【大迷惑、社会問題】マフラー騒音57【規制強化】

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395名無しさん@そうだドライブへ行こう
>>393
裁判は勝訴側と敗訴側両方が存在します、わかりますか?

>社外マフラー騒音で原告が勝訴した判例はない。
つまり、被告勝訴の判例はあるということになりますね
その判例を出してみてください

それとも、出せない理由がありますか?
あるならその理由を述べてください