【大迷惑、社会問題】マフラー騒音57【規制強化】

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426名無しさん@そうだドライブへ行こう
くりかえしますが
裁判は勝訴側と敗訴側が同時に存在します、わかりますね?

>社外マフラー騒音で原告が勝訴した判例はない。

もし和解したのなら和解したという判例が、
被告勝訴したのなら被告勝訴の判例はあるということになります

>社外マフラー騒音で原告が勝訴した判例はない。

そう判断した判例、もしくは根拠を出してください