【DQN貨物】朝から晩までみんカラ139【ホイホイ.】
365 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:
ネットでの誹謗中傷行為について
警察に通報する
警察に被害届を出す
悪質な書き込みがあった場合、警察に被害を届け出ることができます。
ただし、誹謗・中傷の内容が名誉棄損罪や侮辱罪などの犯罪に該当しない場合には、被害届が受理されない可能性があります。
用意するもの
警察に届け出る場合は、誹謗・中傷の内容が記載されたページの画面やURLの保存、またはプリントアウトをするなどして確認できるようにしましょう。
自分が住んでいる地域を管轄する警察署か、または「サイバー犯罪相談窓口」(
http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm)に届け出ます。
警察の窓口
サイバー犯罪相談窓口は、各都道府県警察本部にある「サイバー犯罪対策室」が設置しています。
サイバー犯罪対策室は、ネット上の名誉棄損、著作権法違反だけでなく、詐欺、不正アクセスなどサイバー犯罪について幅広く捜査する組織です。
警察に届けるメリット
特に、裁判を起こすなど法的な措置を取るときには、警察を通すことで情報開示請求がしやすくなります。
ここでいう「情報」とは、主に「発信者情報」です。
訴訟を起こす場合は、個人を特定するため、書き込みをした人の「発信者情報」が必要になります。
発信者情報は「IPアドレス」とも呼ばれます。
IPアドレスは、書き込まれた掲示板やサイトの管理者に問い合わせるのが最も手っ取り早いですが、
管理者から回答を拒否されるなどの場合は、警察を経由して請求することができます。
IPアドレスが必要な場合は、警察に誹謗・中傷の内容を伝え、警察から掲示板管理者に対して捜査関係事項照会書を出してもらいます。
そうすることによって、IPアドレスを取得することができます。
366 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2014/01/11(土) 21:16:55.97 ID:WjaC39tf0
ネットでの名誉棄損について
警視庁 サイバー犯罪対策
http://www.npa.go.jp/cyber/index.html 警視庁ハイテク犯罪対策総合センター
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku1.htm 名誉毀損罪(刑法230条)
当相談室にも書き込んだ相手に対し名誉毀損で訴えたい、とのご相談が多くあります。
名誉毀損については、下記内容のとおり、法律によって規定されております。
名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。
「公然」
不特定または多数人の認識できる状態。
ホームページの場合等は、多数の者の閲覧が可能だから、「公然」に当たります。
メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たるものといえます。
「事実を摘示」
具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げるこという。
ここにいう事実は、具体的なものでなければならない。
「人の名誉を毀損」
これは人の社会的評価を害する危険性を生じさせることをいい、
現実に社会的評価が害されたことを要しない。
367 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2014/01/11(土) 21:17:44.01 ID:WjaC39tf0
368 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2014/01/11(土) 21:19:08.63 ID:WjaC39tf0
名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/12/03(火) 20:26:13.69 ID:DBnkUiAe0
名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/12/03(火) 20:14:33.80 ID:DBnkUiAe0
これまでの八年余りにわたる闘いを振り返れば、次々と裁判に勝訴し、それが確定してもなお職場復帰ができず、
さらなる闘いを強いられた。 そうした中、学園の労務担当職員による組合弾圧が横行し、訴訟の当事者以外の組合員たちが次々とつぶされ、
組合を脱退する、あるいは学校を退職するという事態も発生した。
また、五名の先生のうち一名(専任講師、女性)は、再度の解雇を受けた後、これ以上闘いを継続することはで
きないとの理由でその解雇を撤回させたうえで依願退職した。 こうした困難がある中で、当事者、弁護団、守る会が私教連等の支援も得て「学園のこのような人権侵害を断じ
て許すことはできない。」と団結し粘り強く闘ってきたことが今回のすばらしい解決に結びついた。
聖パウロ学園の建学の精神は「愛と正義と責任ある自由」である。 今後、聖パウロ学園がその精神にふさわしい学校として、また、そこで学ぶ生徒たち、教職員たちが本当に大切
にされる学校として再出発するのを見守りたい。 聖パウロ学園は、キリスト教精神に基づく中・高一貫教育等を目的とする光泉中学・高校を経営しており、
平成五年三月三一日付で暮石先生(専任講師)に対し解雇を通告したのをきっかけに三年間で合計五名の
先生(一名は教諭、四名は専任講師)の解雇事件が発生した。 これまで一六回の司法判断がなされ、いずれも申立てや請求が認容されたが、最高裁で勝訴が確定しても
再度の解雇等があり、職場復帰ができないまま最初の解雇事件から八年余りが経過した。
この事件では訴訟で勝っても勝っても職場復帰ができずいっこうに解決しないという点で労働事件におけ
る司法の紛争解決機能が大きく問われていた。 本年の五月集会の特別報告集で「一六戦一六勝の聖パウロ学園事件」として報告した事件である。
このほど、原告団・弁護団の奮闘、守る会等の支援運動が大きく盛り上がる中、本年六月二六日付で和解
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
45 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/12/17(火) 20:52:59.22 ID:C89J+cwG0
↑
意味不明。。。
369 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2014/01/11(土) 21:22:56.52 ID:WjaC39tf0