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【大迷惑、社会問題】マフラー騒音57【規制強化】
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名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2013/03/05(火) 13:48:52.43 ID:qIWdYUdz0
くりかえしますが
裁判は勝訴側と敗訴側が同時に存在します、わかりますね?
>社外マフラー騒音で原告が勝訴した判例はない。
もし和解したのなら和解したという判例が、
被告勝訴したのなら被告勝訴の判例はあるということになります
>社外マフラー騒音で原告が勝訴した判例はない。
そう判断した判例、もしくは根拠を出してください