【DQN貨物】朝から晩までみんカラ139【ホイホイ.】

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7名無しさん@そうだドライブへ行こう
ネットでの名誉棄損について

警視庁 サイバー犯罪対策
http://www.npa.go.jp/cyber/index.html

警視庁ハイテク犯罪対策総合センター
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku1.htm

名誉毀損罪(刑法230条)
当相談室にも書き込んだ相手に対し名誉毀損で訴えたい、とのご相談が多くあります。
名誉毀損については、下記内容のとおり、法律によって規定されております。

名誉毀損罪(刑法230条)
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず
 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。

「公然」
 不特定または多数人の認識できる状態。
 ホームページの場合等は、多数の者の閲覧が可能だから、「公然」に当たります。
 メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たるものといえます。

「事実を摘示」
 具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げるこという。
 ここにいう事実は、具体的なものでなければならない。

「人の名誉を毀損」
 これは人の社会的評価を害する危険性を生じさせることをいい、
 現実に社会的評価が害されたことを要しない。
8名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/12/16(月) 12:32:22.63 ID:BgZnYjZp0
ネットでの名誉棄損について

警視庁 サイバー犯罪対策
http://www.npa.go.jp/cyber/index.html

警視庁ハイテク犯罪対策総合センター
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku1.htm

名誉毀損罪(刑法230条)
当相談室にも書き込んだ相手に対し名誉毀損で訴えたい、とのご相談が多くあります。
名誉毀損については、下記内容のとおり、法律によって規定されております。

名誉毀損罪(刑法230条)
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず
 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。

「公然」
 不特定または多数人の認識できる状態。
 ホームページの場合等は、多数の者の閲覧が可能だから、「公然」に当たります。
 メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たるものといえます。

「事実を摘示」
 具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げるこという。
 ここにいう事実は、具体的なものでなければならない。

「人の名誉を毀損」
 これは人の社会的評価を害する危険性を生じさせることをいい、
 現実に社会的評価が害されたことを要しない。
9名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/12/16(月) 12:33:17.08 ID:BgZnYjZp0
インターネット・ホットラインセンターとは

わいせつ画像の掲載などネット上の違法・有害情報は、警察庁の委託先の民間団体「インターネット・ホットラインセンター(IHC)」
http://www.internethotline.jp/index.html))に通報することができます。

被害者からの申告内容に応じて、電子掲示板等の管理者やプロバイダへの送信防止措置または削除等の依頼が行われます。

名誉毀損やプライバシーの侵害については、基本的にはホットラインセンターの業務外ですが、通報があった場合には、
法務省人権擁護機関への情報提供などが行われます。

なお、インターネット・ホットラインセンターへの通報は電話相談は受け付けておらず、ウェブページの専用フォーム(https://www.iajapan.org/hotlinecenter/illegal-full.html)からの通報になります。

関連リンク

警察に通報する

サイバー犯罪対策室とは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E5%AF%BE%E7%AD%96%E5%AE%A4

誹謗・中傷で警察に通報する(警察庁)
http://www.npa.go.jp/cybersafety/

警察経由でIPアドレスの開示を求める
http://nanapi.jp/594/

インターネット・ホットラインセンターに通報する
https://www.iajapan.org/hotlinecenter/illegal-full.html


私の場合は警視庁・特命係に相談しております。
また、このページは警察にて教えてもらいましたので、記載しています。
ネットだからと言って、甘く見てると「最低で」罰金は50万は来るそうですので、ご注意を。
10名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/12/16(月) 12:33:58.80 ID:BgZnYjZp0
ただし、これらがそろうと全て名誉毀損になるかというと、必ずしもそうと限りません。
刑法230条の2に、公共の利害に関する場合の特例として、以下の規定もあります。

(1)公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることになったと認める場合に、
事実の真否を判断し、真実であるとの証明があったときはこれを罰しない。
(2)前項規定の適用については、公訴が提訴されるに至ってない人の犯罪行為に 関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
(3)前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係わる場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明であったときには、これを罰しない。

これらはマスメディア等による報道の自由も考慮したものですが、報道された対象の方が刑期を
終えられ、一定期間が過ぎたなどの場合、社会的制裁等の見地から問題も生じるものと思われます。

また不特定多数の閲覧者を相手に個人情報を公開したり、根拠のない推測や悪意をもった書き込みに
対しては、名誉毀損に当たる可能性が高いものと言えます。

次スレ

【コピペは】朝から晩までみんカラ139【S.K.B.】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1387125919/l50
11名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/12/16(月) 12:34:54.91 ID:BgZnYjZp0
ネットでの誹謗中傷行為について

警察に通報する
警察に被害届を出す
悪質な書き込みがあった場合、警察に被害を届け出ることができます。
ただし、誹謗・中傷の内容が名誉棄損罪や侮辱罪などの犯罪に該当しない場合には、被害届が受理されない可能性があります。

用意するもの
警察に届け出る場合は、誹謗・中傷の内容が記載されたページの画面やURLの保存、またはプリントアウトをするなどして確認できるようにしましょう。
自分が住んでいる地域を管轄する警察署か、または「サイバー犯罪相談窓口」(http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm)に届け出ます。

警察の窓口
サイバー犯罪相談窓口は、各都道府県警察本部にある「サイバー犯罪対策室」が設置しています。
サイバー犯罪対策室は、ネット上の名誉棄損、著作権法違反だけでなく、詐欺、不正アクセスなどサイバー犯罪について幅広く捜査する組織です。

警察に届けるメリット
特に、裁判を起こすなど法的な措置を取るときには、警察を通すことで情報開示請求がしやすくなります。
ここでいう「情報」とは、主に「発信者情報」です。
訴訟を起こす場合は、個人を特定するため、書き込みをした人の「発信者情報」が必要になります。
発信者情報は「IPアドレス」とも呼ばれます。

IPアドレスは、書き込まれた掲示板やサイトの管理者に問い合わせるのが最も手っ取り早いですが、
管理者から回答を拒否されるなどの場合は、警察を経由して請求することができます。

IPアドレスが必要な場合は、警察に誹謗・中傷の内容を伝え、警察から掲示板管理者に対して捜査関係事項照会書を出してもらいます。
そうすることによって、IPアドレスを取得することができます。
12名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/12/16(月) 12:35:45.80 ID:BgZnYjZp0
インターネット・ホットラインセンターとは

わいせつ画像の掲載などネット上の違法・有害情報は、警察庁の委託先の民間団体「インターネット・ホットラインセンター(IHC)」
http://www.internethotline.jp/index.html))に通報することができます。

被害者からの申告内容に応じて、電子掲示板等の管理者やプロバイダへの送信防止措置または削除等の依頼が行われます。

名誉毀損やプライバシーの侵害については、基本的にはホットラインセンターの業務外ですが、通報があった場合には、
法務省人権擁護機関への情報提供などが行われます。

なお、インターネット・ホットラインセンターへの通報は電話相談は受け付けておらず、ウェブページの専用フォーム(https://www.iajapan.org/hotlinecenter/illegal-full.html)からの通報になります。

関連リンク

警察に通報する

サイバー犯罪対策室とは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E5%AF%BE%E7%AD%96%E5%AE%A4

誹謗・中傷で警察に通報する(警察庁)
http://www.npa.go.jp/cybersafety/

警察経由でIPアドレスの開示を求める
http://nanapi.jp/594/

インターネット・ホットラインセンターに通報する
https://www.iajapan.org/hotlinecenter/illegal-full.html


私の場合は警視庁・特命係に相談しております。
また、このページは警察にて教えてもらいましたので、記載しています。
ネットだからと言って、甘く見てると「最低で」罰金は50万は来るそうですので、ご注意を。
13名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/12/16(月) 12:37:07.49 ID:BgZnYjZp0
ネットでの名誉棄損について

警視庁 サイバー犯罪対策
http://www.npa.go.jp/cyber/index.html

警視庁ハイテク犯罪対策総合センター
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku1.htm

名誉毀損罪(刑法230条)
当相談室にも書き込んだ相手に対し名誉毀損で訴えたい、とのご相談が多くあります。
名誉毀損については、下記内容のとおり、法律によって規定されております。

名誉毀損罪(刑法230条)
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず
 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。

「公然」
 不特定または多数人の認識できる状態。
 ホームページの場合等は、多数の者の閲覧が可能だから、「公然」に当たります。
 メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たるものといえます。

「事実を摘示」
 具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げるこという。
 ここにいう事実は、具体的なものでなければならない。

「人の名誉を毀損」
 これは人の社会的評価を害する危険性を生じさせることをいい、
 現実に社会的評価が害されたことを要しない。
14名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/12/16(月) 12:37:54.40 ID:BgZnYjZp0
ただし、これらがそろうと全て名誉毀損になるかというと、必ずしもそうと限りません。
刑法230条の2に、公共の利害に関する場合の特例として、以下の規定もあります。

(1)公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることになったと認める場合に、
事実の真否を判断し、真実であるとの証明があったときはこれを罰しない。
(2)前項規定の適用については、公訴が提訴されるに至ってない人の犯罪行為に 関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
(3)前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係わる場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明であったときには、これを罰しない。

これらはマスメディア等による報道の自由も考慮したものですが、報道された対象の方が刑期を
終えられ、一定期間が過ぎたなどの場合、社会的制裁等の見地から問題も生じるものと思われます。

また不特定多数の閲覧者を相手に個人情報を公開したり、根拠のない推測や悪意をもった書き込みに
対しては、名誉毀損に当たる可能性が高いものと言えます。

次スレ

【コピペは】朝から晩までみんカラ139【S.K.B.】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1387125919/l50
15名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/12/16(月) 12:38:34.32 ID:BgZnYjZp0
ネットでの誹謗中傷行為について

警察に通報する
警察に被害届を出す
悪質な書き込みがあった場合、警察に被害を届け出ることができます。
ただし、誹謗・中傷の内容が名誉棄損罪や侮辱罪などの犯罪に該当しない場合には、被害届が受理されない可能性があります。

用意するもの
警察に届け出る場合は、誹謗・中傷の内容が記載されたページの画面やURLの保存、またはプリントアウトをするなどして確認できるようにしましょう。
自分が住んでいる地域を管轄する警察署か、または「サイバー犯罪相談窓口」(http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm)に届け出ます。

警察の窓口
サイバー犯罪相談窓口は、各都道府県警察本部にある「サイバー犯罪対策室」が設置しています。
サイバー犯罪対策室は、ネット上の名誉棄損、著作権法違反だけでなく、詐欺、不正アクセスなどサイバー犯罪について幅広く捜査する組織です。

警察に届けるメリット
特に、裁判を起こすなど法的な措置を取るときには、警察を通すことで情報開示請求がしやすくなります。
ここでいう「情報」とは、主に「発信者情報」です。
訴訟を起こす場合は、個人を特定するため、書き込みをした人の「発信者情報」が必要になります。
発信者情報は「IPアドレス」とも呼ばれます。

IPアドレスは、書き込まれた掲示板やサイトの管理者に問い合わせるのが最も手っ取り早いですが、
管理者から回答を拒否されるなどの場合は、警察を経由して請求することができます。

IPアドレスが必要な場合は、警察に誹謗・中傷の内容を伝え、警察から掲示板管理者に対して捜査関係事項照会書を出してもらいます。
そうすることによって、IPアドレスを取得することができます。
16名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/12/16(月) 12:39:26.64 ID:BgZnYjZp0
インターネット・ホットラインセンターとは

わいせつ画像の掲載などネット上の違法・有害情報は、警察庁の委託先の民間団体「インターネット・ホットラインセンター(IHC)」
http://www.internethotline.jp/index.html))に通報することができます。

被害者からの申告内容に応じて、電子掲示板等の管理者やプロバイダへの送信防止措置または削除等の依頼が行われます。

名誉毀損やプライバシーの侵害については、基本的にはホットラインセンターの業務外ですが、通報があった場合には、
法務省人権擁護機関への情報提供などが行われます。

なお、インターネット・ホットラインセンターへの通報は電話相談は受け付けておらず、ウェブページの専用フォーム(https://www.iajapan.org/hotlinecenter/illegal-full.html)からの通報になります。

関連リンク

警察に通報する

サイバー犯罪対策室とは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E5%AF%BE%E7%AD%96%E5%AE%A4

誹謗・中傷で警察に通報する(警察庁)
http://www.npa.go.jp/cybersafety/

警察経由でIPアドレスの開示を求める
http://nanapi.jp/594/

インターネット・ホットラインセンターに通報する
https://www.iajapan.org/hotlinecenter/illegal-full.html


私の場合は警視庁・特命係に相談しております。
また、このページは警察にて教えてもらいましたので、記載しています。
ネットだからと言って、甘く見てると「最低で」罰金は50万は来るそうですので、ご注意を。
17名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/12/16(月) 12:40:13.30 ID:BgZnYjZp0
ネットでの名誉棄損について

警視庁 サイバー犯罪対策
http://www.npa.go.jp/cyber/index.html

警視庁ハイテク犯罪対策総合センター
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku1.htm

名誉毀損罪(刑法230条)
当相談室にも書き込んだ相手に対し名誉毀損で訴えたい、とのご相談が多くあります。
名誉毀損については、下記内容のとおり、法律によって規定されております。

名誉毀損罪(刑法230条)
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず
 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。

「公然」
 不特定または多数人の認識できる状態。
 ホームページの場合等は、多数の者の閲覧が可能だから、「公然」に当たります。
 メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たるものといえます。

「事実を摘示」
 具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げるこという。
 ここにいう事実は、具体的なものでなければならない。

「人の名誉を毀損」
 これは人の社会的評価を害する危険性を生じさせることをいい、
 現実に社会的評価が害されたことを要しない。
18名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/12/16(月) 13:41:54.21 ID:BgZnYjZp0
ただし、これらがそろうと全て名誉毀損になるかというと、必ずしもそうと限りません。
刑法230条の2に、公共の利害に関する場合の特例として、以下の規定もあります。

(1)公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることになったと認める場合に、
事実の真否を判断し、真実であるとの証明があったときはこれを罰しない。
(2)前項規定の適用については、公訴が提訴されるに至ってない人の犯罪行為に 関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
(3)前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係わる場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明であったときには、これを罰しない。

これらはマスメディア等による報道の自由も考慮したものですが、報道された対象の方が刑期を
終えられ、一定期間が過ぎたなどの場合、社会的制裁等の見地から問題も生じるものと思われます。

また不特定多数の閲覧者を相手に個人情報を公開したり、根拠のない推測や悪意をもった書き込みに
対しては、名誉毀損に当たる可能性が高いものと言えます。

次スレ

【コピペは】朝から晩までみんカラ139【S.K.B.】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1387125919/l50