあった場合、警察に被害を届け出ることができます。
ただし、誹謗・中傷の内容が名誉棄損罪や侮辱罪などの犯罪に該当しない場合には、被害届が受理されない可能性があります。
用意するもの
警察に届け出る場合は、誹謗・中傷の内容が記載されたページの画面やURLの保存、またはプリントアウトをするなどして確認できるようにしましょう。
自分が住んでいる地域を管轄する警察署か、または「サイバー犯罪相談窓口」(
http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm)に届け出ます。
警察の窓口
サイバー犯罪相談窓口は、各都道府県警察本部にある「サイバー犯罪対策室」が設置しています。
サイバー犯罪対策室は、ネット上の名誉棄損、著作権法違反だけでなく、詐欺、不正アクセスなどサイバー犯罪について幅広く捜査する組織です。
警察に届けるメリット
特に、裁判を起こすなど法的な措置を取るときには、警察を通すことで情報開示請求がしやすくなります。
ここでいう「情報」とは、主に「発信者情報」です。
訴訟を起こす場合は、個人を特定するため、書き込みをした人の「発信者情報」が必要になります。
発信者情報は「IPアドレス」とも呼ばれます。
IPアドレスは、書き込まれた掲示板やサイトの管理者に問い合わせるのが最も手っ取り早いですが、
管理者から回答を拒否されるなどの場合は、警察を経由して請求することができます。
IPアドレスが必要な場合は、警察に誹謗・中傷の内容を伝え、警察から掲示板管理者に対して捜査関係事項照会書を出してもらいます。
そうすることによって、IPアドレスを取得することができます。