【大迷惑、社会問題】マフラー騒音57【規制強化】

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438名無しさん@そうだドライブへ行こう
>>432
言葉を入れ替えてごまかせると思いましたか?
そんなことは誰も言ってませんよ
はじめに「社外マフラー騒音で原告が勝訴した判例はない。」
と主張したほうに当然説明責任義務があります
こちらは質問しているだけで、提示する義務はまったくありません

「社外マフラー騒音で原告が勝訴した判例はない。」
その根拠を出してください