【大迷惑、社会問題】マフラー騒音56【規制強化】

このエントリーをはてなブックマークに追加
261名無しさん@そうだドライブへ行こう
結局>>252(=ID:UXYUOK230)は

車両を運送の用に用いる時は車両運送法及び保安基準法に順ずること。
↑コレを満たせばよい。
は正論だろ?

に答えず逃げているのでした(笑)