157 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :
>>147 >道交法はセンターラインを越えて通行しないように「設計」されているよな?
>その枠組みの中で法38条が規定されてる。
>じゃ、センターラインを超えてきたら、法38条は守らなくても良いの?
法38条って「横断歩道等における歩行者等の優先」か。
なんでソレを持ち出す気になったの?
後続車はスピード違反によって、超法的存在となり他車を排除できると言いたいのかな?(笑)
あなたは僕の主張を理解してない。
最初から「義務はない(条件に触れてない)」と言ってるんだよ。
制限・法定速度の範囲内を基準に考える「遅く進行する」速度。
何度繰り返したか分からないが、例えば竿竹売り等トロトロ運転が条文に該当すると言ってる。
20〜30km/h進行なら譲る。60km/h進行なら譲らなくていい。
実際は後続車のスピード違反なんて関係ない話なんだ。
道路交通法の車両進行は制限・法定速度内と「設定」されている。
低速進行してる車両が「遅く進行し続ける」なんだよ。
今グリグラが良いこと言った
159 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 07:44:50.16 ID:9DNTZIer0
>>157 ???
あなたは僕の主張を理解してない。
最初から「義務はない(条件に触れてない)」と言ってるのがおかしいと言っているんだよ。
車両はセンターラインを越えないことを基準に考える
何度繰り返したか分からないが、センターラインを超えない車両で考える。
センターラインを超えなければ前方注意義務が発生する、超えれば前方注意義務が無くなる
センターラインを超えることを考えなくてもいいんだ。
ってのはおかしいだろ。
160 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 07:52:06.34 ID:9DNTZIer0
あなたは僕の主張を理解してない。
最初から「義務はない(条件に触れてない)」と言ってるんだよ。
軽車両は併進しないことを基準に考える。
何度繰り返したか分からないが、併進していない時が条文に該当すると言ってる。
併進していないのであれば注意義務が発生する。併進してたらひき殺してもOK
実際は軽車両が併進することなんて関係ない話なんだ。
すげー論理www
前者の義務だからね、27条が定めているのは。
グリグラさんの言いたいことは分かるが、意地悪な人達の指摘は法律の解釈としては間違っていない点がある。
上限走行の前車に対し22条違反により追いついた後車に対し義務が発生する、というのは(モラルを備えたドライバーとしては)納得できないことかも知れない。
追いついた瞬間には義務は発生する、しかし前車は後車よりも遅い速度で引き続き進行しようとはしていない。
だから前車が22条の範囲で最高速度を維持しようとする限りは、その後義務は発生しないし譲らなくても違反にはならない。
このように考えた方が良いかな?
162 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 08:32:20.30 ID:9DNTZIer0
速度超過が原因で義務が発生する、というのは社会通念上は由々しきことだが、
だからといって、相手が違法行為を行ったから
だから義務がなくなるとか、違反をして良いとか
そういう論理は通じない。
判例主義の国のいくつかは復讐を認めているが、
成文主義の国のほとんどは復讐はもちろん、自救行為すら禁じている。
義務論で言えば、やってはならないことが明確に決まっているものは、
仮に他者が違法行為を行っていたとて、明文化された法文を遵守する義務がある。
>>161 >追いついた瞬間には義務は発生する
引き続き、が無いと駄目だけどね。
>しかし前車は後車よりも遅い速度で引き続き進行しようとはしていない。
いいえ。形式上犯罪の構成要件を満たしているので義務は発生する。
実質的に犯罪が成立するかどうかは、別。
>だから前車が22条の範囲で最高速度を維持しようとする限りは、
>その後義務は発生しないし譲らなくても違反にはならない。
形式上発生している義務を阻却しない限りは法律上義務は発生している。
実質的違法性を判断するのは裁判所なので、
形式的違法性は、裁判所を必要としない。 (この場合裁判所は事実認定を行うことで違法性を確定させる)
だから、義務は発生しているんだよ。
163 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 08:38:24.47 ID:9DNTZIer0
もし、仮に
>>157 が正しいとするなら、
法文に明確に阻却される理由が定義されなければならない。
具体的には
「制限・法定速度の範囲内を基準に考える」とか
「後車が速度超過であるならこの条文を適用しない」とか
これらが無い限りは、前車に形式的違法性がある、と言うことになる。
実際問題、法文にはそんな文言もないし、
速度超過状態であっても法27条になんら問題や矛盾は、無い。
義務が発生しない理由が全く無いのだよ。1つも
よって義務は発生するんだ。
> 「制限・法定速度の範囲内を基準に考える」とか
> 「後車が速度超過であるならこの条文を適用しない」とか
> これらが無い限りは
22条に
> 明確に阻却される理由が定義され
ていないのだから
>「制限・法定速度の範囲内を基準に考える」
のが当然だという考え方も出来るかな?
考えてみよう
155が言ってる事を小難しく言ってるだけのような。
166 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 10:16:54.72 ID:6gENaWWu0
>>164 法19条に
> 明確に阻却される理由が定義され
ていないのだから
>「軽車両は併進されないことを基準に考える」
のが当然だという考え方も出来るかな?
考えてみよう
167 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 10:18:07.46 ID:6gENaWWu0
なるほど。なるほど。
つまり、軽車両が併進していたら、義務が無くなるわけだね。
ひき殺しても義務違反にはならない、と。
>>166 それは並進してはいけませんという事でしかないよ
170 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 10:26:31.17 ID:6gENaWWu0
>>168 法22条は速度超過してはいけませんという事でしかないよ
171 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 10:29:31.05 ID:6gENaWWu0
>>169 ひき殺した奴の義務だよ。
同じことだと言っていることが分からんのかね?
そもそも、日本では、これ
>>133 が基本
坊主、それは理解できるかな?
>>170 そうだよ
>>171 ひき殺した奴というのが誰で何の義務がなくなるのか聞いてるんだけどね
174 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 10:38:40.40 ID:6gENaWWu0
>>172 何でもいいよ。
注意義務でもいいし、法18条のKeepLeftでもいい。法35条だって良いし、法38条だって良い。
法40条でもいいぞwww
軽車両が併進してきたら、緊急車両に譲る義務が無くなるwww
なわけないだろwww
175 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 10:39:45.55 ID:6gENaWWu0
>>173 は?
反対は無いぞwww
無知www
定義されないものは、なにもされない。
阻却事由がないものは、阻却されない
>>174 > してきたら
つまり並進された側って事でいいんだね?
>>175 速度超過していい状況ってのは特に書かれてないんだよね?
それが22条での
> 阻却事由がないものは、阻却されない
って事でしょ?
177 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 10:47:58.09 ID:6gENaWWu0
>>176 句読点を読め、日本語も無知なのかwww
>速度超過していい状況ってのは特に書かれてないんだよね?
>それが22条での
>> 阻却事由がないものは、阻却されない
>って事でしょ?
はあ・・・低脳にもほどがある。
>速度超過していい状況ってのは特に書かれてないんだよね?
そう。だから法22条は違法性を阻却されない。
法27条はまた別。
法27条の犯罪類型に対して違法性阻却事由が無いって言ってんの
>>177 まあ焦らないでよ
今は22条の話をしてるんだからさ
179 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 10:51:22.45 ID:6gENaWWu0
そもそも、頭が悪い、あ゛〜〜〜悪い
法22条に阻却事由がないことが、
なぜ法27条の阻却事由に繋がるんだ?
犯罪ってのは、必ず類型があって、
この類型は、必ず法文で条件を明示する。
この条件に合致すれば犯罪として違法性が認められる。
この場面において唯一違法性を認められないケースとして
明文化された違法性阻却事由が必要。
あれば、阻却される。
なければ阻却されない。
では27条の話をしようか
まず「追いつかれた」の定義から
これはどう考えたらいいかな?
181 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 10:53:07.77 ID:6gENaWWu0
>>178 法22条は、基本違法性を阻却されないが。
正当行為などで阻却されることもあろうかと思うがね。
てか、それと法27条に何の関係があるのやら。
>>179 27条の阻却事由の話なんてこっちはしてないよ
最後までしないかもね
183 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 10:54:32.23 ID:6gENaWWu0
>>180 普通に追いついたら類型に一致するだろ。
速度超過だって速度下限以下だって類型には一致する
考えるほどもない。
お前は考えなきゃならんのかwww
>>183 思いつかない?
「追いつかれた」ってどういう事か分からない?
じゃあこっちで定義していい?それに沿って話を進めていいかな?
基本的にそっちの意見を出来るだけ入れて話を進めたいんだけど
185 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 10:56:41.42 ID:6K3Tfwrz0
>>182 しなくても構わないと思うけど、
しないと、法27条義務は発生しちゃうって結論が揺るがないだけだよ
186 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 10:57:19.92 ID:6K3Tfwrz0
>>184 どーぞ。
ただし、
法文にない条件を付け加えない様にね。
>>186 では
「追いついた」というのは
「後車が追突を避け得ると判断した距離まで接近し前車とほぼ同速度となった状態」としていいかな?
結構ざっくりだけど
車の性能とかドライバーの判断とかにも左右されるかも知れない事だからこんな感じで
異論があればまた話し合いましょう
188 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 11:03:37.18 ID:6K3Tfwrz0
>>187 同でも良い内容なので、次に言ってよろしい
許可する
今気付いたけどID変わったんだね
>>185は別の人が横レスしてきたのかと思った
190 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 11:06:30.35 ID:6K3Tfwrz0
では車両通行帯の設けられていない40キロ制限の道と最高速度が同じ車同士という設定で話します
まあ好きな車種を思い浮かべてください
前車が20キロで走っていました
後車が追いつきました
前車はどう考えどう行動すべきでしょうか?
192 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 11:15:52.71 ID:6K3Tfwrz0
>>191 譲っても良いし譲らなくても良い
譲ればOK
譲らなければ法27条違反
0点ですね
法の条文はすべて同時に遵守するのが目的なんだから、
22条違反という禁止行為によって発生した27条の態様でも遵守せよ、という読解自体ありえんわ
もちろん、実際の道路だと、22条違反してくる155や6K3Tfwrz0のようなキチガイが
何するかわからんから避けるなりなんなりしたほうがいいけどなw
キチガイの巻き添え喰って死ぬのはゴメンだわwwww
195 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 11:21:59.41 ID:6K3Tfwrz0
>>193 あまりにも悔しかったから、それが言いたくて引っ張ったのか?www
面白すぎwww
>>194 禁止行為によって発生したかどうかは関係ないよ
そんな事は27条を守らない理由にならない
197 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 11:45:53.65 ID:6K3Tfwrz0
>>194 ほう。
じゃ、君は
無理難題を仕掛けて結果殴った奴から殺されても、殺人罪は適用できないとな
198 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 11:48:54.12 ID:6K3Tfwrz0
ちょいとぶっ飛びすぎかな。
おちついてw
ブロックした奴に煽られても、煽り行為にならない、となwww
199 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 11:50:44.13 ID:6K3Tfwrz0
>>194 と言うことで、
>>194 の意見によれば、ブロックされれば煽りまくっても大丈夫って事やね。
煽りまくりましょうwww
27条守れ!22条も守れ!!違反すんな!!
201 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 11:54:03.22 ID:6K3Tfwrz0
202 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/07(土) 11:56:34.18 ID:Up7SbOboO
>>159 >車両はセンターラインを越えないことを基準に考える
>何度繰り返したか分からないが、センターラインを超えない車両で考える。
>センターラインを超えなければ前方注意義務が発生する、超えれば前方注意義務が無くなる
>センターラインを超えることを考えなくてもいいんだ。
だから「後続車が違反してるから譲らない」ではないと繰り返してるだろうが。
前走車が制限速度を基準として「遅く進行してない」から条文に触れないと言っている。
スピード違反車を基準にして「こんなに速く進行してる」なんて意味ない。
低速進行してるなら譲る。シンプルなのに理解できない?
203 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 11:58:20.63 ID:6K3Tfwrz0
>>202 きちんとレス読んでんの?www
>前走車が制限速度を基準として
ってことは法27条には全くかかれていないでしょ。
なんで勝手に条件を追加することができるの?
法律に条件を追加することができるのは、
立法機関である、国会だけで、国民に許された権利じゃないよ
> 前走車が制限速度を基準として「遅く進行してない」から条文に触れないと言っている
27条では追いつかれた車が制限速度より速いか遅いかを基準にしていないよ
刑法第1編第7章相当の話まで持って行きたいのか
道路交通法22条違反は正当行為にはならんだろ、速度計もあるし免許持ってれば故意になるしな
(別の要因によって速度違反が正当防衛にあたるかどうかの判断は必要だが)
道路交通法27条違反が22条違反=急迫不正の侵害によって発生したものだとしたら正当防衛相当だろ
そのうえで煽りも急迫不正の侵害だから、それで譲らなくても問題はないな
あとキチガイだから仕方ないんだろうが、煽っていいなんて書いてないのに勝手に脳内変換するなキチガイ
206 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 12:01:28.29 ID:6K3Tfwrz0
>>202 もう一言
犯罪はあらかじめ法律の中で明確に明文され規定されることで成立するんだよ。
これは原則だからね。
その犯罪の基準は「すべて」法文に記載されている。
この文章を読んで、こう理解するならば、 みたいな内容は一切犯罪の構成要件としては認められない。
207 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 12:03:14.53 ID:6K3Tfwrz0
>>205 法22条が阻却されるなんて、一言も言っていないんだがwww
ちょっと難しい言葉を使えば言いくるめられると勘違いしてるんだろうなwww
だいたい、速度計が阻却の要因になるとは思えないんだがwwwwwww
208 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 12:07:49.31 ID:6K3Tfwrz0
よく分からん奴も多いとおもうので一旦解説をば
209 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/07(土) 12:08:02.16 ID:Up7SbOboO
>>203 >>前走車が制限速度を基準として
>ってことは法27条には全くかかれていないでしょ。
>なんで勝手に条件を追加することができるの?
>法律に条件を追加することができるのは、
>立法機関である、国会だけで、国民に許された権利じゃないよ
車両の進行速度を規定した法22条が下敷きだから「法定速度」が条件にあると思うが。
また、似たような条文が道路交通法施行令第9条にあるよ。
>当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、
>当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。
「多車線ではトロトロ運転は周りの車に配慮して右側を空けて走りなさい」
こんな内容だ。
制限速度という規制があるなかで、円滑な交通をするなら当然の内容。
法律で一般車両に対して「より速い車に譲れ」と規定する意味あるかい?
緊急車両の優先は分かるし、ちゃんと別条文に規定されている。
210 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 12:12:11.55 ID:6K3Tfwrz0
彼
>>205 が何を言いたいのかというと
○法22条が違法性を阻却される可能性があるなら
○法27条においても阻却された行為により法27条違反が発生するのは合理的
○ところが法22条違反は阻却されるわけも無いだろ( ボケ )
○だから法27条においては、阻却されない22条違反が原因による事象だから
○速度超過によって法27条違反は発生しない
とな。主張しているわけだ。
あまりにも俺が有利すぎるんで、一旦彼の代弁をして終了する、となw
順次反論していきますがなwww
211 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 12:12:58.38 ID:6K3Tfwrz0
>>209 >車両の進行速度を規定した法22条が下敷きだから
>車両の進行速度を規定した法22条が下敷きだから
>車両の進行速度を規定した法22条が下敷きだから
>車両の進行速度を規定した法22条が下敷きだから
>車両の進行速度を規定した法22条が下敷きだから
>車両の進行速度を規定した法22条が下敷きだから
誰が、どこで、どのように、下敷きだと言った?あ?
その時点で大間違い
車の直前に別の車に割り込んだらま、割り込まれた側が法26条違反になるのか?
214 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 12:18:49.09 ID:6K3Tfwrz0
>>209 君の論理を使って話をしよう
車両の進行速度を規定した法19条が下敷きだから「軽車両は併進しない」が条件にあると思うが。
軽車両は併進しないという規制があるなかで、円滑な交通をするなら当然の内容。
法律で一般車両に対して「緊急車両に譲れ」と規定する意味あるかい?
つまり、前に自転車が並走していれば、緊急車両に譲る義務はなくなるわけだwww
215 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/07(土) 12:19:16.66 ID:Up7SbOboO
>>211 車両の速度が入ってる時点でだよ。
法22条で「進行速度には制限がある」と規定されている。
それなのに、法27条では「車両は速度無制限で進行してる」想定かよ。
「遅く進行し続けて」を「相対的な速度差」だけで語るのも間違い。
そもそも、法27条だけで「違法」の判断とは、こんな裁判なら吃驚だよ。
216 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 12:20:03.85 ID:6K3Tfwrz0
>>212 なる。
そのまま追突したなら、
民事ですらほぼ100:0で後車が悪いと言うことになる。
217 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 12:21:45.68 ID:6K3Tfwrz0
218 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 12:24:00.18 ID:6K3Tfwrz0
>>215 つぎに、だ
>車両の速度が入ってる時点でだよ。
法律に、車両の速度 という定義があるのかい?
その車両の速度 「とは」 制限速度を超えない範囲の車両
と言う定義があるのかい?
勝手に法文に条件を加えてよいと思っているの?
法文に条件を加えられるのは、国会だけだよwww
219 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/07(土) 12:24:29.57 ID:Up7SbOboO
>>214 よく分からない。
並走することと譲ることに何の関連が?
同方向に進行する車両に速度差があり、譲らないと後続車が速度を減速することになるから「譲れ」だろう?
そして、速度無制限で想定された法律はない。
「遅く進行し続ける」とは低速進行に該当する。
>>216 割り込んだ側の法26条の2違反が原因なのに、どうして割り込まれた側が違反になるのか。
221 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/07(土) 12:30:02.13 ID:Up7SbOboO
>>217 だったら「違反」だと断定はしない方がいいんじゃない?(笑)
法27条が「特別法」で法22条に優先するなら…。
スピード違反を追跡してて、前走車にブロックされて減速したら前走車を検挙しちゃうのかな?(笑)
今グリグラが良いこと言った
223 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 12:43:42.15 ID:6K3Tfwrz0
>>219 それは低脳だからだよ。
並走すること(違法)と法22条違反(違法)
それらが原因で
緊急車両に譲る義務が消滅と法27条義務が消滅
おなじことだろ?
224 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 12:45:05.32 ID:LnDD7Txk0
225 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 12:48:05.54 ID:LnDD7Txk0
>>221 そりゃ、君が勝手に法律の話と裁判の話を混濁させてるからだよ。
いま裁判の話をしていないはずなんだが。
>法27条が「特別法」で法22条に優先するなら…。
法27条が22条の特別法なわけないじゃんwwwww
なに勝手な妄想してんだwww
そんなレベルなのか。レベル低いなwww
226 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 12:49:02.00 ID:LnDD7Txk0
>>224 訂正
併進をしないことを想定された法律は無い
227 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/07(土) 13:32:13.36 ID:Up7SbOboO
他車の違反を
自分の義務を果たさない言い訳に使うという意味で同じなんだよ
持ってくる条文はどこからでもいいの
並走と緊急車両に関連なんかない
229 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 16:18:09.27 ID:LnDD7Txk0
>>228 そういう君も「0点ですね」から続きが全く無いんだけどwww
>>162 >だからといって、相手が違法行為を行ったから
>だから義務がなくなるとか、違反をして良いとか
>そういう論理は通じない。
いや俺はそんなことは言ってない。
追いつかれたら義務は発生するが、
上限走行の場合、
前車はそれ以上早く走れない。
つまり、
引き続きおそく走ろうとはしていないから、義務は発生しなくなる。
後車の速度は関係がない。
追いつかれたとしてもね。
232 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 16:30:56.73 ID:LnDD7Txk0
>上限走行の場合、
>前車はそれ以上早く走れない。
走れるだろ。速度超過しようととすればよい。
234 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 16:48:25.34 ID:LnDD7Txk0
それよか、グリグラがいつもの調子でないのが心配。
体調でも悪いのか?
235 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 16:59:43.52 ID:LnDD7Txk0
異論が出なくなったところで。
そろそろまとめるかい
法27条は、速度超過であろうが、無かろうが、義務は発生する、とな。
ハイ間違い
237 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 17:11:43.43 ID:LnDD7Txk0
>>236 だってもう異論はでないんだろ?
じゃ、よいじゃんwww
238 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/07(土) 17:19:44.55 ID:Up7SbOboO
>>225 >法27条が22条の特別法なわけないじゃんwwwww
>なに勝手な妄想してんだwww
>そんなレベルなのか。レベル低いなwww
おや失敬。
「法27条は特別法」と主張する輩がいてね。
あなたでないならいいです。
>そりゃ、君が勝手に法律の話と裁判の話を混濁させてるからだよ。
>いま裁判の話をしていないはずなんだが。
「義務違反」の結論は裁判とは違うのかい?
では、裁判ならどう判断されると思いますか?
240 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 17:26:59.04 ID:LnDD7Txk0
>>238 んなもん、きちんと法27条で義務が発生すると結論が付いてからの話だ。
ま予習するなら、
日本の裁判官は、明文主義にはあるまじき、類推や傍論がなぜだか認められてる。
まあ類推はドイツでもあることだからねぇ。びっくりする話じゃないが・・・
あたりを勉強したらどうかな。
241 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 17:27:48.50 ID:LnDD7Txk0
>>239 じゃ、お言葉に甘えてw
> 236 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2012/07/07(土) 17:02:08.21 ID:OaqlRkHN0 [20/21]
>ハイ間違い
ハイ間違い
242 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/07(土) 17:27:50.68 ID:Up7SbOboO
>>228 >他車の違反を
>自分の義務を果たさない言い訳に使うという意味で同じなんだよ
>持ってくる条文はどこからでもいいの
>並走と緊急車両に関連なんかない
だから、後続車のスピード違反なんて本当は関係ない。
普通に走行してれば条文の「遅く進行し続ける」に該当しないと言っている。
道路交通法には車両は進行できる速度範囲が規定されている。
だから
>>209で挙げたように「低速進行車は右側を空ける」というような条文がある。
先に法22条で速度規定があるのだから、車両が速度無制限で進行してる状況を想定した条文があるはずない。
「100km/h進行も200km/h進行と比べたら法律でいう『遅く進行し続ける車両』だ」
こんな解釈が合致する条文なんてないだろう。
>>241 お言葉に甘えるというのは何を指してるの?
244 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 17:34:00.96 ID:LnDD7Txk0
>>242 >だから、後続車のスピード違反なんて本当は関係ない。
だれがそんなこと言ってんだよw
法27条はそんなこと一言も言っていないし、道交法全体でも一言も言っていない。
勝手に条件を付け加えちゃいけない。
>普通に走行してれば条文の「遅く進行し続ける」に該当しないと言っている。
普通に速度超過されれば該当するじゃね。
>道路交通法には車両は進行できる速度範囲が規定されている。
道交法の義務違反した人を除外するなんて規定は全く無いし、
相手がいくら義務違反しても、自分に義務が課されなくなることも無い。
双方が義務違反という場合も多々ある。
その状況でどうやってそんなことが言えるんだ?
>「100km/h進行も200km/h進行と比べたら法律でいう『遅く進行し続ける車両』だ」
そうだけど、なにか?
法22条違反で面取り対象だけどね。
>こんな解釈が合致する条文なんてないだろう。
なぜそう思う?
法文になにかスパイスでもかけて条件を加えてるのか?
勝手に条件を付け加えちゃいけないねぇ
それができるのは国会だけだと何度言えば理解できるの?
>>239で「どうぞ〇〇してください」みたいな事を全く書いてはいない
それに対して「お言葉に甘えて」というのはどういう意味なのか分からない
君の中で色んな考えが巡り巡ったのかも知れないが
こっちに意図が伝わらないんじゃ会話にならないよ
246 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/07(土) 18:07:46.80 ID:Up7SbOboO
>>244 >だれがそんなこと言ってんだよw
>法27条はそんなこと一言も言っていないし、道交法全体でも一言も言っていない。
>勝手に条文を付け加えちゃいけない。
別条文に似たような
>>209があると言っている。
とは言っても、道路交通法から法27条だけを切り取るだけのあなたには知ったこっちゃないだろうが。
>普通に速度超過されれば該当するじゃね。
その状況(車両がスピード違反で進行する)を法律は認めてないのに?
>道交法の義務違反した人を除外するなんて規定は全く無いし、
>相手がいくら義務違反しても、自分に義務が課されなくなることも無い。
>双方が義務違反という場合も多々ある。
>その状況でどうやってそんなことが言えるんだ?
義務違反者の排除なんてする必要ない。
自分が「遅く進行し続けてるか」だけが問題なのだから。
1.60km/h進行する2台の車両
2.20km/h進行する2台の車両
2のケースなら第三者が見た目で前走車が「後続車の交通を妨げてる」と分かるよね。
しかし、1のケースで「前走車は『遅く進行し続けてる』から譲らないと義務違反だ」と第三者が判断できるかな?
前提として「スピード違反を認めてる」ことがない限り、前走車は違反に該当しないだろう。
あと1km/h差でも法27条を適用する?
あなたは100km/h差でも1km/h差でも「前走車は遅く進行し続けてる」と言うだろうな。
もはや机上の空論としか言えないが。
グリグラが正解
248 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 18:17:42.30 ID:LnDD7Txk0
>>246 寝ぼけてんじゃねぇw
>別条文に似たような
>>209があると言っている。
だから、なぜそれが法27条に適用できるのか、と聞いてんだ。
君の妄想なんて聞きたくも無い。
適用できるのなら、法文に書かなきゃならんし、書いていないんだったら適用しないってことだ。
>道路交通法から法27条だけを切り取るだけ
総合的にみるのは、裁判官だけの特権であり、法の中では、法文に書かれていることがすべてだ。
すべてを法に書かないといけない。それが日本の法律っちゅうもんだ。
それともあれか?アレの国の話でもしてるのか?
>その状況(車両がスピード違反で進行する)を法律は認めてないのに?
認めてないから法22条違反になるだろ。
相手が違法だからという理由で自分の義務が無くなるわけじゃない。
どういう了見でなくなるんだ?
無くなるためには違法性を阻却する明文が必要だろ。
どこにあるのか指摘してから寝言を言え
249 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 18:21:34.06 ID:LnDD7Txk0
>>246 >第三者が判断できるかな?
判断はお前ごときがするもんじゃねぇ。裁判官がするもんだ。
判断できないから義務が無いということにはならん。
理解できていないから仕方ないけど何度も言うぞ。
日本では、犯罪類型に合致した条件なら違法性を問える。
その違法性は、明文化された事由でのみ阻却される。
条件を満たしているんだったら義務はあるし、守らなければ違法だ。
法律が速度超過を認めているのではなく、
犯罪の類型に照らし合わせて該当するから違法だ、と言っているんだ。
250 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 18:26:39.58 ID:LnDD7Txk0
寝言はいいからさ、
これは理解できているよね?
日本では、犯罪類型に合致した条件なら違法性を問える。
その違法性は、明文化された事由でのみ阻却される。
この点明確なんだよ。
違法性を限りなく疑われたとしても、その違法性が文理的に法文の条件を満たしていないのであれば、
裁判官様であろうと、違法性を問うことはできない。
ところが、その違法性が文理的に条件を満たしていれば、
社会通念上おかしい結果であったとしても違法は違法。
実務上はいくつかの救済策が無いことも無いが、
基本は、違法性の条件を満たしたものは違法。
251 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 18:33:29.07 ID:LnDD7Txk0
>>246 このレスで最大の問題点は、
>前提として「スピード違反を認めてる」ことがない限り、前走車は違反に該当しないだろう。
だ。
その中の
>前提として「スピード違反を認めてる」ことがない限り
がおかしいんだよ。
つまり君は、法27条は
「速度超過を認めていない」
と言う条件を付け加えたいんだろうけど、
なぜに勝手に条文に「速度超過を認めていない」という条件を
誰の承認も承諾も無く、付け加えてるのか?
勝手に条文に条件を加えちゃいけないだろ。
252 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/07(土) 18:34:26.14 ID:Up7SbOboO
>>248-250 じゃあ裁判官サマの判例をもってきなよ。
そうすれば一発解決じゃないか。
僕も裁判官に異論を唱えるつもりもない。
で、あなたは裁判官なのかい?
横レスだが
>>218 車両の速度は無制限という設定をお前が勝手に付け加えてるだけにしか見えんな
車両が出せる速度は22条により限られている
なのにその規定を除かずに無制限に捉える方が無理有りすぎ
254 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 18:48:50.37 ID:LnDD7Txk0
>>252 裁判にすらなり得ない案件でどうやって判例を持ってくるのか逆に教えて欲しいわ。
俺は裁判官じゃないから、裁判所がどのような判断を下すのかは知らんよ。
予想は付くけどw
で
日本では、犯罪類型に合致した条件なら違法性を問える。
その違法性は、明文化された事由でのみ阻却される。
ってのは理解できたのか?
255 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 18:50:53.61 ID:LnDD7Txk0
>>253 なんで?
違法性の条件に法文どおり、速度の条件が入っていないだけだよ。
たしかに無制限って言うのは言い方が変だね。
法27条で違法性を判断する条件に、速度は含まれていない
でいいかな。
含まれていると言うなら、具体的に指摘してね。
256 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 18:53:15.53 ID:LnDD7Txk0
>>253 てか、過去レス見れば分かると思うけど
(てか、読んでないんだろうけど)
>>253のとおりだとすると、
自転車が並走してると、緊急車両に譲る義務がなくなっちゃう
という主張も通ることになる
そりゃ、変だろ?
257 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/07(土) 19:19:27.15 ID:Up7SbOboO
>>256 また訳の分からない関連もない話を出すなよ。
とある普通に流れている道路がある。
法27条の対象が「速度規定での遅く進行し続ける車両」なら?
20km/h進行している引越しの軽トラなどが他車の妨げにならないよう譲ることになる。
これが「速度無制限。より速い車両に道を譲れ」と解釈するなら?
後ろから追い上げてきた100km/h進行の車両を妨げないように、その道路の「全ての車両」が譲ることなってしまう。
そんな進行ができるのは、道路交通法で優先が規定されている緊急車両ぐらいだと思うが。
道路交通法はスピード違反での進行を認めているのか?
258 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 19:23:55.71 ID:LnDD7Txk0
>>257 てか
日本では、犯罪類型に合致した条件なら違法性を問える。
その違法性は、明文化された事由でのみ阻却される。
ってのは理解できてないじゃねぇか。
>道路交通法はスピード違反での進行を認めているのか?
認めてないよ
法27条の違法性が成立する基準に速度が無いだけ。
法文に
無 い
条 件 を
勝 手 に 付 け て
良いとでも思ってんのか?
>>255-256 他の人も言ってるがお前普段の155を小難しくしただけだな
思考パターンが同じ
@法律は相手が違法状態であろうが基本的に全て含まれる
A違法性を阻却しない限り他の条文の範囲内にならない
とでも考えてんのかね?
先ず@が間違えてんの、寧ろ逆
一般法の概念と同じで条文は単独で存在してんじゃなく、その分野や事項に有効になるの
つまり22条があれば「制限・法定速度内に限る」なんて事は書かないわけ
と言うと文盲的に何でも他の条文内にしようとするだろうけど
条文読んで関係ないものは踏まえる事はない
具体的に27条に並走や信号無視や違法改造や携帯電話等は関係ないが(あるなら文言だせ)
車両の速度は関係あるので速度に関わる22条を踏まえないといけない
260 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 19:33:16.45 ID:LnDD7Txk0
>>259 いやwww
そりゃ、裁判の話だろ。
法律は、
>>254のとおりでOK
裁判の話をしたいのなら、したいと言え。能力低いのか?
261 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 19:37:26.56 ID:LnDD7Txk0
本当に理解力ないなぁ。
ちょっとは勉強しろ
>@法律は相手が違法状態であろうが基本的に全て含まれる
間違い
違法性を問うためには、法文に該当条件が明確に記述されていなければならない
相手が違法状態であるかどうかが条件として含まれるのであれば、記述されなければならない。
無いのであれば、相手が違法状態であるかどうかは、問われない。
>A違法性を阻却しない限り他の条文の範囲内にならない
言っていることがさっぱり分からない。
違法性阻却って何の話か分かっている?
262 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 19:41:03.86 ID:LnDD7Txk0
>>259 >車両の速度は関係あるので速度に関わる22条を踏まえないといけない
法文を拡大解釈しちゃいけないってよ。
憲法にも書いてあるだろ。法律を守れって。
どこに、法27条は22条を踏まえなければならない、という条件が書かれている?
日本では、犯罪類型に合致した条件なら違法性を問える。
その違法性は、明文化された事由でのみ阻却される。
ってのは理解できる?
ちょっと難しい言葉を使えば言いくるめられると勘違いしてるんだろうなwww
264 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 20:09:50.58 ID:LnDD7Txk0
>>263 そうかな?
用語が理解できないだけじゃない。
ま、新たな用語を出さないように工夫してきたけど、限界があるようだから、
もう1つ言葉を追加してあげるね。
日本では
「類推解釈の禁止」というルールがある。
たしかに法27条には速度の条件が無い。
それに速度の条件を追加するのは、この「類推解釈の禁止」に完全に一致してしまう。
やっちゃだめと言われてることを堂々とやっているわけだ。
>>258 追いつかれたら、譲れ。
とだけ法文に書かれてあるのか?
266 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 20:12:44.70 ID:LnDD7Txk0
それなら明確。
それなら従うよ。
ただ君の話は腑に落ちない。
引っ掻き回すのがそんなに楽しいかい?
>>260-262 裁判?最初から法律の話だが?
勉強言うなら法律の書き方から勉強しような
わざわざ「22条の条件内」なんて書き方しないの、基本から理解出来てないから先ず書き方から勉強してね
それに「拡大解釈」ってのも法解釈の手法の一つであるから、まぁお前じゃ正しく使えないの目に見えるけどw
あとお前違法性阻却事由に捕われすぎ
基本を理解していのに応用問題に取り組んじゃったんだね
他の人も言ってたが「22条の規定に関わらず」というように明文化しない限り速度超過は含まれないから
まぁそれなら車両の速度を関係なくした方が良いけど
>>263 朝鮮人「一五五」が理論武装したんだろうなw
でも人格までは隠せれてない
前車が
引き続き遅い速度で進行しようと
するかどうか。
これがポイントだと思うんだけどね。
追いつかれたら、譲れ。
だけなら、後車に対して
前車が遅い速度なら譲る義務が発生するが、
上限走行しようとすること=引き続き遅い速度で進行しようとすること、
と法文に定義されているのかね?
271 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 20:33:13.07 ID:LnDD7Txk0
>>268 レベル低いなwww
法27条に「拡大解釈」しても、速度超過を除外できんよ。
だって法22条に明確な定義があるだろ。
むしろ
速度⊃速度超過
速度⊃制限速度内
だから自分の方が不利になることを理解してんのかなぁwww
272 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 20:34:55.75 ID:LnDD7Txk0
>>270 そりゃ、そもそも
>上限走行しようとすること
という新しい条件を勝手に持ってきてるから間違っているんだよ。
法27条には、そもそも上限走行って定義はないだろ。
273 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 20:53:03.31 ID:LnDD7Txk0
>>269 チョン君と一緒にしないでくれwww
あいつは、ただのチョン君じゃねぇ
馬鹿チョン君だからねぇ。
>>272 いや、それなら
書いてないから
車幅5mの車かも知れないし、バックミラーがダンボみたいに巨大なのかも知れないし、車両の長さが100mあるかも知れないってことだよね。
そもそも譲ることすら出来ない形状の車かも。
27条に書いてないことを勝手に決めちゃダメなんて言い出すと何でもありになるよ。
少なくとも、
27条を守れと主張するなら、道路交通法の他の法文も尊重しないと話としておかしくならないか?
ちなみに俺は、
22条は守ってませんw
ただ、守ってる人は脅かさない。
当たり前だけどー
277 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 21:21:26.83 ID:LnDD7Txk0
っていうか、面白い考え方するよねぇwww
>>268 >他の人も言ってたが「22条の規定に関わらず」というように明文化しない限り速度超過は含まれないから
勝手に条文に無い「速度とは制限速度に限る」という条件をつけておきながら
さらに「「22条の規定に関わらず」というように明文化」して速度超過条件を排除する
勝手に条件を付け加えちゃいけないって何度言えば分かるんだろ?
「類推解釈の禁止」を守らないと、ねぇ。
278 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 21:25:46.83 ID:LnDD7Txk0
>>274 殺し方にもいろいろあるが、問題にはならんだろ
>車幅5mの車かも知れないし、バックミラーがダンボみたいに巨大なのかも知れないし、車両の長さが100mあるかも知れないってことだよね。
>
>そもそも譲ることすら出来ない形状の車かも。
そりゃ語愁傷様www
そのための車両に規制があるんだろ。
ちなみに許可ない限り全長は12mまでだよんw
>27条に書いてないことを勝手に決めちゃダメなんて言い出すと何でもありになるよ。
これのなにが問題なんだ?
意味わかんない
279 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 21:26:39.59 ID:LnDD7Txk0
>>275 だから、法22条違反に問われるんだって。
280 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 21:31:53.36 ID:LnDD7Txk0
なんか、法治国家として危機感が出てくるなぁwww
>>274 >27条に書いてないことを勝手に決めちゃダメなんて言い出すと何でもありになるよ。
・・・・・
むしろ法27条に書いていないことを勝手に決めた方が何でもありになるし、
むしろ危険
法27条に書いていないことを勝手に決めてよいなら、
速度は制限速度も含めることとする、という条件が含まれる
と主張することも可能だよね。
逆に
速度は10km/h以下とする。jkだろ。
といえば、20km/hでは違法性を問われない。
裁判官を含めて、立法、国民ひとり一人、行政それぞれに齟齬が発生しないように
勝手な解釈を禁じる「類推解釈の禁止」というルールがあるんだよ。
「類推解釈の禁止」を何だと思ってんの?????
>>278 車両の規制は27条内で定義されてないよ。
22条の速度制限も同じことでないの?
君は他人に指摘してることを
自分でやらかしているよ。
idが似てるから分かり辛い
そりゃすまんのう
>>281 と言うか、
車幅が5mでも、全長が100mでも、
追い付かれて法27条の条件に合えば、
進路を譲る義務が生じるのは当然だろ
追い越させる義務じゃなくて、進路を譲る義務なのだから、
停止でも何でもして譲ればいいんだよ。
>>284 いやいや
そういう意味じゃないから…
それらは例え話だよ。
君が分からないなら申し訳ないが無視してね。
286 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 22:09:21.84 ID:LnDD7Txk0
>>281 君の日本語、変だよ
さておき
>車両の規制は27条内で定義されてないよ。
だから、どうしたの?
>22条の速度制限も同じことでないの?
何と何がどのように同じなの?
>君は他人に指摘してることを
>自分でやらかしているよ。
どんな指摘をいつどのようにやらかしてるの?
やさしい俺だから難解な日本語でもレスしてもらってるってよ。
感謝してもらわないとねぇwww
287 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 22:10:36.19 ID:LnDD7Txk0
288 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 22:11:45.93 ID:LnDD7Txk0
>>285 いろんな人に難解な日本語だってことで迷惑をかけてるね。
何を言いたいのかさっぱりだゆ
俺は無視するわけにもいかないだゆ
289 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 22:26:50.66 ID:LnDD7Txk0
とりあえず、まとめるかねwww
まとめ1
「日本では」(チョンは知らんw)
法文をそのまま解釈しなければならない
勝手に条件を加えてはならない。
290 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 22:28:00.61 ID:LnDD7Txk0
まとめ2
法27条には、後車の速度が超過したもしくは超過していないこと、という条件は、無い。
291 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 22:28:37.06 ID:HMCQMlVo0
>>112 異ならない〜
走ってる道路には22条と27条が規定され、両方を満たさなければならない。
>>113 その通り… そんなあほなやつが免許とれたなんて信じられないよwほんと。
まあ、小学校卒業程度でも免許採れるからな〜w
>30k制限の道路を、原1が30kで走行中に、後方から速度違反車両が
>接近した場合は27条の義務は発生しない〜 あたりまえです。
>22条により、いかなる状況であっても、速度を超えて進行する権利はありません。
>よって、追いついて追い越しを試みようとする後方車両に対して、先行する原1は
>道を譲る義務は発生しない。
これを、理解できないアホ相手にするのは、面白いわw〜 いい暇つぶしになる (笑!
292 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 22:29:03.45 ID:LnDD7Txk0
まとめ3
したがって後車が速度超過をしようがしまいが、法27条では義務が発生する。
293 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/07(土) 22:32:49.80 ID:Up7SbOboO
>>258 >>道路交通法はスピード違反での進行を認めているのか?
>認めてないよ
>法27条の違法性が成立する基準に速度が無いだけ。
分からないなぁ。
認めてないスピード違反での進行を「するであろう(してるだろう)」と考慮して行動しなきゃならないの?
>最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
>かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
これは法27条からの抜粋だが、車両の速度規定は入ってるように読めるが?
最高速度の高い・低いは法定速度だろ?
「相対的に遅い車両は譲れ」なら、もっとシンプルな条文になりそうだが。
で、最高速度の高い車両を「自動車」、低い車両を「原付」としよう。
「最高速度の低い車両(法定速度30km/hの原付)に追いつかれて、引き続き遅く進行する(自動車)」とは低速進行を指してるのではないか?
これが法27条に触れる条件だろ。
294 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/07(土) 22:38:41.12 ID:Up7SbOboO
>>271 僕の誤解なら申し訳ない。
「速度超過の除外」とか何を言ってるの?
誰が「20km/h進行しててもスピード違反だけには譲らなくていい」とか主張しているのか?
論点は制限速度上限が「遅く進行し続けてる」に該当するか?だろ。
295 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 22:38:49.07 ID:LnDD7Txk0
>>291 ちゃんと過去スレ読んでんのかなぁwww
また低脳が参加かよw
しかも、俺のまとめ中にwww
>走ってる道路には22条と27条が規定され、両方を満たさなければならない。
そうだよ。
で、法27条には、速度の条件は無いよね。
勝手に条件を付け加えちゃいけないのも分かるよね。
勝手に付け加えた条件を示して「無罪だ〜」ってかwww
じゃ、殺人を犯しても、相手が財布を取ったからだとか因縁つけて義務を取り消しちゃえばいいじゃん。
そりゃ、駄目だろwww
>>接近した場合は27条の義務は発生しない〜 あたりまえです。
勝手に条件を加えないと義務が発生しないのはわかったから、
勝手に条件を追加したことを反省しろ。
>速度を超えて進行する権利はありません。
権利と義務は対で対応しませんけどなにか?
>これを、理解できないアホ
そういう君にはこの言葉を差し上げよう
「罪刑法定主義」
どのような行為が犯罪となるのかを事前に法律で定義しておかなければならない原則だよ
法27条には、速度に関する定義はないねぇ。
あとは分かるだろ?
296 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 22:45:19.24 ID:LnDD7Txk0
>>293 >分からないなぁ。
>認めてないスピード違反での進行を「するであろう(してるだろう)」と考慮して行動しなきゃならないの?
考慮する必要は、必ずしも無い。
がそれは裁判での話であって、義務が発生するかどうかの問題とは異なる。
久々にまともなレスw
>これは法27条からの抜粋だが、車両の速度規定は入ってるように読めるが?
>最高速度の高い・低いは法定速度だろ?
>「相対的に遅い車両は譲れ」なら、もっとシンプルな条文になりそうだが。
「最高速度」はきちんと定義されているね。
ただ、相対速度の話じゃなくて、車種の法定速度の話
「追いついた車両の速度」は実速度と読むのが合理的でこれを最高速度に読み替えるのは無理がある
この実速度が、合法なのか違法なのかの定義がなされていないってことよん
まあ、シンプルにならないなんらかの理由があるんだろうけど、それは、このスレの誰もが読み解けていないってのは事実。
297 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 22:47:25.41 ID:LnDD7Txk0
>>294 >「速度超過の除外」とか何を言ってるの?
法27条において、犯罪となる要件に、速度超過が含まれるか否か。
速度超過の除外とは、法27条において、法文に一切言及されていない「後車が速度超過をした場合」
と言う条件を勝手に除外している、って話。
まとめ
前車の最高速度が、後車の最高速度以上の場合、前車が制限速度上限で進行すれば、後車より遅い速度で進行していることにはならない。
何故なら、法22条で最高速度を超えて進行してはいけないと決められているから。
> 「追いついた車両の速度」は実速度と読むのが合理的
そうは思わないな
300 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/07(土) 22:59:35.66 ID:Up7SbOboO
>>296 >「追いついた車両の速度」は実速度と読むのが合理的でこれを最高速度に読み替えるのは無理がある
>この実速度が、合法なのか違法なのかの定義がなされていないってことよん
いや、だから法27条で重要なのは自車が「遅く進行し続けてるか」だろう?
先のレスで述べたが、原付より遅く進行し続けてる自動車とは「低速進行」を指してるのだろ。
あなたの言う「後続車のスピード違反云々は規定されてない」ってのは、後続車が100km/h進行だろうが20km/hのトロトロ運転ならば譲れってことではないの?
それは否定してないんだが。
>考慮する必要は、必ずしも無い。
>がそれは裁判での話であって、義務が発生するかどうかの問題とは異なる。
さっきから裁判とは別とのレス。
法27条にはこう規定されている。
裁判となると他条文との絡みがあり、多角的に考える必要がある。
そして裁判官サマが判例を出して、それが答えとなる。
が、あなたは法27条だけを切り取り「譲らなければ義務違反」との結論。
それってどうなの?
301 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 23:00:51.31 ID:LnDD7Txk0
>>298 なるほど、よく分かります
合法的に街中をあるいている場合、相手が殴りかかってきたとしても
合法的に街中をあるいているので、ぶっ殺しても殺人罪には問われない
何故なら、人を殴ってはならないと決められているから。
と言いたいのだね。
すばらしい意見だwww
302 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 23:02:35.03 ID:LnDD7Txk0
>>299 そう思わないんだったら具体的にどう思うのかを書いたらどうかな?
155がモデルチェンジしたのかと思ったが
155以上の馬鹿みたいだな。
304 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 23:06:17.14 ID:LnDD7Txk0
>>300 >いや、だから法27条で重要なのは自車が「遅く進行し続けてるか」だろう?
うん。後車の制限速度には関係なく、ね。
>が、あなたは法27条だけを切り取り「譲らなければ義務違反」との結論。
>それってどうなの?
義務が発生することと、それが犯罪になることは、必ずしも一致しないので、
何も問題は無いと思うけどねぇ。
法律の話で行けば、義務は発生する。
305 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 23:07:00.07 ID:LnDD7Txk0
>>303 馬鹿チョン君と同一視しないでくれ。
馬鹿が移るwww
306 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 23:08:02.42 ID:LnDD7Txk0
>>304 ああ、自己レス
>譲らなければ義務違反
義務は発生するけど、違反になるとは言っていないよ。
307 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/07(土) 23:12:02.88 ID:Up7SbOboO
>>306 「譲る義務は発生してるから、譲らなくても違反ではない」との結論?
済まんが、シロートに分かるよう説明して。
>>301 全然違う
後車も合法的に進行すれば(進行しなければならない)義務は発生しないということ
309 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 23:17:15.04 ID:LnDD7Txk0
>>308 第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
ただし、速度超過を除く
と言いたいのだねwww
310 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 23:18:35.78 ID:LnDD7Txk0
>>307 義務が発生している、ということと
それが最終的に違反になるかどうかは、必ずしも一致しないと言うこと。
分かりやすく言えば、
法律の中だけで話をするなら義務は発生している
以上
て感じかな
311 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 23:18:38.31 ID:HMCQMlVo0
>>295 いや〜 わかってるよ…
君が、法律を理解できずに一生懸命に無駄なレスしてることは w 笑
312 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/07(土) 23:18:47.86 ID:Up7SbOboO
>>296 >まあ、シンプルにならないなんらかの理由があるんだろうけど、それは、このスレの誰もが読み解けていないってのは事実。
法定速度が単なる車種の区別でないからでしょう。
最高速度があるから「遅く進行し続けてる車両」が速度規定内での低速進行車だと分かる。
わざとやっているか、本物の馬鹿か、どっちかだな。
314 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 23:20:24.08 ID:HMCQMlVo0
>>312 シンプルだよw 22条を理解できない君の脳みそが、ちーーっと不思議なだけで w
315 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 23:22:24.79 ID:LnDD7Txk0
>>308 ちゃかしてすまんねぇ
まじめに聞いちゃうよ
なぜに君は法27条に書いていない条件である
「後車も合法的に進行すれば」
を、いとも問題なく付け加えることができるのかなぁ。
もうちっと
「罪刑法定主義」
を勉強したらどうだろうか?
316 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 23:24:20.24 ID:LnDD7Txk0
>>312 さあ、それはどうかね。
もっと根深い何かがありそうだよ。
317 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 23:26:03.02 ID:LnDD7Txk0
>>311 つ罪刑法定主義
他の条文を守ってるはずだから、ってうれしげに語ってるのが笑えて腹痛くて仕方ないwwwwww
>>315 道路交通法は、前車だけでなく、後車にも適用されるから。
>>271 あれ?22条に明確な定義があるなら
>>218と矛盾しちゃうな
馬鹿チョンだからしょうがないかw
>>277 法律って面白いだろ?
各条文で各事項に対して「法律を守っている事とする」書いてたら膨大な文章になるからな
こんな馬鹿みたいな書き方しなくても通用するようになってるんだぜ?
だから
×書かれていないので速度超過を含む
○書かれていないので制限速度内になる
って事
27条は22条を除外してないのが条件なのに勝手に速度無制限の条件に歪曲させちゃダメダメ
320 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 23:37:34.33 ID:OgQ4/Wb40
>>318 ダカラって言って勝手に条件を追加しちゃ駄目でしょ。
勝手に条件を追加しても良いって言うのなら、
つまりこういうことを言いたいのだね。
第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
ただし、速度超過を除く
321 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 23:44:15.51 ID:OgQ4/Wb40
>>319 日本語が不自由なようなので、君がチョン臭いんだが
まあ俺は心が広いからね。
>あれ?22条に明確な定義があるなら
>>218と矛盾しちゃうな
君は日本語が分からんから難しいと思うけど、
法27条には、なんら速度に関する条件が無いよね。
それは認めるのかい?
まあ、君が思っているような内容にしたけりゃ、速度の定義を総則に入れるはずだよねぇ。
あれ?なんでしていないんだろうねwww
322 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 23:45:44.85 ID:HMCQMlVo0
>>317 大丈夫、君が法律理解できてないのは、みんなわかってくれてるからw
>>320 法27条に条文なんて追加していない。
後車に法22条を適用しただけだ。
>>323 それは22条であって、27条の話では無い。
325 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 23:56:27.88 ID:OgQ4/Wb40
>>319 2回に分けてごめんなwww
とても笑いすぎて腹が痛くなってたからwww
どうやって苛めようかとwww
えーとね。
>27条は22条を除外してないのが条件なのに勝手に速度無制限の条件に歪曲させちゃダメダメ
俺は速度に関する条件は、無いといっているんだがwww
君は、「27条は22条を除外してない」
つまり
「27条は22条を含む」
と言っているんだよねwww
法27条のどこに、「27条は22条を含む」なり、「27条は22条を除外してない」なり、書いてあるんだ?
もう一度言うよ。
法27条には、速度に関する条件は、無いよね。
無制限じゃなくて、無いんだよねwww
で君は勝手に法27条の条件に、、「27条は22条を含む」を付け加えているんだよね?www
君って頭悪くて仕方ないねぇwww
326 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/07(土) 23:57:18.43 ID:HMCQMlVo0
>>323 その通り。
22条が適用される状況下でないと言い切る馬鹿が多すぎw 面白いw
>>326 だからそれは
22条の話であって、27条の話では無い。
328 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 00:01:44.82 ID:OgQ4/Wb40
第九条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により
表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、
又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
ただし、速度超過の車両を除く!!!
なわけ無いじゃんwww
329 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 00:07:51.45 ID:k1fQ/0bz0
4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、
反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、
かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、
できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
ただし、速度超過の車両を除く!!!
なわけないじゃんwww
330 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 00:11:35.65 ID:k1fQ/0bz0
第三十一条の二 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が
発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、
その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、
当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
ただし、速度超過の車両を除く!!!
なわけ無いだろwww
331 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 00:15:58.87 ID:k1fQ/0bz0
第36条 4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、
当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、
反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、
かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
ただし、速度超過の車両を除く!!!
もう、アフォかと馬鹿かとwww
>>328 >ただし、速度超過の車両を除く!!!
そうじゃなくて、速度超過をしてはならないだよ
333 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 00:21:04.75 ID:k1fQ/0bz0
>>332 それは、法22条できちんと規制してある。
法27条で速度超過を除けるのなら、
他の法文でも速度超過を除けるのは当たり前だろ。
334 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 00:22:13.22 ID:k1fQ/0bz0
まあ、言いたくは無いんだろうけど、こういうことだろ
速 度 超 過 で あ っ て も 守 ら な け れ ば な ら な い
じゃねぇのか?
>>333 法27条の後車は、速度超過してはならないということ。速度超過を除外しているのではない。
336 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 00:29:28.49 ID:k1fQ/0bz0
>>335 速 度 超 過 で あ っ て も 守 ら な け れ ば な ら な い
337 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 00:30:29.07 ID:k1fQ/0bz0
だいたいさ、
他者が違法行為をしているから、って理由で自分の義務がなくなること自体おかしい
ため息出るほど面倒な奴だなー
>>278 >そのための車両に規制があるんだろ。
>ちなみに許可ない限り全長は12mまでだよんw
これは27条かい?
339 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 00:31:43.12 ID:k1fQ/0bz0
>>335 てかさ、
除外していないのであれば、含まれるんだよね????
340 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 00:33:09.94 ID:k1fQ/0bz0
>>338 >これは27条かい?
違うよん
面倒なのは、君だろwww
速 度 超 過 で あ っ て も 守 ら な け れ ば な ら な い
あとね、
27条守れと主張するなら
22条だけ無視しろというのは
法文以前の問題として無理があるよ
そこはどうなんでしょうかね?
342 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 00:37:28.46 ID:K+c8y/C60
>>341 他人は他人
自分が法定速度を守っていればいいだけのことだろ。
>>340 そう。違うね。
書いてないものを前提にしてるでしょ?
君は。
違いますかね?
>>342 そういうあなたは
どうなんでしょうかね?
>>339 そうじゃなくて、後車は速度超過してはいけないから、前車が制限速度で進行すれば後車より遅い速度で進行していることにはならない。
「引き続き遅い速度で進行しようと」
してないから
義務が発生しないだけで、
後車が違反だからってのは、
一切関係なーい!
んじゃないの?
あとさ、
そもそも22条にしろ27条にしろ、
無視すりゃいいや、が前提なら
こんな議論自体する必要はないわけ。
348 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 00:46:19.15 ID:K+c8y/C60
>>347 義務が生じるって事を弁えていればいいんだよ。
>>340 で、その点あなたは
どうなんでしょうか?
どういうお立場でいらっしゃるので?
別に答えなくてもイイですけど。
350 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 00:47:08.53 ID:k1fQ/0bz0
>>341 無視は全くしていない。
法22条違反だろ。
351 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 00:48:21.36 ID:k1fQ/0bz0
>>343 お願い!
もう少し日本語勉強してw
>書いてないものを前提にしてるでしょ?
何がどうしたって?
352 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 00:49:17.66 ID:k1fQ/0bz0
>>345 除外していないんでしょ?
速度超過は
含まれるの?
含まれないの?
354 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 00:51:41.02 ID:k1fQ/0bz0
>>349 結構速度超過は多いねw
最近80km/h走行が楽なのを覚えたけど、時と場合によるなぁ。
あ、後車が早ければ結構譲ることが多いね。
アフォに絡むとろくなことが無い、と言う理由でだけど
356 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 00:54:39.42 ID:k1fQ/0bz0
>>353 なんだか、日本語が不自由な奴が多くね?
>で、それについては?
その、「それ」って何を指すんだい?
1行目?2行目?それとも元レス?
なにをコメントすりゃいいんだい?
どう思うのか?何を?
ってか超能力使うけど
>法22条違反だろ。
違反だよ。
358 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 00:58:34.95 ID:k1fQ/0bz0
>>355 あのさぁ、
俺、そんなに超能力使えるわけじゃないからさぁ。
君の日本語のつたなさを棚に上げられてもなぁw
>書いてないものを前提にしてるでしょ?
どのレスのどの行が何に対して書いていないものを前提としているのかさっぱりだわ。
Subjectがないんだよ。Objectも無いんだよ。多分ね。
それでどうレスしろと。
>>356 はあ…
あなたの考え…というかご意見は
何もないのが分かりました。
360 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 01:00:43.62 ID:k1fQ/0bz0
>>357 だ〜か〜ら〜
俺を超能力者と勘違いしてね?
テレパシーとかが使えるとかw
>除外とは?
何を聞きたいのか分からんので、超能力を使うんだが、
君の
>速度超過を除外しているのではない。
のレスから来ているものだと思うよ。
362 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 01:03:20.62 ID:k1fQ/0bz0
>>359 なんかすげーwww
つたない日本語で会話して、話が通じなかったとたん、
>あなたの考え…というかご意見は
>何もないのが分かりました。
うーーん、聞きたいことがあるんだったら、きちんと5Wくらいは書いた方がレスされやすいよ。
なんか、おれ、おちょくられてる?
そうかもねぇwww
>>360 >君の
>>速度超過を除外しているのではない。
>のレスから来ているものだと思うよ。
>335の方と私は別人ですよ…
だからちゃんとアンカー付けようねと。
364 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 01:05:29.93 ID:k1fQ/0bz0
>>361 www
>しなくてもイイですけど。
じゃ、そもそも、俺にレスする必要がなくね?
いやいや、久々にすごい方とお話をしたwww
なんか、ねぇ。
え?
まじで・・・
やっぱりおちょくられてんのかなぁw
まあ別にいいけどw
365 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 01:06:15.01 ID:k1fQ/0bz0
>>363 あ、そうなん。
そりゃ、失礼
で?何?
366 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 01:19:10.92 ID:k1fQ/0bz0
まとめ
1.後車が速度超過をしようがしまいが、法27条では義務が発生する。
2.「速度超過であっても守らなければならない」を理解できない奴大杉w
3.「日本」では法文をそのまま解釈しなければならず勝手に条件を加えてはならない。
4.法27条には、後車の速度が超過したもしくは超過していないこと、という条件は、無い。
今日はこんなところかなw
367 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 01:20:23.20 ID:k1fQ/0bz0
これも、再掲
第36条 4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、
当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、
反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、
かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
ただし、速度超過の車両を除く!!!
もう、アフォかと馬鹿かとwww
病院
369 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 01:28:07.24 ID:k1fQ/0bz0
370 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 01:31:31.35 ID:K+c8y/C60
>>366 それでいいんじゃね?
でも、
俺が以前から言ってる事と変わらないんだけど?www
バカチョン君www
371 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 01:48:38.02 ID:k1fQ/0bz0
>>370 155がこんなところででてくるとはwww
君は自分でチョンだと自白したのに、ね。
ま、最終的な意見は君とは違うから安心しなwww
372 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 02:03:36.90 ID:k1fQ/0bz0
>>370 うむむ、
サルはチキンだから逃走したかwww
まあ、苛める機会はいつでもあるさぇね。
22条によって速度には制限が課されている
だから、前走車に追い付く追い付かないに関わらず速度超過車は緊急避難の場合を除き
直ちに制限速度以下まで減速しなければならない
これがまず前提
その前提に基づけば、後続車は上限走行している前走車よりも速く走行しようとし続ける事が
不可能なのは自明
よって、上限走行中の前走車が後続車より遅い速度で走行し続ける状況は発生しようがなく、
従って27条が課す義務の発生要件を満たす事もなく、義務は存在しないので、そもそも
義務の阻却というところまで話が行かない
だから、27条の条文に阻却について書かれていなくても、上限走行している限り前走車は
後続車に譲る動作をする必要性が無い
374 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 05:00:18.02 ID:k1fQ/0bz0
>>373 なるほど。
不可能なはずだから
第36条 4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、
当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、
反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、
かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
ただし、速度超過の車両が除かれる!!!
とwwwwwwwwww
そして前に車がいても譲らないといけない。
376 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 05:25:11.66 ID:k1fQ/0bz0
>>375 え〜〜〜〜〜
交差点を速度超過したら、歩行者も、他の車両等への注意義務は無くなるの?????
すげ〜〜〜〜〜〜〜
どこの国の者だ?????
義務あり派が義務なし派になるほどそうかと思わせてくれなきゃ
義務なし派は認識も行動も変えないよね
義務なし派がバカ揃いであればそのレベルに合わせて理解させてあげなきゃいけない
間違いを指摘するだけじゃ義務なし派は自力で正しい答えには辿り着けないよ
感情的な面で「何で違反者に便宜を図らなきゃいけないの?」と思ってる事が理解を難しくしてるのに対して
「だってそう書いてあるから」じゃ納得しないと思うな
制限速度上限で進行すれば、遅い速度で進行していないことになるのは当たり前な訳で。そんな当たり前ななことを、わざわざ道路交通法に書く必要がないから省略しているだけ。
世間一般人は27条なんて知らない、っていうか自動車学校の構内、路上で譲るなんてことは無いし教えられない。(教えている学校とか警察あったら教えて)
>>369 病院
勝ち負けじゃないよ
君の態度や考え方は歪んでいる。
残念
>>377 そういうことでもない。
義務ありという人間は慨して思考停止しているよ。
レス見てわかるでしょ。
前車の立場として、
後車に追いつかれたら無条件に譲らなければならない、と条文に書いてあるなら
その通りに行動するけど、
「引き続き遅い速度で進行しようと」
という文言をどう考えるか。
ここがポイントだと思うが。
もうこれは27条作った人に聞くしかないなと…
少なくともここで屁理屈捏ねてる連中の意図は分かってるから、その疑問は相手にしても解けはしない。
>>381 君にそれを言う資格はあるのかな?
>バカチョン君www
384 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 08:35:32.43 ID:K+c8y/C60
>>382 >「引き続き遅い速度で進行しようと」
>という文言をどう考えるか。
50キロ制限の道で30キロで走行中に時速50キロの車両に追いつかれた場合は、
なぜ義務が生じると思ってる?
法27条に従って考えてみなよ。
あらかじめ言っておくけど、「制限速度の範囲内」なんて条件は条27条には書いて無いからね。
385 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 08:37:06.05 ID:K+c8y/C60
>>383 資格が有る無しなんて関係ないよ。
犯罪者が「信号を守りましょう」って言ったら、君は信号を守らないのか?www
>>382 義務あり派が思考停止しててもこっちは何も困らんのでどうでもいいよ
俺は27条を完璧に理解出来てるから
387 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 08:44:01.77 ID:K+c8y/C60
>>379 運転免許は、道交法を知っている事が交付の条件の一つだろ。
なので、教えてもらってないというのは言い訳にならない。
免許交付後に道交法が改正されるのはよくあるこ事なのに、改正道交法を「教えてもらってない」が言い訳になると言うのかね?
俺が免許を取得したときは、運転中の携帯電話の使用は禁止されてなかったし、
昔の人の場合は、シートベルトを締めなくてもよかった。
現在ではすでに存在しないが、かつては低速車、中速車、高速車の区分があった。
これが、法27条の「最高速度の高い低い」の元になったもの。
君は知らないだろ?
あと何度も言ってるけど、
27条だけをことさら守れと主張するその理由というか意図がさっぱり分からん。
22条が目安というなら、
27条は存在すら認知されていない状況かと。
行動の合理性が腑に落ちない。
389 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 08:48:25.02 ID:K+c8y/C60
>>377 でもさぁ、
法定速度を守りなさいってのも、
「だってそう書いてあるから」でしかないでしょ。
法27条も同じ、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」なら義務は生じるんだよ。
なんでここに「制限速度の範囲内」という書いていない条件が出てくる?
書いていない事を勝手に付け加えられるなら、
直進車優先は、直進車が速度超過だったり、携帯電話を使っていたら優先しなくてもよくなるんでしょ?
違うと言うのであれば、
「書いていない事」を勝手に持ち出したらダメだよ。
>>385 話を逸らさない。
>バカチョン君www
なんてレスしてる君が、という意味だから。
391 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 08:51:58.97 ID:K+c8y/C60
>>390 逸らして無いだろ。
言う資格が有る無しなんて関係ないと言ってるんだ。
俺が言ってる事
>>381は間違って無いだろ。
>>384 それも何度も言ってる。
じゃあ例えば車両の規定についても書いてないよな。27条には。
道交法の他の条文に定義されていることはわざわざ書かない。
当たり前だから。
394 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 08:57:19.49 ID:K+c8y/C60
>>388 他人に制限速度は守れといいながら、
自分は法27条の意味を間違って解釈しているのがおかしいからだよ。
法22条も法27条も、義務が生じる事を理解したうえで、守る守らないの選択をする事は個人の勝手だ。
でも、「そもそも義務は生じない」という間違った前提で行動するのはいけないよって事だ。
395 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:01:04.72 ID:K+c8y/C60
>>392 >じゃあ例えば車両の規定についても書いてないよな。27条には。
「車両」って条文に書いてるだろ?
でも、法27条の「最高速度」は条22条の最高速度とは意味が違う。
違うから、わざわざ法27条の条文中に説明してる。
>>第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
これは、法22条の最高速度とは違うからだよ。
政令で定めた最高速度のことだ。
つまり、
自動車にあつては60キロ、原付にあつては30キロ。
396 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:04:59.99 ID:K+c8y/C60
>>393 その一言が如実に物語ってるよ。
聖人君子が言おうが、悪人が言おうが、
正論は正論だよ。
それを、「お前が言うな」で片付けるような感情優先の人間だから
法27条の条文を正しく理解できない。
ていうかね、
実際には22条は守らずに走ってる人が大半ですよ。
で、前の車にフタされてイラつくのも、そういう車同士だったりする。
言い方変えると、勝手に自分のペースでお互い走りたいだけ。
そんなん法律も糞もないだろ、と。
399 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:07:54.73 ID:K+c8y/C60
>>395 車両じゃなくてもいいよー
他にもいくらでもあるから。
ほんと理解が悪いねえ。
401 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:08:53.42 ID:K+c8y/C60
402 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:14:26.86 ID:K+c8y/C60
>>392 >道交法の他の条文に定義されていることはわざわざ書かない。
>当たり前だから。
という事は、
わざわざ(以下この条において「最高速度」という)
と書いてるって事は、
法22条に定義されている最高速度とは意味が違う事を認めるんだwww
403 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/08(日) 09:15:46.61 ID:glQyrEx7O
>>316 >さあ、それはどうかね。
>もっと根深い何かがありそうだよ。
なんだソレ?陰謀説かい?
それと
>>293にある法27条抜粋の前半部分ね。
>2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。
>以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度の高い車両に追いつかれたら、最高速度が同じか低い車両と違い「引き続き遅く進行し続ける」条件もなしに譲ることになっている。
当たり前だがスピード違反をして「最高速度の高い車両に合わせて進行する」ということを想定してない。
これまた当然だか、法27条にも法22条が生きてるってことだね。
なんで速度規定とは無関係だというのかな?
で、法27条の「遅く進行し続けてる」に話を戻すよ。
これは速度規定を想定(基準)しての低速進行だろう。
似たような条文も存在すると挙げたよな?
今グリグラがいいこと言った
405 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:17:16.08 ID:K+c8y/C60
>>392 と言うか、
結局
>>384には答えられないの?
>50キロ制限の道で30キロで走行中に時速50キロの車両に追いつかれた場合は、
>なぜ義務が生じると思ってる?
「おそい速度で引き続き」を使用して説明してみなよ。
出来るならねwww
406 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:19:58.00 ID:K+c8y/C60
>>403 似てるかどうかは君の判断に任せるけど、
全く似ていない部分がある
「著しく」という文言だ。
逆に考えれば、法27条は「著しく」遅くなくても義務が生じるって事だ。
そうだろ?
407 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:23:00.84 ID:Ku/ugLbK0
行き過ぎた順法主義、それは良いか悪いか。
交通の流れを悪くする行為は、例え法定速度を守っていたとしても良いのか?
法定速度から著しくオーバーした者はいけない、何故なら「公道」だから。
エコ運転と称して、単なる”エゴ運転”で他車が迷惑していないか?
高齢化社会が進行するに当たって、若者では想定出来ない事故も多発するのは必至だよ。
運転免許に定年制度を導入するのか?
想定外とは言わずに、柔軟に対応する事じゃないの?
>>389 まあそれなら何も変わらんだけだ
それで何も困る奴はいない
409 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/08(日) 09:27:50.62 ID:glQyrEx7O
>>328-331 >ただし、速度超過の車両を除く!!!
これについても何度も言ってるが…。
「法27条はトロトロ運転してても、スピード違反車に対しては譲らなくていい」とは言っていないよ?
法27条の最高速度が単なる車種の区別ではないと説明した。
法22条の速度規定に基づいた進行をすることを想定して、法27条が規定されている。
そして、似たような内容の条文も
>>209に挙げた。
条文にある「遅く進行し続ける」は、速度規定の範囲内での低速進行を指している。
低速進行は周りの車両進行を妨げないように譲らなくてはならない。
しかし、普通に進行しているなら譲るべき義務は生じない。
いくらスピード違反車が「俺の方が速い!」とアピールしても、それは法27条の条件(前走車の低速進行)とは関係ない。
結果として「スピード違反車だからと譲る必要ない」だけなんだよ。
今グリグラが良いこと言った
411 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:29:58.43 ID:K+c8y/C60
>>408 いや、
俺が困るwww
追いつかれても譲らないのはどうでもいいんだよ。勝手に追い越すからね。
でも、
その場合、法27条を守っていないんだと言う負い目を持って運転しなはれ。
と言う事だよ。
「私は道交法を守っているんだ」と勘違いしてはいけないよと言ってる。
412 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:31:51.14 ID:K+c8y/C60
>>409 >法27条の最高速度が単なる車種の区別ではないと説明した。
懇切丁寧に論破してやるからレス番教えなさいよ。
413 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/08(日) 09:35:50.47 ID:glQyrEx7O
>>406 少なくとも、条文の「遅く進行し続ける」は速度規定の範囲内を想定してるとは断言できる。
法22条とは別条文だが、スピード違反を肯定した文章にはなってないよね。
では、条文にある「遅く進行し続ける」状態が法律の「制限速度上限」に当たるか?ってことだ。
法律がスピード違反での進行を認めてない限り、60km/h進行を「遅い」とは言わないんじゃないかな?
415 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:39:50.45 ID:K+c8y/C60
>>413 >少なくとも、条文の「遅く進行し続ける」は速度規定の範囲内を想定してるとは断言できる。
根拠を提示しなはれ
>法22条とは別条文だが、スピード違反を肯定した文章にはなってないよね。
どこをどう読んだらそうなるの?
>法律がスピード違反での進行を認めてない限り、60km/h進行を「遅い」とは言わないんじゃないかな?
根拠が無いでしょ。根拠ってのは条文の事ね。
法27条では「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」が条件のひとつだよ?
これの何処に「スピード違反を除く」という意味が含まれてる?
416 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:41:02.85 ID:K+c8y/C60
>>416 お前のは全部ネタだと思ってるから気にもならん
418 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:42:08.09 ID:k1fQ/0bz0
>>411 それは違うな。
負い目を追う必要は無い。
これっぽちも、だ
419 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:42:37.60 ID:K+c8y/C60
421 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:43:12.55 ID:k1fQ/0bz0
422 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:45:10.75 ID:K+c8y/C60
ここに居る奴らぐらいは納得させてみたらどうだ?
義務があると一人で思ってるだけなら自由だが
発言した以上誰一人「改心」させられないんじゃあまりに無力だろ
424 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:46:22.80 ID:k1fQ/0bz0
>>422 サルレベルだな。
なんで昨日までの勢いを失って、グダグだ感ありありで押されまくってんの?
>>422 じゃあ俺が義務なしって言ったら義務はないのか
426 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:47:14.72 ID:k1fQ/0bz0
>>423 そうだよね。
昨日はぐうの音が出なかった奴がいっぱい居たけどwww
427 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:47:25.93 ID:K+c8y/C60
>>418 で、
義務は生じるけど譲らなくてもよくなるという結論に導くための
ロードマップを教えてくれ。
飽きた
429 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:48:08.78 ID:k1fQ/0bz0
>>427 お前に教えてやる必要はないんだよ
お前は義務があると思ってりゃいい
お前が前車になる確率は低そうだが
その時は問答無用で譲りゃいいんだから
431 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:50:21.38 ID:K+c8y/C60
>>424 昨日は書き込んで無いんだが。
>>423 というか、
俺一人くらい、義務は生じないんだとなぜ納得させられないんだ?
束になって何人も書き込んでくるけど、まともな理屈が出せてないじゃん。
俺の言ってる事の何処が間違いなのか、法的根拠を持って説明してみなよ。
どうせ出来ないだろうけどwww
433 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:52:03.11 ID:k1fQ/0bz0
>>431 「ほとんど」が抜けてるだろw
だからだよ。
昨日に比べて、なんて低脳なレスが続いているってな。
コイツの扱い方わかった?じゃ俺は消えるわ
ノシ
435 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:52:52.70 ID:k1fQ/0bz0
436 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:53:35.45 ID:K+c8y/C60
>>432 スマンが現実世界では何人も改心させてるんだよ。
ネット弁慶の君たちは意固地になってるだけなんだろ。
437 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 09:56:15.74 ID:K+c8y/C60
>>433 あぁ、そういうことか。
基本的に、自分の主張はすでに何度も書いてるからね。
君たちの質問に受身で答えてるからそのように見えるんじゃね?
というか、お前が押してるわけ無いじゃんwww
438 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 10:00:36.62 ID:k1fQ/0bz0
>>437 ちげーよ。
なにこのグダグダ感って言ってんの
439 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 10:00:54.76 ID:K+c8y/C60
>>432 俺を納得させられないのなら、俺は自分の主張を垂れ流しまくるだけだ。
嫌なら見るなwww
440 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 10:01:37.51 ID:K+c8y/C60
>>438 お前の相手をしてるからだろうな。
相手のレベルに合わせるから。(笑)
441 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 10:01:42.43 ID:FDPePW/x0
言い忘れた
俺以外の奴は完璧に理解出来てるかどうか分からんし
そいつらとグダグダ続けるなら好きにやれ
>>432 お前がそう言うならそうなんだろうなw
ここではそういうことにしとけw
443 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 10:03:34.35 ID:K+c8y/C60
>>441 アルファードってBMを煽れるのか。それともBMが遅いのか。
いや〜ん間違えたw
もう時間がヤバいよ〜
>>442のアンカーは
>>436の間違いでっす!
じゃあみんな元気で!
445 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 10:04:17.31 ID:K+c8y/C60
>>442 お前がそう言うのならそうなんだろうなwww
446 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 10:05:25.08 ID:K+c8y/C60
>>444 お前のIDでたどっても、まともな事言って無いじゃん。
447 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 10:07:51.85 ID:k1fQ/0bz0
448 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 10:08:33.06 ID:FDPePW/x0
449 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 10:09:18.12 ID:k1fQ/0bz0
>>440 ナニイッテンノ
脳足りんwww
昨日のきっちりした法律談義に戻せと言っている。
まあ無理なんだが。
決して特別法とか言い出すなよ。
荒れるだけだからwww
450 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 10:13:48.58 ID:K+c8y/C60
451 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 10:15:45.83 ID:K+c8y/C60
>>432 それを言い出すと、
法定速度は目安と言う事についても同じ事だよな?
法定速度に対して
>>430でもいいんだな。(笑)
452 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 10:18:16.27 ID:K+c8y/C60
>>449 車板で法律談義ってwww
法律談義なら法律板でやれよ。
あっちじゃ、義務は生じるだろうって事で終了してただろ。
こっちの板でいくら挽回しようとしても無駄だよ。
453 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 10:20:05.51 ID:K+c8y/C60
>>449 そうか、
特別法優先の原則が弱点なんだな。(笑)
じゃあそれで。
454 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 10:21:31.19 ID:k1fQ/0bz0
>>452 ってことは、今日の荒れようは、君がきちんと説明できていないから、って事だな。
何自分が低脳だと言うことを自己紹介しながら自慢してんだよwww
455 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 10:22:03.88 ID:k1fQ/0bz0
456 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/08(日) 10:22:25.17 ID:glQyrEx7O
>>415 >>少なくとも、条文の「遅く進行し続ける」は速度規定の範囲内を想定してるとは断言できる。
>根拠を提示しなはれ
もう「法27条が速度規定に従った設定」だと説明しただろう。
最高速度の高い車両に追いつかれて、スピード違反して速度を合わせる選択肢がない。
>>法22条とは別条文だが、スピード違反を肯定した文章にはなってないよね。
>どこをどう読んだらそうなるの?
どこに法22条を否定する条文が存在するのかな?
法27条も法定速度に従って、最高速度の高い車両の進行を妨げないように低い車両は譲れとなっている。
>>法律がスピード違反での進行を認めてない限り、60km/h進行を「遅い」とは言わないんじゃないかな?
>根拠が無いでしょ。根拠ってのは条文の事ね。
法22条が「速度規定」だよ。スピードについてはそこ参照。
そこを読んで最高速度が「遅い」に該当するとは、どこにスピード違反を認めている文章があるのか?
>法27条では「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」が条件のひとつだよ?
>これの何処に「スピード違反を除く」という意味が含まれてる?
だから、法27条は「遅く進行し続ける車両」が譲らなければならない。
速度規定での「最高速度」が「遅い速度」な訳はない。
法律は「後続車はスピード違反をするだろう」と想定して行動せよとしているのかな?
認めてもないスピード違反での進行を。
457 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 10:24:53.89 ID:K+c8y/C60
>>454 法律板は、ある程度のレベルがあるからそもそも議論にならないんだよ。
義務が生じるだろうって事で皆納得できる。
でも、
車板はレベル低いから。(笑)
アクセル踏んだら走り出すレベルの奴らが条文を理解できるわけ無いだろ。
そんな奴らを相手にするって事は、遊んでるって事だよ。
お前らを納得させるのは法律板の住人でも難しいだろうな。
基本が分かって無いからね。
458 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 10:43:59.34 ID:k1fQ/0bz0
低脳がアレなんでwww
>>456 >もう「法27条が速度規定に従った設定」だと説明しただろう。
>最高速度の高い車両に追いつかれて、スピード違反して速度を合わせる選択肢がない。
他の条文に非常に影響を受ける商法ですら、
違反しているかどうかは、その該当する条文しか見ない。
他の条文を参照する場合は、その条文と違法となる条件を明示しなければならない。
商法ほど複雑でもない道交法で、法27条の違反条件になぜ法22条の速度超過が明示されていない?
その理由は?
もちろん商法でも全体で守らなければならないものは数多くあるけど、参照する場合は必ず明記されるんだよ。
勝手に類推しちゃだめ
>どこに法22条を否定する条文が存在するのかな?
>法27条も法定速度に従って、最高速度の高い車両の進行を妨げないように低い車両は譲れとなっている。
否定も肯定もないのに、なぜ肯定だけが残っているの?
しかも明文化されていない状態で?
>法22条が「速度規定」だよ。スピードについてはそこ参照。
>そこを読んで最高速度が「遅い」に該当するとは、どこにスピード違反を認めている文章があるのか?
参照させる場合は必ず条文を明記するはずだけど、なぜ速度超過は明示されていないの?
勝手に類推しちゃ駄目だよ
459 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 11:00:07.62 ID:K+c8y/C60
サルって言われて書けなくなってた。
>>454 と言うか、
昨日あれだけ書き込んでたお前でも納得させられなかったじゃないか。
結構グダグダだったよ。(笑)
460 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 11:14:21.35 ID:k1fQ/0bz0
>>459 過去レスを見てみろ。
ぐうの音が出なくなると、話を繰り返してばかりいたじゃないか。
それはグダグダとは言わず、
負け犬の先祖帰りというwww
議論に負けた奴が良くやる手だよ。
461 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 11:15:40.38 ID:k1fQ/0bz0
それに比べて馬鹿チョン君は、突っ込みどころ満載でレスするからとっちらかるんだよ
なw
462 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 11:21:59.19 ID:K+c8y/C60
>>460 逆だろ。
何度も同じ事を俺にレスしてきてただけ。
「引き続き」
とか、
法27条の条文中の「最高速度」とか。
すでに終わったことばかり。
昨日のくだりも、俺が言ってた事と変わらない。
463 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 11:22:54.28 ID:K+c8y/C60
>>460 つまり、
昨日はグダグダだったという事だなwww
464 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 11:36:36.85 ID:Tqk4p5Zx0
465 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 11:45:39.68 ID:k1fQ/0bz0
466 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 12:09:25.60 ID:Tqk4p5Zx0
467 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 13:27:47.43 ID:k1fQ/0bz0
ほれほれww
俺が一言言うと、ぐうの音が出なくなるwww
まあ、軽いもんよw
468 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 16:00:11.14 ID:QGvDMZDS0
第2節 速 度
(最高速度)
★第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている
道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める
最高速度をこえる速度で進行してはならない。
★第27条 車両は(略)、第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度
(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両
の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
見る限り… 27条と22条は別じゃないし、特別法でも無いね〜
27条に22条の1項の規定に基づくって書いてあるから、27条を適用するときも
速度違反は、やっちゃいけないよ。
従って…
★制限速度、時速30kmの道路を原1で時速30kmで走行中に、
後方から速度違反した車両が追いつき、追い越しを試みた場合は
道を空ける必要はありませんし、もちろん道を譲る義務は発生しません。
469 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 16:06:30.88 ID:K+c8y/C60
>>468 日本語が読めない人ですか?
>27条に22条の1項の規定に基づくって書いてあるから、27条を適用するときも
>速度違反は、やっちゃいけないよ。
「22条1項の規定に基づく」
ではありません。
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)」
です。
とても大きな違いですよ。
政令で定める最高速度をこの条において「最高速度」と定義するって事。
政令で定める最高速度ってなんだかわかる?
470 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 16:10:04.67 ID:K+c8y/C60
>>468 で、
君は原付の話に拘ってるようなので、
>>95も君のレスだと思うが、
>>95 >重量物を積載した車両は、かなり遅くなります、トラック同士でも
>低速での追い越しが発生します、そこに身軽な一般車が後方が
>接近した場合などが、27条の義務が発生する状況です。
2項は車両通行帯の無い道路が対象なんだが、
その状況でどうやって法27条2項を適用させるんだ?
条文を読めて無いんだろ?
というか、
警察がそんな間違いをするのかね?www
君が嘘をついているか、警察がバカか、どっちだろ?www
471 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 16:18:47.42 ID:Ku/ugLbK0
まだやってたんですか(苦笑)
君たちはまるで”●京電●”の社員様みたいな性格なのか?
君達、実社会(職場)で面倒な人認定で入賞していないか?
472 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 16:19:52.74 ID:QGvDMZDS0
>>469 政令で定める最高速度が適用される道路は、
標識などで速度指定が示されてない道路のことですよ。
30kと指定されてある以上は、それ以上の速度での進行はできません。
残念w ですけど…
474 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 16:22:19.55 ID:K+c8y/C60
>>472 それは法22条のことでしょ。
法27条では、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)」
です。
つまり、
>標識などで速度指定が示されてない道路
に関わらないって事。
475 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 16:26:36.12 ID:K+c8y/C60
>>472 君の言ってる事が仮に正しいとした場合、
法27条には
「22条1項の規定に基づく最高速度」
と書かれていなければならないよ。
でも、現実は
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)」
です。
なので、君の言ってる事は、間違い。
糖狂殿力だよ。
477 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/08(日) 16:33:25.99 ID:glQyrEx7O
>>458 >>どこに法22条を否定する条文が存在するのかな?
>>法27条も法定速度に従って、最高速度の高い車両の進行を妨げないように低い車両は譲れとなっている。
>否定も肯定もないのに、なぜ肯定だけが残っているの?
>しかも明文化されていない状態で?
よく分からないなぁ。
道路交通法は何条も存在するが、いちいち各条文に明文化されないと「条文が無効」となっているのか?
最高速度の高い自動車(60km/h)の通行を妨げるから、最高速度の低い原付(30km/h)は譲らなければならない。
これは速度規定に従った行動に読めるが、法22条と無関係なの?
>参照させる場合は必ず条文を明記するはずだけど、なぜ速度超過は明示されていないの?
>勝手に類推しちゃ駄目だよ
車両の出せる速度範囲は制限されているが、法27条の最高速度と法22条の最高速度では別物なのか?
今グリグラが良いこと言った
479 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/08(日) 16:46:26.52 ID:glQyrEx7O
法律はスピード違反での進行を認めていない。
しかし、義務あり派は制限速度上限で進行してても、速度超過車がスピードを維持できるよう譲らなければならないとしている。
それでいて「違反とは言ってない」との注意書き。
まぁ、つまり現実の路上とは違う「机上の空論」を述べてるってことでいいでしょか?
第三者(警察)が2台の60km/h進行する車両をみて「前走車は後続車の通行を妨げている」とは判断しないものな。
480 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 16:49:07.59 ID:QGvDMZDS0
「第3者」も「法律」もな
481 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 16:57:33.16 ID:K+c8y/C60
>>477 横レスしてあげるけど、
>法27条の最高速度と法22条の最高速度では別物なのか?
別物ですよ。
法27条の最高速度とは、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)」
です。
政令で定める最高速度が高いか低いかだけ。
最高速度を超えてはならないという意味は、無い。
482 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 16:58:38.20 ID:K+c8y/C60
>>480 お前はそんな事よりも
>>95 >重量物を積載した車両は、かなり遅くなります、トラック同士でも
>低速での追い越しが発生します、そこに身軽な一般車が後方が
>接近した場合などが、27条の義務が発生する状況です。
2項は車両通行帯の無い道路が対象なんだが、
その状況でどうやって法27条2項を適用させるんだ?
条文を読めて無いんだろ?
というか、
警察がそんな間違いをするのかね?www
君が嘘をついているか、警察がバカか、どっちだろ?www
に答えろよwww
483 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 16:59:44.65 ID:K+c8y/C60
>>479 現実云々なら、
現実の路上では、制限速度は目安ですよ。
それでいいんですね?www
484 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/08(日) 17:23:56.46 ID:glQyrEx7O
>>481 >政令で定める最高速度が高いか低いかだけ。
>最高速度を超えてはならないという意味は、無い。
法27条では「最高速度の高い車両に追いつかれた」場合、最高速度の低い車両が速度超過してスピードを合わせる選択肢はない。
これは速度規定に従った内容ではないか?
単なる車種の区別なら最高速度も関係なく「追いつかれたら譲れ」のシンプルな条文になる。
>>483 >現実云々なら、
>現実の路上では、制限速度は目安ですよ。
>それでいいんですね?www
警察が後続車はスピード違反で進行したいであろうと考えないのを「目安扱い」と言っているのか?
警察が軽微な速度超過までは検挙しないことを、スピード違反での進行を容認してると考えるて。
ならば、それこそ60km/h進行の前走車を「後続車の妨げ」と注意・検挙するはずだな。
485 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 17:30:51.42 ID:K+c8y/C60
>>484 >これは速度規定に従った内容ではないか?
違うね。
原付と自動車を区別してるだけ。
それに、
「最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、」は無視するのか?
自動車が原付に追いつかれても義務は生じるんだよ。
>単なる車種の区別なら最高速度も関係なく「追いつかれたら譲れ」のシンプルな条文になる。
何度も言ってるけど、
かつては、低速車、中速車、高速車の区別があった。その頃は、車両の性能自体が低いので速度はあまり出せなかったんだよ。
その名残でしかない。
将来、再び中速車や高速車の区分が復活する可能性がゼロでは無いので、条文はそのままにしているだけだろ。
>警察が後続車はスピード違反で進行したいであろうと考えないのを「目安扱い」と言っているのか?
何を言いたいのかがよく分からんな。
5W1Hって常識だろ?
486 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 17:47:49.93 ID:k1fQ/0bz0
>>477 >よく分からないなぁ。
知りませんがな。
>道路交通法は何条も存在するが、いちいち各条文に明文化されないと「条文が無効」となっているのか?
なぜに条文が無効になっているん?
速度超過したら、法22条違反でしょ。
無効にも何にもなっていないけど?
なぜ無効になっていると感じるの?
>最高速度の高い自動車(60km/h)の通行を妨げるから、最高速度の低い原付(30km/h)は譲らなければならない。
>これは速度規定に従った行動に読めるが、法22条と無関係なの?
それ以外に、勝手に条件を付けたり除いたりして良いと思っているの?
条文にない条件を付けても良いなら、大変なことになるよ。
>車両の出せる速度範囲は制限されているが、法27条の最高速度と法22条の最高速度では別物なのか?
同じでしょ。なぜ別物だと思うの?不思議でしょうがない
487 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/08(日) 17:50:10.75 ID:glQyrEx7O
>>485 >違うね。
>原付と自動車を区別してるだけ。
>それに、
>「最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、」は無視するのか?
>自動車が原付に追いつかれても義務は生じるんだよ。
自動車(最高速度60km/h)が原付(最高速度30km/h)に追いつかれる。
これだけでも「低速進行してる場合」と分かるのだが…。
自動車は加速する余地があるから「引き続き遅く進行し続ける(加速しない)」場合だけが譲らなければならない。
これも速度規定に従った内容だろう。
>何度も言ってるけど、
>かつては、低速車、中速車、高速車の区別があった。その頃は、車両の性能自体が低いので速度はあまり出せなかったんだよ。
>その名残でしかない。
>将来、再び中速車や高速車の区分が復活する可能性がゼロでは無いので、条文はそのままにしているだけだろ。
車両の性能自体が向上しているのに?
「法定速度を超えてはならない」がベースにあるから譲らなければならないんだよ。
スピードについて法27条が速度規定を無視した内容だとか訳分からない。
488 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 17:50:34.70 ID:nujUal8F0
め や す
・・・ぷっ(笑)
489 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 17:52:31.30 ID:k1fQ/0bz0
>>479 >法律はスピード違反での進行を認めていない。
認めていないよ。法22条違反に問われるじゃない。
>しかし、義務あり派は制限速度上限で進行してても、速度超過車がスピードを維持できるよう譲らなければならないとしている。
罰する条件に、速度超過があった場合は罰しないと書いてある?
書いてない条件で罰するの?
勝手に条件を加えて罰するの?
>それでいて「違反とは言ってない」との注意書き。
それは、別の話。
後車は法22条違反でしょ。
>まぁ、つまり現実の路上とは違う「机上の空論」を述べてるってことでいいでしょか?
勝手に条件を加えられるとんでもない解釈をしないだけだよ。
>第三者(警察)が2台の60km/h進行する車両をみて「前走車は後続車の通行を妨げている」とは判断しないものな。
んなもん知るか。
実際問題、検挙が無理な法文も世の中には多々ある。
運用の問題は、別だっちゅうに。
490 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 17:54:16.60 ID:sjnNqkn10
め や す
491 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/08(日) 17:54:52.77 ID:glQyrEx7O
>>486 >それ以外に、勝手に条件を付けたり除いたりして良いと思っているの?
>条文にない条件を付けても良いなら、大変なことになるよ。
条件を付け足してはいないが。
「法27条が速度規定を無視した内容になってない」としてるだけで。
>同じでしょ。なぜ別物だと思うの?不思議でしょうがない
同じであり「最高速度を超えてはならない」も引き続いでるね。
だから、最高速度が低い車両がスピード違反して最高速度の高い車両に合わせてる選択肢がない。
492 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 17:59:28.52 ID:K+c8y/C60
>>487 >自動車(最高速度60km/h)が原付(最高速度30km/h)に追いつかれる。
>これだけでも「低速進行してる場合」と分かるのだが…。
原付が時速20キロ、自動車が時速21キロでも義務は生じるんだよ。
逆に、
自動車が時速20キロ、原付が時速21キロでも義務は生じる。
>自動車は加速する余地があるから「引き続き遅く進行し続ける(加速しない)」場合だけが譲らなければならない。
単純に性能の差だよ。
原付で80キロは改造しない限り出せないけど、自動車なら普通にそれ以上出せる。
>車両の性能自体が向上しているのに?
原付と自動車との性能差は未だに大きいよ。
>スピードについて法27条が速度規定を無視した内容だとか訳分からない。
無視はして無いよ。
関係ないだけ。
逆に聞くけど、
追いついた車両の運転者が携帯電話で通話していたら前者の義務はなくなるの?
これには、絶対に答えて欲しいね。
493 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/08(日) 18:05:36.98 ID:glQyrEx7O
>>489 >罰する条件に、速度超過があった場合は罰しないと書いてある?
>書いてない条件で罰するの?
>勝手に条件を加えて罰するの?
何?「低速進行ではないから譲る必要ない」を罰だと思っているの?
>んなもん知るか。
>実際問題、検挙が無理な法文も世の中には多々ある。
>運用の問題は、別だっちゅうに。
警察が「後続車がスピード違反で進行したいだろう」と前走車を注意・検挙しないのは運用の問題ではない。
スピード違反での進行を認めてないからだろ。
494 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 18:14:03.72 ID:k1fQ/0bz0
>>484 >法27条では「最高速度の高い車両に追いつかれた」場合、最高速度の低い車両が速度超過してスピードを合わせる選択肢はない。
それは、違法行為をした人を除外する、と言っているのですか?
違法性があった場合、それを除外するには明文が必要だと指摘したはずですが。
>>491 付けたしてんじゃん
>「法27条が速度規定を無視した内容になってない」としてるだけで。
それは、法22条の役割であって、法27条の役割じゃないでしょ。
法22条が機能しているのに、
なぜ、法27条で書いても居ない条件を足すの?????
495 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 18:15:14.98 ID:k1fQ/0bz0
>>491 じゃ、さ、
君の判断でいいからさ、
法27条において、違法性が認められる条件を書き出してみな?
496 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 18:20:57.52 ID:k1fQ/0bz0
>>493 なるほど。
不可能なはずだから
第36条 4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、
当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、
反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、
かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
ただし、速度超過の車両が除かれる!!!
とwwwwwwwwww
497 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 18:45:49.70 ID:Ku/ugLbK0
君達、SO●Y板のステマ工作員級の猛者だね(大爆笑)
498 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 18:47:52.26 ID:K+c8y/C60
>>497 最後の(大爆笑)
が、
とてもキモイです。
499 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 18:48:04.03 ID:sjnNqkn10
めやす
500 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 19:00:04.17 ID:Ku/ugLbK0
501 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 20:00:45.98 ID:QGvDMZDS0
>>481 残念だけど違うんだな〜 それ。
>>482は、バイクに興味がある小学生かな?
22条1項で規定されてることは、示された制限速度を超えて進行してはならないということ…
速度が示されてないときは、自動車の60kや原1の30kという車両による制限が出ますよ
という意味ですよ…
#9110(警察相談窓口〜有料です)で、確認したが、
★制限速度、時速30kmの道路を原1で時速30kmで走行中に、
後方から速度違反した車両が追いつき、追い越しを試みた場合でも
道を空ける必要はありませんし、道を譲る義務も発生しないそうです。
今日も一日〜 残念でしたw 笑〜
502 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 20:05:49.21 ID:K+c8y/C60
>>501 残念な人だな。
何度も言ってるだろ?
法27条の最高速度とは、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)」
です。
政令で定める最高速度が高いか低いかだけ。
最高速度を超えてはならないという意味は、無い。
>道を空ける必要はありませんし、道を譲る義務も発生しないそうです。
嘘だね。
警察に聞いたのはこれだろ?
>警察が例に出したのは、高速や2車線以上のバイパス級の道路で
>前車を追い越すために追い越し車線へ車線変更して走行中に、
>さらに速い車両が後方から接近した場合は、追い越し車線を走行中の
>前車には確実に27条の義務が発生すると言っていたな…
2項は車両通行帯の無い道路が対象なんだが、
その状況でどうやって法27条2項を適用させるんだ?
条文を読めて無いんだろ?
というか、
警察がそんな間違いをするのかね?www
君が嘘をついているか、警察がバカか、どっちだろ?www
503 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 20:08:02.04 ID:QGvDMZDS0
>>502 >今日も一日〜 残念でしたw 笑〜
君には、これで↑充分だったようだw
504 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 20:09:28.79 ID:K+c8y/C60
>>502 >22条1項で規定されてることは、示された制限速度を超えて進行してはならないということ…
これは、法22条の規定。
法27条は、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)」
です。
政令で定める最高速度とは何かを理解しなさい。
そして、日本語も理解しなきゃならないよ。
何度も言ってるが、
君の主張なら、法27条には、
「法22条第1項の規定に基づく最高速度」で終わるんだよ。
わざわざ「政令で定める」を付け加える必要は、無い。
505 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 20:11:09.33 ID:K+c8y/C60
>>503 あれだろ?
実は君の考えは間違いだって事を理解できてるんだろ?
だから、そうやってはぐらかそうとしている。
単純な奴だ。でも、
間違いは、間違い。
506 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 20:29:14.36 ID:nujUal8F0
>>490,499
法律なのに、
め や す
ぷぷっ(笑)
507 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 20:47:59.18 ID:k1fQ/0bz0
>>506 目安じゃねぇな。
厳密に定義されなければならない。
勝手に条件を付け加えちゃいけない
508 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 20:52:58.29 ID:PigURKb10
目安とか無理ありすぎ。制限速度違反してるやつって頭悪いんだなあ。
509 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 21:25:43.32 ID:QGvDMZDS0
>>508 彼らを相手にするのも、面白いですよ〜 いい暇つぶしになるw
>>504 もちろん、それも考えたよ〜
”念のために警察に確認した”が、”私の考え方で間違ってなかった”よ。
まあ、むなしく速度違反の追い越しが合法といってるやつもいるけどね。
510 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 21:26:19.87 ID:QGvDMZDS0
>>505 もちろん、それも考えたよ〜
”念のために警察に確認した”が、”私の考え方で間違ってなかった”よ。
まあ、むなしく速度違反の追い越しが合法といってるやつもいるけどね。
511 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 21:29:18.41 ID:K+c8y/C60
>>509 警察に確認してもなぁ、
>>95 >警察が例に出したのは、高速や2車線以上のバイパス級の道路で
>前車を追い越すために追い越し車線へ車線変更して走行中に、
>さらに速い車両が後方から接近した場合は、追い越し車線を走行中の
>前車には確実に27条の義務が発生すると言っていたな…
これじゃあ信憑性が全く、無い。
やっぱり聞いただけじゃダメだね。
文書で確認しないと。
だって、俺も聞いたからね。(笑)
そうしたら、君の言ってるようなことは言わなかったね。
逆に聞かれたもの。
「そんなおかしな回答はしません」ってwww
512 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 21:31:07.14 ID:k1fQ/0bz0
>>510 合法じゃねぇ。法22条違反だ。
で後車はそれ以外の不利益を被らないし、被れない
513 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 21:31:27.29 ID:K+c8y/C60
>>511訂正。
逆に聞かれたもの
「そんなおかしな回答はしません。それは本当ですか?」
ってね。
514 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 21:32:09.52 ID:k1fQ/0bz0
>>511 うん。
弁護士あたりがいいね。
しかも名前出してもらって。
5000円くらい払えば、話を聞いてくれるよん。
515 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 21:38:12.30 ID:k1fQ/0bz0
>>510 てか、相当頭悪いね
155も大概だが、こいつは、脳みそ解けてなくなってる状態www
多分、速度超過の追い越しが合法だって言っているやつ誰も居ないと思うよ。
多分、前車に義務が発生する云々を何とかしたいと思っているんだろうけど。
後車は非合法
前車は義務あり。
え、何だって?
非合法だから義務が無くなるって?
516 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 21:43:07.83 ID:K+c8y/C60
>>515 昨日あれだけ暴れていながら、
ゲログロ一人黙らせられない奴が。(笑)
517 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 21:49:07.89 ID:k1fQ/0bz0
>>516 黙ってんじゃねぇか。
おれが参戦したら、黙る
君は何十スレも粘着される
違いが分かるかなwww
518 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 22:07:45.33 ID:k1fQ/0bz0
はれ。
1レスでだんまりwww
俺に敵は居ないのかwww
519 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 22:19:11.21 ID:K+c8y/C60
>>517 キモい奴には近づきたくないんだろwww
520 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 22:24:00.04 ID:k1fQ/0bz0
>>519 155ほどキモイ奴は居ないけどな。
だって自分でチョンだって自白するくらいだからwww
521 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 22:26:16.65 ID:k1fQ/0bz0
え?何?詳細が知りたいって?
過去ログ自分で探せよ、と言いたいところだが
せっかくなのでちょっとだけお知らせするかねwww
君って民団嫌いなんだってね。
過去ログ探せばきちんと出てくるよ。
まあ日本にも徴兵制度なんか無いけどね。
過去ログ探せばきちんと出てくるよ。
522 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/08(日) 22:27:34.33 ID:k1fQ/0bz0
えっなんだって?
それが155を名乗ってキャラクターチェンジしたきっかけだって?
いやいや、そこまでは言っていないよwww
523 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 00:50:59.75 ID:DvaoJ6iP0
>>515 > 後車は非合法
> 前車は義務あり。
へっ?
うぷぷっ(笑)
524 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 00:54:28.01 ID:wCBLQTIO0
>>523 なるほどなるほど
笑うしか能がないか。ま、そんなもんだろwww
525 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 16:31:20.47 ID:wCBLQTIO0
ちょっと俺風なまとめ方をする
違法性を問う場合には、その「条文」に対して違法性があるかどうかを考える
だから結局○○条違反 という言われ方をする。
法律では各条文に、その条文違反の条件がすべて書かれている。
他条文を参照する場合には、必ずその旨記述されているはずである。
法27条は、法22条を遵守していることが前提という「寝ぼけた」人が居るが、
そうであるならば、他の条文も法22条を守ることが前提となる。
法22条が前提であるならば、たとえば法36条も法22条が前提となり、
法22条違反している人は、該当しないことになる。
いまだかつてこの指摘に対する反論は1つも無い。
速度超過していても( 法22条違反であっても ) 他の条文を守る義務はある。
いまだかつてこの指摘に対する反論は1つも無い。
したがって法27条は、速度超過であっても義務が発生する
526 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 17:39:53.22 ID:vaR96iQr0
>>525 バカチョン君のレスなのでアレだけど、
まぁ、同意するわwww
527 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 17:42:11.60 ID:vaR96iQr0
>>522 多分君は勘違いしてると思う。
あれだろ?
追走と並走の区別がついてなかった奴の事じゃないのか?
あれは俺じゃないぞよ。
捕まるのわ〜追い付かれた車両じゃなくて〜速度超過のバカっ!!
529 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 19:48:01.21 ID:wCBLQTIO0
530 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/09(月) 19:53:17.60 ID:C6zEq1sQO
>>492 >原付が時速20キロ、自動車が時速21キロでも義務は生じるんだよ。
>逆に、
>自動車が時速20キロ、原付が時速21キロでも義務は生じる。
後者は自動車が「引き続き遅く進行し続けない」ことが選択肢にある。
前者は30km/hまでの加速ができるよね。
しかし、条文には「引き続き〜」はない。
速度域が全く違うことによる「路上での進行の妨げ」を解決するためだな。
>単純に性能の差だよ。
>原付で80キロは改造しない限り出せないけど、自動車なら普通にそれ以上出せる。
改造原付なども含めた「速度超過の想定」があったなら、条文も違っていただろうね。
法22条があるからそのような内容にならないが。
>追いついた車両の運転者が携帯電話で通話していたら前者の義務はなくなるの?
それって何?
後続車が速度超過したなら、超法規的存在となるってことかなぁ?
それが「スピード違反することより、他の遅い車は退く義務がある」の発想に繋がってるの?
スピード違反車が緊急車両なみの待遇になると。
531 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/09(月) 19:59:41.56 ID:C6zEq1sQO
>>494 >それは、違法行為をした人を除外する、と言っているのですか?
>違法性があった場合、それを除外するには明文が必要だと指摘したはずですが。
まだ「速度超過の除外」とか言ってる。
最高速度という規定の範囲内で「遅く進行し続ける」場合に譲ると言ってるだけ。
最高速度での進行は「法的に遅くはない」と。
>それは、法22条の役割であって、法27条の役割じゃないでしょ。
>法22条が機能しているのに、
>なぜ、法27条で書いても居ない条件を足すの?????
法27条が法22条の最高速度に従った内容と言ってるだけだって。
最高速度が関係なかったら、全て「引き続き遅く進行し続ける場合」となる。
>>525 法36条の場合、相手が速度超過していてもしていなくても交差点に進入してくるから義務は発生する。
法27条とは状況が異なる。
533 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 20:09:50.48 ID:wCBLQTIO0
>>531 >最高速度という規定の範囲内で
とどこに書いてある?
書いていないことを勝手に追加しちゃいけないってのは理解できないのかな?
もう一度言うよ。
書いていないことを勝手に追加しちゃいけないってのは理解できてるのかな?
YesかNoかだよ。
534 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 20:11:40.80 ID:wCBLQTIO0
>>531 >最高速度での進行は「法的に遅くはない」と。
書いていない解釈を勝手につけることが駄目なのは理解できてるよね。
どこに、最高速度での進行 が法的に遅くないと書いてある?
罪刑法定主義をもう少し勉強した方が良い。
で、どこに、最高速度での進行 が法的に遅くないと書いてある?
535 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/09(月) 20:12:05.61 ID:C6zEq1sQO
義務あり派は互いに「俺がスゴイ」と必死だね。
そんなお偉い2人が低レベルと指摘する車板。
そろそろここを卒業して次のステージへ行っては?
裁判官による判例でもないモノを「義務ありだから譲れ」と書き込みされるのは、道路交通法にとって大変な被害なんだよ。
制限速度は目安(笑)を助長していると言っていい。
一般道路で100km/h進行すれば、他の全車両が「譲らなければならない」との解釈なんて。
前走車が「遅く進行し続ける」が条件のはずが、いつの間にか違反車両の「より速い」が基準になってるね。
いつ、後続車がスピード違反検挙覚悟なら、緊急車両なみの存在になれるって条文になったのかな?
536 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 20:13:06.72 ID:wCBLQTIO0
>>531 >法27条が法22条の最高速度に従った内容と言ってるだけだって。
だれが言ってんの?
法律は一切そんなこと言っていないでしょ。
537 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 20:14:22.76 ID:wCBLQTIO0
>>531 >最高速度が関係なかったら、全て「引き続き遅く進行し続ける場合」となる。
意味分かんない。
なぜ最高速度が関係なかったら、すべて〜
になっちゃうの?
日本語理解できてないの?
読めてる?日本語?
538 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 20:14:45.36 ID:ckr1CqKB0
>>530 >それって何?
君はいつもそうやって大事な質問には答えない。
卑怯な奴だ。
義務が生じるのか生じないのかのどちらかで答えればいいだけ。
これに答えない限り、君の相手はしないよ。
もう一度質問するね。
追いついた車両の運転者が携帯電話で通話していたら前者の義務はなくなるの?
条件を詳しく説明しといてやる。
50キロ制限で車両通行帯の無い道を、前車は時速30キロ、後車は時速45キロで進行している。
前車は30キロより加速するつもりは、無い。
前車は後車に追いつかれたと判断したとき、バックミラーで後車の運転手が携帯電話で通話している事を視認している。
このときに、前車に法27条の義務が生じるかどうかだ。
簡単な質問だろ?
539 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 20:15:31.81 ID:wCBLQTIO0
>>535 1つ、きちんと回答して欲しいというか、聞きたいんだけど
条文に勝手に条件を付けても良いとお考えで?
YesかNoかだよ。
540 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 20:22:26.16 ID:wCBLQTIO0
>>538 おい、チョンだと自白した馬鹿君、
後車が携帯使うことにしないと後々苦労するぞ、ボケ
541 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/09(月) 21:00:10.17 ID:C6zEq1sQO
>>538 >50キロ制限で車両通行帯の無い道を、前車は時速30キロ、後車は時速45キロで進行している。
>前車は30キロより加速するつもりは、無い。
>前車は後車に追いつかれたと判断したとき、バックミラーで後車の運転手が携帯電話で通話している事を視認している。
>このときに、前車に法27条の義務が生じるかどうかだ。
何故、速度と関係ない携帯が出るのか疑問。
質問に答えると、その道路の最高速度と前走車の進行速度から「譲る義務はある」だよ。
どうせなら「制限速度50km/hの道路で50km/h進行してる」にしてはどうだ?
その道路で双方「最高速度は50km/」と確定している。
前走車が50km/h進行なら「遅く進行していない」なら譲る必要ないだろうね。
後続車がスピード違反するであろうと考慮して行動せよと主旨の法律があるのか?
>これに答えない限り、君の相手はしないよ。
構わないよ。
どうぞ次のステージで法律談義でもするがいい。
こんな低レベルな板は捨ててな。
今グリグラが良いこと言った
543 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 21:14:54.11 ID:ckr1CqKB0
>>541 つまり、
後車の違反には関係なく義務は生じるんだろ?
ということは、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き」
ならば義務が生じるんだよ。
後車が速度超過でも義務は生じる。
それから、間違いを指摘してやるよ。
>質問に答えると、その道路の最高速度と前走車の進行速度から「譲る義務はある」だよ。
「その道路の最高速度」という要件は法27条には、無い。
544 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 21:30:00.26 ID:ckr1CqKB0
>>541 この場合の要件は、
「その追いついた車両の速度」
であって、
「その道路の最高速度」
では、無い。
君の間違った解釈の通りなら条文は、
「その道の最高速度よりもおそい速度で引き続き」
になる。
でも現実は、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」
なんだよ。
つまり、君の考え方は
間違ってる。
545 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 21:34:03.67 ID:ckr1CqKB0
>>523 >
>>515 >> 後車は非合法
>> 前車は義務あり。
>
>へっ?
>うぷぷっ(笑)
>>523 >
>>515 >> 後車は非合法
>> 前車は義務あり。
>
>へっ?
>うぷぷっ(笑)
>>524 >笑うしか能がないか。ま、そんなもんだろwww
ぷっ(笑)
誤爆失礼
549 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 21:57:39.39 ID:wCBLQTIO0
本当に、馬鹿チョン君使えねぇwww
結局後車の違反で話を進めてんじゃね。アフォかと。
そういう場合は、だな。
制限速度60km/hの道路
前車が原付速度超過+20km/hの50km/hで走行している、と。
後車が60km/hで追いついた。
さて前車は譲る義務があるか、否か
って聞くんだよ。バカダナァ
グリグラはこの質問には答えられない。
だって、前車は速度超過だものwww
550 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 22:07:09.41 ID:ckr1CqKB0
>>549 あぁ、それはいい質問だな。
彼には答えられないだろう。
でも、
答えられない質問をして、
黙ってしまったら面白く無いじゃん。
彼にとっては完璧な回答を、
丁寧に叩き潰すほうが面白いだろ。
グリグラもマメだな
いつも同じ事書いて同じように笑われて
飽きないのかね
義務あり派も義務なし派もこいつのこと馬鹿にしてる気がすんだけど
552 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 22:38:18.88 ID:wCBLQTIO0
>>550 良くはねぇよw
グリグラが有利になる地雷が含まれてんだから。
全く低能全開だなwww
ま、グリグラの論理破綻させるには良い思考実験だけどな。
前車に義務ありと言えば、速度超過を含んでしまうし、
速度超過を含まないと主張したければ、義務なしを選ぶ必要がある。
でなければ、新たな言い訳でも出してくるんだろ。
553 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 22:40:03.80 ID:wCBLQTIO0
>>551 いやいや、
馬鹿チョン君がグリグラに同じ質問に同じ回答をしてるだけだから。
馬鹿と馬鹿が話をすると、埒が明かない典型www
554 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 22:48:44.87 ID:wCBLQTIO0
命題
>制限速度60km/hの道路
>前車が原付速度超過+20km/hの50km/hで走行している、と。
>後車が60km/hで追いついた。
>
>さて前車は譲る義務があるか、否か
駄目押ししておこうかね。
>>531 >最高速度という規定の範囲内で「遅く進行し続ける」場合に譲ると言ってるだけ。
>最高速度での進行は「法的に遅くはない」と。
「最高速度という規定の範囲内で」
ってことなんで、
前車が速度超過してたら、
最高速度という規定の範囲内でなくなっちゃうよねぇ。
反面後車は、法22条を含めて全く違法性のない走行をしている。
全く違法性の無い後車が違法性のある前車にさらに違法性のある不利益を課している。
でも「最高速度という規定の範囲内で」と言うことであるなら、
前車の行為は法27条の範囲外となる。
wCBLQTIO0の説だと「7節に定義された車両も27条には書いてないので22条違反車に譲れ」ってことだな。
馬鹿か。
>>525 反論がないから正しいというのはえらく突飛だなw
557 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 23:01:59.98 ID:wCBLQTIO0
>>555 あほ。
譲らなかったら法40条違反になるけど?
それがどうしたって?
558 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 23:02:44.29 ID:wCBLQTIO0
>>556 うん。
上目線も、時には良いこともあるよw
559 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 23:04:39.64 ID:wCBLQTIO0
>>555 言い直そう。
その方が盛り上がりそうだw
文理上義務は発生するね。
560 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 23:06:34.16 ID:wCBLQTIO0
>>555 ちなみに、俺の説じゃねぇぞ。
日本の法律がそうなっているんだわ。
何度も言うが、
俺 の 説 じ ゃ な い か ら ね ( はあと
>>555 救急車が緊急走行時に時速20キロで走ることは当然あるわけで、
その時に一般車両に譲るかといえば譲るわけで。
そう考えれば、義務が生じると考えるべきだな。
563 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 23:16:04.78 ID:wCBLQTIO0
565 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 23:24:18.74 ID:wCBLQTIO0
566 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 23:27:16.29 ID:ckr1CqKB0
>>561 俺は法27条は法22条を遵守していることが前提なんて思ってないから
そこから始まってる話には興味ないな
568 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 23:30:14.38 ID:wCBLQTIO0
>>567 どっから始まってるんだ?
便所か?www
569 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 23:30:36.21 ID:ckr1CqKB0
>>567 だとしたら、わざわざレスする必要は無いわな。
法22条を遵守してなくても義務が生じるのかどうかが論点?なのだから。
571 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/09(月) 23:56:25.52 ID:4lZeSDnl0
喧嘩相手を捜しているのか?武勇伝でも聞き出したいのか?‥一体どのような主旨で漢を募集する
のかね?中・高生の頃、単なる不良として地域に名を残しても現在は建設作業員やトラックの運転手など
世の中に数知れないが…(爆)
俺の場合、腕っ節の強さと明晰な頭脳&度胸&仲間達等関わる人達総てに対する優しさが評価され、若い頃は組関係の大物から
焼肉屋で深夜まで接待されてスカウトされた経験も数多い。(爆)
それはそれとして方向が違っても成功
出来たであろう自信は在るが、現在のリーマン生活で良かったと思うぜ。だって学卒だし、年収は2000万
は貰えてるし…
決して、威張れるような額じゃないが…フーガとエルグランドを所有して生活にも困っていないょ!(爆)
572 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/10(火) 00:11:55.95 ID:uR2AJ6YC0
便所で飯を食う
>>373 > 22条によって速度には制限が課されている
> だから、前走車に追い付く追い付かないに関わらず速度超過車は緊急避難の場合を除き
> 直ちに制限速度以下まで減速しなければならない
> これがまず前提
>
> その前提に基づけば、後続車は上限走行している前走車よりも速く走行しようとし続ける事が
> 不可能なのは自明
> よって、上限走行中の前走車が後続車より遅い速度で走行し続ける状況は発生しようがなく、
> 従って27条が課す義務の発生要件を満たす事もなく、義務は存在しないので、そもそも
> 義務の阻却というところまで話が行かない
>>374の意味のわからないやつ以外で、これの反論あったっけ?
576 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/10(火) 01:21:13.97 ID:uR2AJ6YC0
577 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/10(火) 01:22:13.35 ID:uR2AJ6YC0
しかも、フルボッコ、
んでフルボッコに反論できず、あしたのジョー状態www
>>576 すまん、今北産業なので
>>575の文章を基に反論をまとめておいてくれない?
はっきり言って長文の応酬で読む気しないんだわ
579 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/10(火) 03:52:26.08 ID:uR2AJ6YC0
>>578 都合の良いときに、条文は速度超過を無視し、
都合の悪い時には、条文に速度超過をも含める。
そんなん、勝手に決めていいんか?
>>575 前車から勝手に後車の意図を決め付けちゃいかんと思うね
条文にある条件に合致するかしないかだけ考えようや
581 :
グリ&グラ ◆guriguraw6 :2012/07/10(火) 09:04:18.10 ID:NEwxAhqvO
>>549 >制限速度60km/hの道路
>前車が原付速度超過+20km/hの50km/hで走行している、と。
>後車が60km/hで追いついた。
>さて前車は譲る義務があるか、否か
制限速度60km/hの道路で、自車が50km/h進行している。
しかも、後続車は自動車で最高速度60km/hだ。
どう考えても「速度規定の範囲内で遅く進行している」になるが。
譲る義務はあるだろうね。
これが80km/hと100km/h進行なら、双方速度超過で「両成敗」となるだけ。
法律的に後続車に100km/h進行させましょうとの判断はないわな。
自動車が最高速度の60km/h、後続車が100km/h進行なら「単なる後続車のスピード違反」で済む話だし。
このケースなら譲らなくても両成敗にはならない。
スピード違反するであろうと考慮して行動せよとの法律があるの?
裁判所の判例でもないものを「義務ありで譲らなければならない」なんて発信するものではない。
これは誤解を招くことになるよ。
さあ、自称レベルの高い方々は、車板を捨てて次のステージへどうぞ。
583 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/10(火) 17:23:09.14 ID:5ZBcB5HaO
>581
584 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/10(火) 17:30:58.69 ID:5ZBcB5HaO
>581
をい
前車は原付だから速度超過だぞ
分かってんのか?
585 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/10(火) 19:20:43.97 ID:uR2AJ6YC0
>>581 まあ、基本的に、法律の話と裁判の話を完全にコンドームしてんな。
義務があることと、譲らなければならないには、大きな溝がある。
義務がある->即譲らなければならない、にはならないよ。
「大岡」も裁判の話であって法律の話じゃない。
ただ、ま、進歩が無いわけじゃないところは認めてやる。
前車が速度超過でも譲る義務がある、ってのを認めたんだからな。
586 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/10(火) 20:34:05.21 ID:thHiWUaw0
>>581 君は感情でしか物事を判断できないんだろうね。
君の
>法律的に後続車に100km/h進行させましょうとの判断はないわな。
というレスを利用すると、
感情論で法律を捻じ曲げましょうとの判断はないわな。
になる。
君が言ってるのはそういうことだ。
587 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/10(火) 20:45:09.95 ID:thHiWUaw0
>>581 何度も言ってる事だが、
>どう考えても「速度規定の範囲内で遅く進行している」になるが。
「速度規定の範囲内」という要件は何処に書いてあるんだ?
>これが80km/hと100km/h進行なら、双方速度超過で「両成敗」となるだけ。
で、
両成敗だとどうなるんだ?
君の考え方がおかしいから、そんな間違いをする。
「速度規定の範囲内」という要件は間違いで、正しくは「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」なのだから、
80キロと100キロでも、義務は生じるんだよ。
>スピード違反するであろうと考慮して行動せよとの法律があるの?
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」に該当したら行動せよとの法律は、ある。
>裁判所の判例でもないものを「義務ありで譲らなければならない」なんて発信するものではない。
裁判所の判例が存在しないのにも関わらず、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」に該当してるのに、義務は生じないなんて発信するものではない。
588 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/10(火) 20:49:02.06 ID:uR2AJ6YC0
>>587 なに155の分際でまじめに答えてんだよwww
589 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/10(火) 20:51:43.29 ID:thHiWUaw0
590 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/10(火) 21:03:23.03 ID:yxYNMjOg0
>>579 いやいやw あんた〜
都合のいいときも悪いときも、緊急車両と緊急避難以外の速度超過は認められてませんよw
>>373 >>468 で話のケリはついているよ。
★制限速度、時速30kmの道路を原1で時速30kmで走行中に、
後方から速度違反した車両が追いつき、追い越しを試みた場合は
道を空ける必要はありませんし、もちろん道を譲る義務は発生しません。
気をつけてくださいね〜 一部を除くwみなさんは。
591 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/10(火) 21:08:51.95 ID:thHiWUaw0
>>590 そんな事より、
>>95 >警察が例に出したのは、高速や2車線以上のバイパス級の道路で
>前車を追い越すために追い越し車線へ車線変更して走行中に、
>さらに速い車両が後方から接近した場合は、追い越し車線を走行中の
>前車には確実に27条の義務が発生すると言っていたな…
2項は車両通行帯の無い道路が対象なんだが、
その状況でどうやって法27条2項を適用させるんだ?
条文を読めて無いんだろ?
というか、
警察がそんな間違いをするのかね?www
君が嘘をついているか、警察がバカか、どっちだろ?www
はやくお前と警察のどちらがバカなのか答えろよwww
至極もっともな意見だな。
593 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/10(火) 21:21:38.93 ID:uR2AJ6YC0
>>590 能足りんにもほどがある。
だから 話の流れで
>>549 が出てきたんだろ。
君にはこの命題は回答できないよwww
念を押しておくけど、前車は速度超過だよ
594 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/10(火) 21:23:01.78 ID:uR2AJ6YC0
>>590 というか、遊んで欲しいとしか思えないwww
595 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/10(火) 21:27:40.92 ID:yxYNMjOg0
>>591 誤解を招いたようだが、追いつかれた車両の義務のことねw
そのぐらいのこと…察することできないのなら、
>>590も理解するのは難しいかもしれないな。
教習所は、もっとしっかりと教えるべきだね〜。
>>593 違う話題で話しをしたいの? 反論になってないがw 〜苦笑
596 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/10(火) 21:31:04.29 ID:uR2AJ6YC0
>>595 その前に日本語勉強するのが先でしょwww
597 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/10(火) 21:31:35.33 ID:uR2AJ6YC0
>>595 というか、遊んで欲しいとしか思えないwww
598 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/10(火) 21:32:51.42 ID:thHiWUaw0
>>595 誤解どころか、
>警察が例に出したのは、高速や2車線以上のバイパス級の道路で
>前車を追い越すために追い越し車線へ車線変更して走行中に、
>さらに速い車両が後方から接近した場合は、追い越し車線を走行中の
>前車には確実に27条の義務が発生すると言っていたな…
は完全に間違いなんだよ。
はっきり言えば、嘘。
意味分かってる?www
599 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/10(火) 22:09:38.24 ID:uR2AJ6YC0
>>595 なんだ、俺にレスされていたのかw
同じ話をずっとしているんだけど。
話をはぐらかしたいのかな。
>都合のいいときも悪いときも、緊急車両と緊急避難以外の速度超過は認められてませんよw
君のレスだ。
前車が速度超過だとすると、どうなる?ってきいているんだが。
ま、回答ができないってことで、
速 度 超 過 如 何 に か か わ ら ず
義 務 が 発 生 す る
で良いかな?www
だって反論ないんだもんwww
600Get!
601 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/10(火) 23:22:26.97 ID:uR2AJ6YC0
603 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 00:14:10.35 ID:dkmXtrBB0
前車の義務だからさー
前車の判断次第なわけよ。
で、
前車のドライバーが上限走行を最大値とみるか、そうでないかは、わからん。
判例もないし。
二ちゃんで暇人が罵倒し合って決まるもんでもなかろう。少なくとも。
で、
譲ってもらったら有難く思え。
そうでなくとも文句は言うな。
これがまとめ。
運転の基本教える教習車、模範運転(?)のパトカー、関わるとヤバそうなスジの車などは27条は発生しない。
だが、弱そうな一般の奴は27条が発生する。
後車がパッシングすれば27条なんか関係なく先に行かせるけどな
レースじゃねえんだし
607 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 08:23:26.34 ID:dkmXtrBB0
>>604 義務があることは、裁判例を待たなくても分かるし、
分からなければならないし、
分からない場合は法律に問題がある。
法27条は、読むだけで義務があるかどうかが分かる。
速度超過なんて条件はないんだから。
勝手に条件を付けなくても、
速度超過の車に追いつかれても、
自らが速度超過していたとしても、
追いつかれたら法27条義務が発生する
609 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 08:30:20.98 ID:dkmXtrBB0
>>608 法律の話に勝手に裁判の話を混濁する方が思い込みだな。
さて、俺のどこが思い込みなんだろうねwww
判例もなく捕まりもしないんだから。
あんたも書いてるように
法律に問題があるとも言えるが、あってもなくてもいい、つまり要らん法律だわな。
法も時代と共に変わる。
余計なものは無いに越したことはない。
611 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 08:36:28.00 ID:dkmXtrBB0
>>610 うん、法27条は目安だよ。
でも君、まだ法律と裁判を混濁してる。
そろそろ自分が何を混同してるのか、理解したら?
>>609 日本語読めてる?
2ちゃんで罵倒を趣味とする暇人よりは、
裁判官や警察官の方が信頼できるということ。
これは真実。
614 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 08:40:07.05 ID:dkmXtrBB0
>>612 お前が法律を読めないのが悪いんじゃね?
つまり日本語が読めてないのが君だって簡単に分かる話だ。
罵倒もなにも、
君が馬鹿だからだよ。
罵倒されても仕方ないんじゃね?
法27条は、前車より遅い速度で走れば、速度超過であろうと義務が発生するんだよ。
ミイラ取りがミイラになるってこともな
616 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 08:42:40.84 ID:dkmXtrBB0
>>614 日本語読めてる?
お前如きの思い込みは、
信用に値しないと何度も言っている。
判例持って来いよ。
618 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 08:49:40.72 ID:dkmXtrBB0
>>617 裁判の話はしてないやん。
お前本当に日本語読めないミイラだったんだなwww
>>618 してない
と
できない
は違う。
お前の苦手な日本語ではな。
逃げたものは追わぬ主義。
先ずは判例持って来い。
621 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 09:16:00.17 ID:dkmXtrBB0
>>620 お前が持ってきたらどうかな?
裁判にはなり得ないから裁判例は無いと思うよwww
それともミイラ君はあるとでも思ってんのかいwww
622 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 09:17:03.14 ID:dkmXtrBB0
>>619 裁判の話をしたいのかい?
そりゃ、君が法27条義務が発生することを理解するのが最初だなwww
そうしないと理解すらできんwww
623 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 10:23:34.44 ID:dkmXtrBB0
ミイラ君死亡www
原1が60kmで走行中、後続車に追い付かれたらどうなるかって?
まず、前走の原1は22条に従い減速しなければならない
次に、後続車も60kmの前走車に追い付いたという事は速度超過だから、22条に従い減速しなければならない
その上で、例えば原1が30kmで走走り、後続車がそれよりも速く走行しようとするなら、前走の原1には27条にある義務が発生する
何か難しい点あるか?
625 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 12:41:09.32 ID:8Quu8Lav0
627 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 13:11:17.60 ID:8Quu8Lav0
ここ数日、義務無し派の頭の悪さが際立つなwww
なんでだろwww
>>625 22条違反
単純な話、速度超過で27条にある義務が発生するか否かという以前に、速度超過自体が認められていない
>>626 22条に従わなければならない、の何がどういう風に妄想?
629 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 13:17:34.00 ID:8Quu8Lav0
>>628 聞いていることが違うwww
まあよい
>>624を通訳するとだな。
原付が速度超過している間は、法27条の義務は発生しません!!!!!
ってことだろ。
分かりやすい馬鹿だなwww
>>629 前車は譲らなくて済むようにどんどん加速して、速度超過で捕まってくれ。
631 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 13:51:15.04 ID:8Quu8Lav0
>>630 え?
いいの?
それで?
前車が速度超過だと法27条義務が無くなるって話だよ???
632 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 13:53:23.67 ID:fo64e8f/0
1
633 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 13:55:50.53 ID:8Quu8Lav0
別段ID変えたからってなんも変わらんけどねwww
634 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 14:03:59.40 ID:8Quu8Lav0
やっぱり、頭悪いなぁ
ってことで義務無し派は、こういうことを言いたいのだね。
第36条 4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、
当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、
反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、
かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
ただし、速度超過の車両が除かれる!!!
とwwwwwwwwww
一度死んで来い。許可する
635 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 17:43:44.90 ID:8Quu8Lav0
義務無し派、末期だなwww
お前義務あり派やったら?
車社会も高齢化してるというのにスピード上げてどうするんだ
人命より経済優先ってか?
スピード厨はサーキットでも行けばいい
639 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 18:59:12.45 ID:8Quu8Lav0
>>637 少なくとも、
速度超過は法27条で除外される、という裁判例は、無いwww
641 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 19:14:03.34 ID:qg3pe+6e0
>>638 何を今さら。経済優先、あったりまえの話だろ。
「時は金なり。」
642 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 19:38:35.20 ID:8Quu8Lav0
>>641 人でなし!
優先は、人命だ
命あってこその経済だ。
643 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 19:51:25.95 ID:8Quu8Lav0
>>640 君が都合の良い裁判例を出せばよい
判例でなくても良いからさ
終了〜
646 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 20:28:55.93 ID:sVJqEE1Z0
>>644 民事ではこうだったから、刑事でもこうなるって予想は出来ないよ。
推測から推測をしても無駄。
というか、当然に義務が生じるから
当たり前すぎて誰も問題にしないんだよ。
判例も反論もなしならそれでよい。
648 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 20:29:43.57 ID:sVJqEE1Z0
>>645 義務は生じないとする判例は出せないんだね?
>>646 gdgdはいいからさっさとその辺の速度遵守パトカーに速度超過で体当たりしてこいよ。
それで「お前が譲らなかったのが悪い」って言えば自ら実証できるだろ。
650 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 20:41:07.97 ID:sVJqEE1Z0
>>649 グダグダなのはお前だろ。
なんで民事なんだ?
>gdgdはいいからさっさとその辺の速度遵守パトカーに速度超過で体当たりしてこいよ。
ただの追突だろwww
書いてあることが理解できない奴だったか。立証すらできない馬鹿はほっとこう。
>>648 判例も反論もなしでいいね?
yesかnoで答えてね
改めて真実をひとつ書いておく。
罵倒が趣味の暇人の「法律論」など何の意味も説得力もない。
カラスの糞の方が役に立つ。
655 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 20:56:33.27 ID:sVJqEE1Z0
>>654 民事でこうだったから刑事でもこうなるってのが、思い込み。
>罵倒が趣味の暇人の「法律論」など何の意味も説得力もない。
これも、思い込み。
656 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 20:57:15.46 ID:sVJqEE1Z0
>>652 義務は生じないとする判例は出せないんだね?
yesかnoで答えてね
657 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 20:58:49.10 ID:sVJqEE1Z0
>>653 >カラスの糞の方が役に立つ。
カラスの糞がどんな役に立つの?
具体的に答えて
都合が悪いことはオウム返しなんだな。
659 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 21:02:10.84 ID:sVJqEE1Z0
>>658 あれ?
相手してやらなかったから拗ねてるの?www
馬鹿が草生やして吠えてるな。どうでもいいが。
661 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 21:06:35.59 ID:sVJqEE1Z0
>>653 罵倒が趣味の暇人の「法律論」と、
罵倒が嫌いで暇人じゃない人の「法律論」が、
同じ内容だったらどうするの?
662 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 21:07:25.56 ID:sVJqEE1Z0
>>660 お前グダグダだな。
何がやりたかったんだ?
というか、スレの流れ自体がgdgdだな
27条スレ無いのかよ
665 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 21:33:36.90 ID:sVJqEE1Z0
つまり、
>>661において
「法律論」の内容が同じであれば、それを語っている者の人間性なんて関係ないんだよ。
言い換えると、
法27条の要件に該当していれば、「その追いついた車両の速度」が速度超過かどうかなんて関係ないんだよ。
はっきり言って、
こんな単純な事も理解できずに
>罵倒が趣味の暇人の「法律論」など何の意味も説得力もない。
というような感情論でしか物事を判断できない奴が、法律を語ろうとする事がそもそも間違い。
666 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 21:36:51.55 ID:sVJqEE1Z0
666
667 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 21:40:39.28 ID:8Quu8Lav0
>>644 参考になるねwww
無免許運転の禁止
公道では、無免許運転がすべて禁止されている。
つまり、免許保有が前提条件だ。
無免の人は、法27条を守らなくても良い?
無免の人は、法22条を(ry
な訳ないwwwwww
668 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 21:41:19.92 ID:8Quu8Lav0
669 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 21:43:20.34 ID:8Quu8Lav0
>>649 それ、俺がやってもいいんだけど、
他の罪状が付くからやだな。
相手が悪くても、自分の違法行為責任は取らされるからなぁ
その責任を君が被ってくれるんなら良いよ。
ただ、この時点で君、犯罪教唆でアウトなんだけど、ね。
670 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 21:43:54.57 ID:8Quu8Lav0
>>652 判例も反論もなしでいいね?
yesかnoで答えてね
671 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 21:49:23.70 ID:W22vWmHB0
>>599 未だに警察に確認できない臆病者さんは、ネットでは威勢がいいね〜w
>>373 >>468 で話のケリはついているよ。
>★制限速度、時速30kmの道路を原1で時速30kmで走行中に、
後方から速度違反した車両が追いつき、追い越しを試みた場合は
道を空ける必要はありませんし、もちろん道を譲る義務は発生しません。
> 気をつけてくださいね〜 一部を除くwみなさんは。
???? 未だに、反論がこないんだが? 間違ってないんだね〜w
速度超過すれば他の条文が無効になるのか、とか主張しているアホは、
>>373の論旨を理解していないか、
意図的に解らないフリしてるかのどちらかだろ
673 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 22:24:17.17 ID:sVJqEE1Z0
>>671 お前はそれよりも、
>>95 >警察が例に出したのは、高速や2車線以上のバイパス級の道路で
>前車を追い越すために追い越し車線へ車線変更して走行中に、
>さらに速い車両が後方から接近した場合は、追い越し車線を走行中の
>前車には確実に27条の義務が発生すると言っていたな…
2項は車両通行帯の無い道路が対象なんだが、
その状況でどうやって法27条2項を適用させるんだ?
条文を読めて無いんだろ?
というか、
警察がそんな間違いをするのかね?www
君が嘘をついているか、警察がバカか、どっちだろ?www
はやくお前と警察のどちらがバカなのか答えろよwww
674 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 22:25:57.33 ID:sVJqEE1Z0
つまりだ、
>>673に答えない限り、
お前の、「警察に聞いた」は信用できないって事だwww
ということは、
>で話のケリはついているよ。
つかないwww
675 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 22:31:47.52 ID:8Quu8Lav0
>>671 ケリ付いているでいいんじゃないの。
つまり、こう言いたいわけだよね。
無免許運転の禁止
公道では、無免許運転がすべて禁止されている。
つまり、免許保有が前提条件だ。
無免の人は、法27条を守らなくても良い?
無免の人は、法22条を(ry
ここに無免最強伝説を唱えるヒーローの出現であるwww
ケリはついているよ。
君が無免最強伝説を唱える馬鹿だって事で。
676 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 22:43:34.18 ID:8Quu8Lav0
てか、最近の義務無し派は、節操がないなぁwww
壊れちゃったか?www
人命より金だって言い出したり
無免許最強伝説を作ろうとしたり、
速度超過に義務無しって言い出したり、
どうしたん?
助っ人が欲しいの?
俺で良かったら転向しても構わないけどwww
さて
ここまでで明らかになった事象について、
確認しよう。
判例もない
検挙されることもない
反論もない中で
2ちゃんで罵倒とオウム返しが生き甲斐のミイラ2体が、
あんぐりと口を開け空を見上げ、
ギムギムギムギム…
と近所迷惑な不気味な叫びを上げている。
とそこに、
カラスが飛んで来て糞をした。
ミイラ2体の
口の中にカラスの糞が命中!
2体はそこでようやく沈黙…
カラスの糞の方が役に立つね
679 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 22:56:51.13 ID:8Quu8Lav0
680 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 23:04:01.11 ID:sVJqEE1Z0
>>677 それは思い込みwww
いや、妄想か(笑)
ミイラ2体から早速返信
まずその汚い口を洗ったらどうだ?
カラスぐっじょぶ
683 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 23:40:56.70 ID:8Quu8Lav0
>>681 つまり、反論ができなくなったので、罵倒し始めたってことだね。
ま、ケリが付いているからどっちでもいいよ。
君は無免最強伝説を唱えているんだよね。
そりゃ、すごいご意見だことwww
いろんな人が聞いたら、みんなびっくりしちゃうねwww
684 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 23:42:45.23 ID:8Quu8Lav0
ま、罵倒の前に反論でもあれば、ね。
少しは手を抜いてあげても良かったんだけど、
全く反論がないので、
無免最強伝説は、君の中では正しいってことでOKだよね。
685 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 23:43:42.68 ID:sVJqEE1Z0
>>681 改めて真実をひとつ書いておく。
罵倒が趣味の暇人の「法律論」など何の意味も説得力もない。
つまり、お前の事だよ。(笑)
686 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 23:47:34.27 ID:8Quu8Lav0
>>685 おまえもなぁ・・・・・
突っ込まれやすいレスすんなよ
687 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 23:53:46.06 ID:W22vWmHB0
>>671以降〜 壊れたレスしか来なくなったな〜 まともな人間は逃げていったかw そりゃそうだわ〜
>>373 >>468 で話のケリはついているよ。
>★制限速度、時速30kmの道路を原1で時速30kmで走行中に、
後方から速度違反した車両が追いつき、追い越しを試みた場合は
道を空ける必要はありませんし、もちろん道を譲る義務は発生しません。
” 法的、倫理的に反論できるやつはいないのか? ”
688 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/11(水) 23:58:06.22 ID:sVJqEE1Z0
エンドレスに続く
深夜のミイラ漫才
不死だけにキリがないと。
…汚い口は洗ってきたのか?
道路交通法はあくまで目安。
検挙されない程度の違反はおk
691 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 00:19:55.41 ID:0H+eluHN0
692 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 00:22:21.49 ID:0H+eluHN0
>>687 法的に、って言うんだったら、
>27条と22条は別じゃないし
>27条と22条は別じゃないし
>27条と22条は別じゃないし
>27条と22条は別じゃないし
>27条と22条は別じゃないし
むっちゃ、恥ずかしいこと言っているんだがwww
べつに君が恥をかくのは、問題ないから放置の方が楽しいんだけど。
693 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 00:24:41.27 ID:0H+eluHN0
もう一言言えば、
法27条の中に、法22条を守れって記述は一切ないから
日 本 語 が 読 め な い こ と を 自 己 紹 介
してるわけで、そこまでして恥ずかしい思いをしたいのかなぁ、と。
これまた放置の方が楽しいんだけどwww
思い込みアワー
>>693 残念だったな
22条も27条も「第三章」というくくりの中にあり、その冒頭にはこう総括されている
> 第三章 車両及び路面電車の交通方法
>
>第一節 通則
>
>(通則)
>第十六条 道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。
つまり、車両と路面電車で公道を通行したいなら、第三章に書かれている事を全部守れという事だ
27条は単体で存在する条文じゃないんだよ
>>696 俺もちょっと口挟もうかと思ったけど、第三章の冒頭読んで
結論出てるじゃん、とか思って生暖かく見守ることにした。
> 第一章 総則
>
> (目的)
> 第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、
> 及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
道交法は、交通の「安全」と「円滑」の達成が目的なんだよね
既出だけど、27条が対象にしているのは廃品回収車、選挙カー、上り坂での重量車、
その他いろいろな理由で制限速度よりも著しく遅く走行する車両だよね
で、それに、制限速度内の範疇でより高速に走行している車両に追いつかれたら、
それは交通の「円滑」を阻害するから、前走車に義務が発生するんだよね
一方、速度超過は交通の「安全」を確保できないと判断されたために制限されている
んだろうから、それを前提として考えれば、27条は速度超過車にも譲らなければならない
という解釈をすべきだというのは筋が通らないよね
ましてや、前走車が速度超過していたら、なんて例え話は無意味
義務あり派はどうも、個々の条文の文言にとらわれ過ぎて、そもそもの道交法の目的を
見失っているというか、一番重要である1条をないがしろにしている気がする
人に義務を迫る前に、自分の義務を果たせって話だね
「倫理的」に考えると、こういう結論になると思うけど
まあ、実際に速度超過が横行しているからこういう話題になるんだと思うけど、前述の
理由によりおそらく道交法は、速度超過なんて想定、いや許容していない法律なんだ
ろうから、実際によくある速度超過で22条以外の条文に絡むケースを、道交法を基に
判断を下すのは難しいんじゃない?
少なくとも、あたしにはわからん
警察に訊くのが一番と思うよ
>>675 「誰か他のドライバーが無免なら自分が一切道交法を守らなくていい」じゃないか?
700 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 06:43:32.25 ID:0H+eluHN0
>>698 つまり、無免最強伝説を語りたい、となwww
どーぞどーぞ
701 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 06:47:39.94 ID:0H+eluHN0
>>699 そう思う場合の思考実験は、
法定速度60km/hの道で、
原付が前車で50km/h
後車が普通自動車で60km/h
追いついた時法27条の義務が発生するか、
を考えてみれば良い
>法27条の中に、法22条を守れって記述は一切ないから
法22条には法22条を守れ、って書いて無い、に見えてバッカじゃなかろうかと思った!
703 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 07:16:00.98 ID:0H+eluHN0
そういやぁ、裁判所も、全部の条文を守る必要は無いといっているしね。
それは裁判例だけでなく、判例にもなっている。
信頼の原則を調べるとよい。
いや〜本当に残念だねwww
裁判所様は、全部の義務を果たさなくても良い場面があると明確に判断しているわけだからねぇwww
705 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 07:36:13.84 ID:0H+eluHN0
>>704 全部を守る必要がないってのは理解したのか?
てか理解できるのか?
>>703 つまり27条の前走車の義務は守らなくてもいいということですか?
>>700 お前が間違ってたんだよ
指摘していただいたんだから、
ありがとうございました
と日本人は言うものだ。
>>703 > 全部の義務を果たさなくても良い場面がある
具体的にどういう場面で義務を果たさなくていいの?
27条の義務を問う時に22条の義務を果たさなくてよいと明言したの?
710 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 07:49:45.78 ID:cgBo3UuQO
>706
だから裁判と法律の話を何度混同したら気が済むんだ?
脳足りん
>>705 話が飛びすぎてよう分からん
誰と話をしてるんだお前は
715 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 08:39:01.04 ID:cgBo3UuQO
>707
お前どこに住んでるんだ?
日本なら義務の発生条件は各条文に全て書いてあるはずだよ
弁護士にでも聞けばよい
てかまさか日本人じゃないの?
716 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 08:53:09.99 ID:cgBo3UuQO
>706
そう書いちゃうと頭悪いと思われちゃう
義務があるかどうかは法27条で事足りる
それと可罰的違法性の話は別
718 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 10:06:02.77 ID:PnzKRqA60
>>717 結局、
法27条の条文を読む限りでは、どうしても義務が生じてしまうので
戦線を後退させるしかない。
って事なんだな?
法定速度上限で走行していた前車の後方より速い速度の車が接近してきた。
この場合、後者はまず自身の速度計を確認し、法定速度を超えていた場合は
道路交通法第二節第二十二条により、すみやかに自身の速度を法定速度まで
減ずる義務が生じる。また、第四節第二十六条により、車間距離を保つ義務も
生じる(煽り行為の禁止)
よって、ここで散々議論(笑)されている第二十七条に関する問題は発生しないのが大前提。
それにも関わらず前車が煽られるような場合、後車は明確に道路交通法に
違反しているので、どうするのかは前車の判断次第。
・そのまま道路交通法を遵守して走行し続けてもよし
・その場で110番してもよし
・ドライブレコーダーやビデオカメラで煽り行為を撮影し、後日訴えてもよし
(神奈川県で弁護士運転の乗用車が煽られた際、ビデオカメラで撮影し
後日後車の運転者が検挙された実例有り。興味あれば探してね)
・犯罪者に関わりたくなければさっさと道を譲るのも良し。その際ドライブレコーダー
を積んでいればナンバー等を記録して、後日警察に届けると良い
さて、また引っ込んで生暖かい目で見守るとするか。
>>718 戦線後退なんかしていない
義務なし派は最初から一貫して22条の存在を主張している
ところで、それのどこが反論?
ただの茶々にしか見えないが
公園の入口に「中に書いてあることを守りましょう」と書いてある。
中に入ると、とある芝生には「芝生の中には入らないでください」の立札が。
別の芝生には立札がなかったので入りました。
義務あり派の言い分はこういうことだな。
>>698と似たようなことは今まで何度も言われてる。
言葉遊びしか出来ない池沼が理解できてないだけ。
というか、この27条騒動は何がきっかけだったの?
スレタイと関係無いじゃん
727 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 12:15:22.97 ID:PnzKRqA60
>>721 全然違う。
公園の入口に「中に書いてあることを守りましょう」と書いてある。
中に入ると、とある芝生には「芝生の中には入らないでください」
と
「挨拶をしましょう」
の立札が。
芝生に入った人に対して、「あいつは決まりを守ってないから」という理由で
挨拶をしないのが、義務無し派の言い分だよ。
729 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 12:21:48.74 ID:PnzKRqA60
>>722 >その他いろいろな理由で制限速度よりも著しく遅く走行する車両だよね
と言ってる時点で間違いだから。
「著しく」おそい必要は、無い。
それから、
>一方、速度超過は交通の「安全」を確保できないと判断されたために制限されている
>んだろうから、それを前提として考えれば、27条は速度超過車にも譲らなければならない
>という解釈をすべきだというのは筋が通らないよね
これは、逆も成り立つんだよ。
一方、追いつかれた車両の義務は、交通の「安全と円滑」を確保するために規定されている
んだろうから、それを前提として考えれば、速度超過車だから譲る必要は無い
という解釈をすべきだというのは筋が通らないよね
730 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 12:23:36.52 ID:PnzKRqA60
731 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 12:26:26.20 ID:PnzKRqA60
そして、なぜか「著しく」を用いてくる奴は、多分ゲログロ。
で、ゲログロのカキコの後に「いいこと言った」と書き込んでるのも多分ゲログロ。
で、
>>728もそうじゃないかと予想してる。違ってても構わんけど。
ミイラくん談
734 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 13:13:24.53 ID:571ooNTJ0
>>373 >>468 >>698 このお三方の考え方が妥当ですね、警察での確認もされてる。
>制限速度、時速30kmの道路を原1で時速30kmで走行中に、
後方から速度違反した車両が追いつき、追い越しを試みた場合は
道を空ける必要はありませんし、もちろん道を譲る義務は発生しません。
だな。
これら考え方に、反論(反論にもなってないように思うが)する人は、
発想が幼稚に感じるのは、俺だけか?
>>729 「倫理的」って書いてあるだろ
> >その他いろいろな理由で制限速度よりも著しく遅く走行する車両だよね
> と言ってる時点で間違いだから。
>
> 「著しく」おそい必要は、無い。
条文の成り立ちについて書いてあるんだろ
条文に抵触するかどうかの話じゃあない
日本語大丈夫か
> 一方、追いつかれた車両の義務は、交通の「安全と円滑」を確保するために規定されている
> んだろうから、
それは認めるが
> それを前提として考えれば、速度超過車だから譲る必要は無い
> という解釈をすべきだというのは筋が通らないよね
わけがわからないよ
27条が「安全」目的であればなおの事、危険な速度超過は認められないんじゃないのか?
単独で速度超過する事ですら22条で禁止されてるのに、さらに追い越しという危険な動作を伴う行為が「安全」とは到底思えないね
>>730 > 公園の入口に「中に書いてあることを守りましょう」と書いてある。
16条
> 中に入ると、とある芝生には「芝生の中には入らないでください」の立札が。
22条
> 別の芝生には立札がなかったので入りました。
27条
どこが意味不明なんだ?
>>736 27条に限らんけどね。26条でも28条でも同じ。どっちも22条に係る文言は書いてない。
739 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 14:12:19.38 ID:cgBo3UuQO
なんだか低脳なムダレスがツツ
なんか日本じゃない国の話をしてるね
日本は罪刑法定主義なんだよ
刑事はその中でも特に厳密な規定が要求される
書いていないことを勝手に付け加えて解釈することは許されない
日本人ならさすがにこの事に関して異議ないよな
740 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 14:28:50.24 ID:cgBo3UuQO
もう一つ
日本の法律は全ての状況を将来に渡って網羅できるとは思っていない
想定外の事象が発生した場合条文の文言を拡大解釈することがみとめられている
これも日本の話なので異議ないよね
>>740 お前が「思っている」事が何で「日本の話」になるの?
743 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 15:40:31.25 ID:0H+eluHN0
>>742 ほれ、日本人じゃないって事だねwww
調べてもいいから反論してみな。
君は、「日本はそうじゃない」ってね思ってんだろ。
それをきちんと示せばいいじゃん。
お前には無理なんだがwww
チョン臭させてんじゃねぇよw
>>739 > 刑事はその中でも特に厳密な規定が要求される
つまり、制限・法定速度は目安ではないって事だよね
よかったよかった
745 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 15:48:04.52 ID:0H+eluHN0
>>742 日本では、
法律が想定していなかったような状況による犯罪において、
立法趣旨が同じであろう別の法律や、
背景が似ている犯罪に対する判例を適用することを禁じている。
>>743 自論の裏付けを他人に押しつけるな
筋を通せ
こちらはお前の自論の説明を求めただけだ
それだけでチョン認定とか・・・
人格攻撃はただの議論放棄で逃げだぞ、それでいいのか?
>>739 > 日本は罪刑法定主義なんだよ
> 刑事はその中でも特に厳密な規定が要求される
でも、現行刑法は罪刑法定主義について触れられていないってWikipediaのばっちゃが言ってた
748 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 16:08:07.76 ID:0H+eluHN0
>>746 はあ?
日本として当たり前のルールに異議を唱えるからだろ。
しかも明確な理由もなく。
当たり前のことだよ。
>>745 > 立法趣旨が同じであろう別の法律
16条は同じ道交法の話だから全く関係ない話ですね
750 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 16:11:38.64 ID:0H+eluHN0
>>747 法律の専門家をすべて敵にまわすのかね。
さすがチョンwww
罪刑法定主義の根拠となる法文がないことを言っているのかい?
ま、
>直接触れた条項は存在しない。
を見て、うれションしただけだろwww
日本は罪刑法定主義だよ。
>>738 16条は書いてある通り通則で、記載の車両や路面電車の通常走行に係る規定を
章で定めた内容が共通規則であることを示している。
よってこの規則は原則として車輛類全体の規範について定めたもの。
ただし例外があって、交差点特有の交通規定等は別としている(別章記載)。
べつに16条に限らず、一部の条文だけ切り出してもあまり意味がない。
関連する法令も含め、総合的に判断しないと法律とはいえない。
個人的にはそう解釈している。
>>750 ろくに根拠も示せない人に法律の専門家がどうの言われても、何の説得力も無いよ
で、16条の解釈はどうなってるの?
>>751 なら、27条のみを単独で解釈するやり方は間違っていると言えるんじゃないの?
754 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 16:21:24.65 ID:0H+eluHN0
さあ、盛り上がってきましたw
義務無し派、
>>739-740 に非常に戸惑っておりますw
探せども探せども、否定する文言は見当たらず、
ただただ、日本においては罪刑法定主義だという情報しか得られない。
このままでは、
>>739-740 を認めなくてはならない。
異議を唱えれば日本の話ではなくなるのでチョン認定が待っているw
ま、異議はどうぞ唱えてください。
ただし、一通り言い換えてね。
「日本においての罪刑法定主義」と
「日本においての拡大解釈」
だからね(はあと
755 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 16:22:06.89 ID:0H+eluHN0
>>752 16条は、馬鹿チョン君に任せるよwww
>>754 そりゃあ戸惑うわ
今の話題にどう結び付くか説明が無い限り、単なる脱線だもん
757 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 16:28:43.43 ID:0H+eluHN0
>>756 そりゃ、あーた、
君の理解力が極限に不足しているからだよ。
思いっきりどストライクじゃねぇかw
>>753 自分は書いた通り、単独で解釈しようとは思ってませんけど。
他の条文に対して明らかに抵触する読解はただの身勝手。
761 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 17:08:19.69 ID:0H+eluHN0
763 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 18:17:44.40 ID:0H+eluHN0
>>762 無理にレス要求しなくてもwww
戸惑ってあわててるのを見るのも楽しいもんだよwww
ま、どちらにしても
>>739-740 と言うことなんで、
法27条に違反する条件は、「国民が予測可能な状態」で明確に定義される必要があるんだ。
法27条に違反する条件は、シンプルに法27条の中に表現されている。
勝手に類推することはできない。
速度超過でも義務が発生するわけだ。
それはあんたの思い込み
シンプルに表現するとね
>>12-19 も一見もっともらしいが、
推測の域を出ないね。
平たく言うと、考え過ぎ。
テンプレに金魚の糞みたいに追記されてるが、テンプレ自体がDQNな主張そのものだから誰もマトモに読まんよ。
正しいのかも知れないけどね。
22条を無視するなら41条2項のようにしっかり書いてないとなぁ
768 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 19:47:50.50 ID:0H+eluHN0
769 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 19:49:15.59 ID:0H+eluHN0
770 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 19:53:50.41 ID:0H+eluHN0
てか、
義務無し派は多分
法27条に法22条を明確に除外していない何かの理由があるんだよwwwwww
それを聞いてみたいもんだね。
>>739-740 も付けておくね。
立法は、刑事に関しては明確に規定しなければならない義務を負うんだよね。
>>767 22条を前提にしているだけで、無視しているわけではないよ。
772 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 20:12:55.49 ID:0H+eluHN0
>>771 逆に
法22条を前提としている条文はどれ?
>>739-740 も付けておくね。
立法は、刑事に関しては明確に規定しなければならない義務を負うんだよね。
773 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 20:14:06.51 ID:0H+eluHN0
>>771 法27条の中で、法22条を除外していない理由は?
774 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 20:14:37.23 ID:0H+eluHN0
>>771 なぜ、法22条だけが、法27条で特別扱いされるの?
理由は?
775 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 20:15:14.91 ID:0H+eluHN0
>>771 法22条以外に特別扱いされる条文はどれ?
それが、どの条文に適用されるの?
776 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 20:16:47.75 ID:0H+eluHN0
>>771 国民に予測可能な条文を書かなきゃならないのに、
法22条が特別扱いされる記述も無く、特別扱いされているのは、どの条文に記載されている?
君の言葉は国民には理解できないよ
778 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 20:38:10.07 ID:0H+eluHN0
780 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 20:47:28.21 ID:0H+eluHN0
782 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 21:05:33.27 ID:0H+eluHN0
>>781 1.そんだけ?
2.どこに、国民にも分かるように明示されている?
3.法27条に記述が見当たらないんだけど、なぜ?
4.前車は法律守らなくてもよいの?
で、法27条の成立条件にないんだが、
>>739-740 によると、それは、日本の法律じゃないみたいだねwww
>>739-740 に異論は?無いの?
>>781 第二十七条、すなわち後続車に追いつかれた時に進路を譲る義務に違反する条件だから、
後続車が一つでも道路交通法を犯していたとき、でないかな
勘違いしていたらごめん。
784 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 21:26:11.41 ID:0H+eluHN0
>>783 明らかにNG
違法性を阻却するためには、明文化が必要
普通の人なら理解できることをまるで理解できない奴がいるのか
786 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 22:55:11.95 ID:571ooNTJ0
>>373 >>468 >>698 このお三方の考え方が妥当ですね、警察での確認もされてる。
>制限速度、時速30kmの道路を原1で時速30kmで走行中に、
後方から速度違反した車両が追いつき、追い越しを試みた場合は
道を空ける必要はありませんし、もちろん道を譲る義務は発生しません。
だな。
これら考え方に、反論(反論にもなってないように思うが)する人は、
発想が幼稚に感じるのは、俺だけか?
レスは伸びるが、この方向性は覆されてないな〜
そりゃそうだ
788 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 23:04:32.08 ID:0H+eluHN0
790 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 23:09:26.61 ID:0H+eluHN0
>>789 じゃなにかい?
君はこんな基本的なこと
>>739-740 にすら同意できないのかい?wwwwwww
反論を待ってから認定してやるよ。
俺って優しいw
まあ人格者だからなwww
てか子供
子供に失礼だろ
793 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 23:35:35.95 ID:0H+eluHN0
794 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/12(木) 23:42:49.97 ID:0H+eluHN0
で?
認定開始してよいのかwww
796 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 00:02:19.03 ID:0H+eluHN0
意外と馬鹿にするレスもうれしいもんだぜぇ
ワイルドだろ〜
マゾじゃないんだぜ〜
ま、反論ができなくてアワアワしてる感を見ているだけで幸せを感じるんだぜ。
そりゃ、もう、楽しいよwww
をっと
人格者の俺が言っちゃいけないせりふだなwww
で、
>>739-740 にすら同意できないのかい?wwwwwww
>>784 無理して難しい言葉使うなよ。解釈に誤りないか辞書引いちゃったじゃないか
違法性があることを退けるには明文化が必要
言い方を変えると、
違法性がないことを示すには明文化が必要
??ナニソレ
日本の法律って基本、ブラックリスト方式(やっちゃ駄目なことを明文化)だと思ったんだが
頓珍漢な奴だなあ・・
798 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 00:40:11.29 ID:5pxcHr2f0
>>797 ええええええええ
いろんな突込みがあるんだがwwwww
ええええええええ
まずだな。
>難しい言葉
ええええええええ
簡単な言葉に換えてたんだけどそれでも難しかったのか
ええええええええ
次に
> 違法性があることを退けるには明文化が必要
>言い方を変えると、
> 違法性がないことを示すには明文化が必要
双方向ではありません
違法性が無いこと明示する必要は必ずしも無い。
条件に合致したものを阻却するには明文化が必要であって、
条件に合致しないものは、別段阻却するための明文化は
そ も そ も
必要無い
799 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 00:49:28.22 ID:5pxcHr2f0
>>797 ついでにもう1個
何を辞書で引いたんだろ?
>明らかにNG
>
>違法性を阻却するためには、明文化が必要
う〜〜〜ん
NG か 明文化ってとこだろうなwww
チョンらしいぜwww
いや、待てよ
「必要」が分からなかったのか?
それはそれでチョンらしいけどwww
800 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 07:37:31.71 ID:5pxcHr2f0
そろそろ、チョン認定してもいいかなぁwww
>>739-740 にすら同意できないのかい?wwwwwww
801 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 08:15:46.13 ID:AjtImm/R0
>>736 >どこが意味不明なんだ?
この部分↓
>> 別の芝生には立札がなかったので入りました。
>27条
「芝生の中には入らないでください」なのだから、公園内の「芝生」全てに該当するくらいは当然理解できるだろ。
で、正しくは、
「挨拶をしましょう」が27条になる。
802 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 08:21:08.42 ID:AjtImm/R0
>>736 訂正してやる。
> 「中に書いてあることを守りましょう」
16条
> 「芝生の中には入らないでください」
22条
> 「挨拶をしましょう」
27条
で、
義務有り派は、
芝生に入ったかどうかに関わらず挨拶をしなければならない。
義務無し派は、
芝生に入った奴には挨拶なんてしなくてよい。
になる。
803 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 10:22:00.68 ID:5pxcHr2f0
>>802 どっちでもいいやん。
速度超過でも法27条義務が発生するって合意ができたんだから。
速度超過でも27条の義務は発生するが、速度超過車には減速の義務がある、って事でいいだろ
805 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 12:15:51.82 ID:5pxcHr2f0
806 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 13:17:59.94 ID:AjtImm/R0
>>735 >条文の成り立ちについて書いてあるんだろ
しかし、
著しく遅い必要は、無い。
0.1キロでも遅ければ該当するんだよ。
論理的にはね。(笑)
>27条が「安全」目的であればなおの事、危険な速度超過は認められないんじゃないのか?
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」の場合に進路を譲ることが安全と円滑を実現するための方法なんだから
後車の行動に難癖をつけて進路を譲る義務を放棄することは、「安全と円滑」を実現するための障害なんだよ。
>単独で速度超過する事ですら22条で禁止されてるのに、さらに追い越しという危険な動作を伴う行為が「安全」とは到底思えないね
条文を理解できてないんですか?
「追い越し」をさせる条文じゃないよ。
「進路を譲る」条文だ。
追い越しをさせるのが危険だと思うのなら、前車は停止すればいいんだよ。それが、「進路を譲る」というものだ。
807 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 13:20:09.72 ID:AjtImm/R0
このスレで、
「なおのこと」とか「なんら」
とか使ってる奴は多分バカなんだろうなと思ってしまう。
808 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 13:32:13.68 ID:AjtImm/R0
第16条 道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。
つまり、この章の定めた方法によって運転しなさいって事。
なので、17条以下の第3章の条文は全て対等な関係にある。
特別に法22条だけが前提とか、大前提だとかは定められていない。
というわけで、
>>373の
>これがまず前提
は、正しくない。
正しくないことを前提に論を進めているので、それ以降のレスも正しくない。
結論として、
>>373は正しくない。
809 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 13:40:18.90 ID:AjtImm/R0
次に、
>>468に関して
>27条に22条の1項の規定に基づくって書いてあるから、
書いてない。
正しくは、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)」
と書いてある。
>>468の間違った引用とは全く意味が違うんだな。
「規定に基づく政令で定める最高速度」
つまり、施行令11条の事を参照しているだけ。
それから、
法27条の最高速度については、
「(以下この条において「最高速度」という。)」と書かれているように、
わざわざ
この条の為だけに規定しなおしている。
つまり、法22条の最高速度とは意味が違うんだな。
810 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 13:44:21.21 ID:AjtImm/R0
>>809のつづき
>>468の最後
>★制限速度、時速30kmの道路を原1で時速30kmで走行中に、
> 後方から速度違反した車両が追いつき、追い越しを試みた場合は
> 道を空ける必要はありませんし、もちろん道を譲る義務は発生しません。
これは、法27条とは違う法28条の話。
まぁ、関係のない話をあたかも関係のあるように言う事は、詭弁のガイドラインそのままだな。
という事で、
結論として
>>468 は間違いで詭弁だらけ。
>>805 つまり、前走車が上限走行している限り、後続車が前走車より速く進行しようとする事は不可能だから、
27条の義務発生の要件を満たす事無いよね
ああ何だ、やっぱり速度超過には27条の義務発生しないんじゃん
>>808によると、27条だけ特別だとか前提という訳ではないらしいし
812 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 13:52:55.89 ID:AjtImm/R0
>>698についてはすでに述べている。
ということで、
>>786は全て正しくないという事だな。
あぁ、それから、
>警察での確認もされてる。
どんな聞き方をしたのかにもよるな。まったく関係のない質問をしただけかもしれないな。このレスを見る限り。
それと、
>>95 >警察が例に出したのは、高速や2車線以上のバイパス級の道路で
>前車を追い越すために追い越し車線へ車線変更して走行中に、
>さらに速い車両が後方から接近した場合は、追い越し車線を走行中の
>前車には確実に27条の義務が発生すると言っていたな…
法27条は「車両通行隊のない道路」が対象なので、この場合義務は発生しないんだよ。
でも彼は、警察がこのように言ったと言い張ってる。
ということは、
警察に聞いたという行動自体が疑わしいんだよな。
ていうか、
多分聞いてない。(笑)
これからは、
>>786のような書き込みについては、
「またバカが嘘を垂れ流してるな」という程度の認識しか持てないな。
やっぱり、警察に聞いたのなら然るべき文書で回答してもらわないと駄目だな。
このような結論に至った原因は、
>>95と
>>786の嘘、だな。
813 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 13:53:59.18 ID:AjtImm/R0
814 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 13:57:24.86 ID:AjtImm/R0
>>811 >
>>808によると、27条だけ特別だとか前提という訳ではないらしいし
こんなレスをするという事は、
>>808の内容に同意するんだよな?
同意しないなら、都合の良い部分だけ勝手に利用しているって事だよな?
とりあえず、
>>808の内容に同意しているものとして、お前の相手をしてやる。
815 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 13:59:47.59 ID:AjtImm/R0
>>811 >つまり、前走車が上限走行している限り、後続車が前走車より速く進行しようとする事は不可能だから、
>>804は
>速度超過でも27条の義務は発生する
と言ってるんだから不可能では無い。
816 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 14:01:52.87 ID:AjtImm/R0
>>811 >27条だけ特別だとか前提という訳ではないらしいし
前提ではないというのは正しい。
しかし、特別かどうかについては今から教えてやる。
817 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 14:05:25.69 ID:AjtImm/R0
>>811 一般法(いっぱんほう)とは、適用対象がより広い法のことを、
特別法(とくべつほう)とは、適用対象がより特定されている法のことをいい、両者の区別は相対的である。
法22条の適用対象は、広い。
およそ、道路を進行する車両のほぼすべてに適用される。(一般)
法27条の適用対象は、狭い。
追いつかれた、追いついた車両に対してのみ適用される。(特別)
法27条の「おそい速度」が法22条の最高速度を超えていたとしても、
適用対象の広い一般法よりも、適用対象の狭い特別法が優先されるので、義務が生じる。
そもそもさ、27条に記された「速度」って、道交法第三章第二節に書いてある表題の「速度」の事じゃないの?
わざわざ表題にしてあるくらいなんたわから、特に記述していない限り27条の「速度」は一般名詞の速度の事ではなく
第二節全体で定義した速度の事、と解釈するのが自然じゃないの?
819 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 14:13:29.07 ID:AjtImm/R0
特別法かどうかは相対的なものであるから、
>>111の
>もしそうであるならば、その条文には「22条の規定にかかわらず」という但し書きが なされているはず
は、成り立たない。
820 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 14:21:41.23 ID:AjtImm/R0
>>818 「速度」の定義が道交法の何処かに定められていますか?
「車両」の定義は第2条に定められているわけで、
君の言ってる通りなら、どこかに定められていなければならないよ。
それから、
法2条に「徐行」の定義が定められてるけど、
20.徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
この時点ですでに「速度」と使われているのだから、道交法における「速度」とは一般名詞の「速度」なんだよ。
と考える方が自然だな。
821 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 15:32:26.84 ID:5pxcHr2f0
>>817 これ、はづかしいからもうやめろwww
これだから馬鹿チョン君って呼ばれるんだよwww
>>817 一般法特別法って、適用対象が同じもので範囲が広い狭い、の関係ではなくて、
条文が定める内容が同じ話で片方がより限定的になっている法律の話じゃなかった?
22条の特別法になるならそれは最高速度をより限定的に定めた条文になるはずだけど
27条は全く違うよね
823 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 19:52:44.50 ID:PRVmmP4J0
test
824 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 20:24:04.79 ID:eZCdqj0T0
>>822 法27条の
「その追いついた車両の速度」という部分だよ。
825 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 20:36:36.15 ID:5pxcHr2f0
>>824 だから、関係ないっちゅうに。
馬鹿チョン君だなぁwww
826 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 20:41:23.53 ID:eZCdqj0T0
>>825 関係あるって言い張る奴に対して言ってるんだよ。
君は、関係ないと正しく認識できてるならいいじゃないか。
法27条は、速度超過の如何に関わらず義務が生じるのは当然なんだから。
827 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 21:06:15.33 ID:5pxcHr2f0
>>826 おお。スマンスマン
155と勘違いしてたw
>>824 意味わからんからもう少し噛み砕いて説明してもらえる?
829 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 21:44:20.04 ID:eZCdqj0T0
>>828 法27条の「その追いついた車両の速度」が速度超過かどうかで義務が生じたり、生じなかったりすると言い張る奴がいて、
そういう奴らに対してのレスだよ。
>一般法特別法って、適用対象が同じもので範囲が広い狭い、の関係ではなくて、
>条文が定める内容が同じ話で片方がより限定的になっている法律の話じゃなかった?
wikiの内容をそのままコピペしたのが、
>>817の
>>一般法(いっぱんほう)とは、適用対象がより広い法のことを、
>>特別法(とくべつほう)とは、適用対象がより特定されている法のことをいい、両者の区別は相対的である。
この部分。
法22条と法27条では、法27条の方が、適用対象が狭い。
そして、「その追いついた車両の速度」が法22条の最高速度を超えた場合どうなるのか?
と言うときに、特別法優先の原則を持ち出すと
法27条の「最高速度」を法22条の最高速度と同じ意味だと勘違いしている奴を黙らせる事が出来る。
830 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 21:45:24.93 ID:eZCdqj0T0
追いついた車の速度って前の車と同じだろ?
何で速度超過速度超過言いがかりつけるんだ?
自分も速度超過してる前提なのか?
832 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 22:10:45.63 ID:eZCdqj0T0
>>831 その追いついた車両の速度が前車の速度と同じだったら、
そもそも追いつけないだろ?
追いつく車両じゃなくて追いついた車両だよ
834 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 22:34:57.23 ID:eZCdqj0T0
>>833 でも、そのような考え方だと、
追いついた後の車両の速度は、前車と同じ速度になるので、そもそも法27条が発生しなくなる。
なので、そのような考え方は違うと思うよ。
するよw
836 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 22:41:48.00 ID:eZCdqj0T0
>>835 時速20キロで走っていた前車に時速50キロで走っていた後車が追いついたら、
追いついた後の両者の速度は共に時速20キロ
って言いたいんだろ?
838 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 22:44:24.69 ID:eZCdqj0T0
>>837 そうしたら、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き」にどうやったら該当する事になるんだ?
839 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 22:44:47.76 ID:5c5foeGD0
>>809 >この条の為だけに規定しなおしている。
>つまり、法22条の最高速度とは意味が違うんだな。
22条が適用されてる道路走ってるんですが? 空飛んでると思ってるのかな?この人。
>>810 >>812 >>826 あいかわらず、望みのない青年の主張が多いなw
★
>>373 >>468 >>698 このお三方の考え方が妥当ですね、警察での確認もされてる。
>制限速度、時速30kmの道路を原1で時速30kmで走行中に、
後方から速度違反した車両が追いつき、追い越しを試みた場合は
道を空ける必要はありませんし、もちろん道を譲る義務は発生しません。
だな。
これら考え方に、反論(反論にもなってないように思うが)する人は、
発想が幼稚に感じるのは、俺だけか?
レスは伸びるが、この方向性は覆されてないな〜
反論する人は、正しい根拠を述べましょうね〜 大人なんだからw
840 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 22:48:45.57 ID:eZCdqj0T0
>>839 >発想が幼稚に感じるのは、俺だけか?
君の発想は幼稚なんですよ。多分リアルで
841 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 23:07:02.60 ID:5pxcHr2f0
追いついた状態にない車両の速度は「追いついた車両の速度」と表現されるべきものでしょうか
お教えください
843 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 23:27:48.94 ID:eZCdqj0T0
>>842 追いつく前の速度
って認識でいいんじゃないの?
時速50キロで走っていた後車は、前車がいなければ時速50キロで走っているだろ?
>>843 「前車がいなければ」50キロで走っていただろうというのは
この車両は「追いついていない車両」であるとしたわけだよね?
その速度は「追いついた車両の速度」ではなく「追いついていない車両の速度」だよね?
845 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 23:50:54.31 ID:eZCdqj0T0
>>844 >この車両は「追いついていない車両」であるとしたわけだよね?
いいえ、時速50キロで走ってて追いついたんだよ。
846 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/13(金) 23:59:43.37 ID:eZCdqj0T0
もっと言えば、
後車は、前車よりも速い速度で進行していたから、追いついた。
逆に、
前車は、後車よりも遅い速度で進行していたから、追いつかれた。
水掛け論やなあ
ちょっと警察に訊いてみるから、何か上手い質問文ここのみんなで考えてくれんか?
「速度が目安とか速度違反者に道を譲れとかいう馬鹿を反省させるにはどうしたらいいですか?」
>>848 制限速度自体を、実態に即して改めるしかないな。
とはいっても、日本の法規制定者は、理系の科目を落ちこぼれた連中揃いで、科学的な
意味で合理的な設定など、何をどう間違ってもできるはずがないからどうもならん。
そんなことができるくらいなら、現状のような間の抜けた設定にしてるはずがないという落ち。
車の性能は上がってるけど、ドライバーや歩行者の性能は変わってないからな
人も車も飛躍的に増えているし
一部幹線道路とかを除いて、むしろ法定速度を下げるべきだと思う
>>845 「前車がいなければ」を言ったのは君だよ
その車が追いつくべき前車を消しちゃったんだから
その50キロは単独で走っている時の速度であって
「追いついた車両の速度」ではない
追いついたという状況でないのならそれは「追いついた車両」ではないよ
義務なし派の皆さん
追いついた車両の速度は前車と同じですから
「後車が速度超過してるから」云々は今後禁止します
855 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 08:41:00.23 ID:AummWtlf0
>>847 検挙しないし、できないから、聞くまでも無いよ。
むしろ弁護士に聞かな。
856 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 09:21:55.54 ID:AummWtlf0
>>854 義務あり派の皆さん
追いついた車両の速度は後車と同じですから
「前車が速度超過してるから」云々は今後禁止します
>>847 単純明快に
「速度超過車両に譲らなかったら違反になるのか?」
でいいんじゃない?
858 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 11:37:07.17 ID:CwtB/dEp0
>>857 違反にならない〜
後方車両は制限速度を守る義務を無視した行為なので。
前車に義務事態が発生しない。
27条と22条は別ではないし別個に考えるのは間違い、
道路はそれぞれの法律が適用されてるので22条を前提として
考える、22条の範囲内での27条の条件と言うことになる。
従って〜
>制限速度、時速30kmの道路を原1で時速30kmで走行中に、
後方から速度違反した車両が追いつき、追い越しを試みた場合は
道を空ける必要はありませんし、もちろん道を譲る義務は発生しません。
>>839以降反論もない。
859 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 12:17:15.06 ID:AummWtlf0
>>857 警察の見解と
法律の主張は、
ぜんぜん違うよ。
警察だと
ノルマが厳しいところなら、「速度超過を取り締まります」
そうでないところだと、「違法性がないので法27条で検挙できません」
それでも噛み付いたとて
「犯罪かどうかは警察では判断しかねます」
と言われておしまい。
860 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 12:17:48.91 ID:AummWtlf0
862 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 13:20:27.66 ID:CwtB/dEp0
>>859 それはないよ〜
>制限速度、時速30kmの道路を原1で時速30kmで走行中に、
後方から速度違反した車両が追いつき、追い越しを試みた場合は
道を空ける必要があるか?★
というように、状況がはっきりしている…
これに、警察と法律の見解が異なるということはありえません。
ノルマとか、そういう話はこれとは関係ないでしょう。
私も、#9110有料で確認しましたが、★の通りに言うと、
義務は発生せず、譲る必要は無いとはっきりと言いましたよ〜
863 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 13:24:54.88 ID:DU9ninII0
>>862 はあ?
無理あるなぁwww
警察が可罰的違法性を判断できるわけ無いだろ。
それは、法律でもできないことだよ。
法の執行機関ダカラって言って、結論を出してくれるわけじゃない。
結論は裁判所でしかだせない。
それはそうと
もちろん稚拙でない君は
>>739-740 に同意するよね
>>858 そんな事(義務なし)はもうとっくに出てるよ
警察に聞いたのは一人や二人じゃないんだし
>>847が聞こうとしてるんだから水を差す事は無い
>「違法性がないので法27条で検挙できません」
速度超過車両にも譲る義務があるなら違反してるんだから違法性はある筈だけど
違法性がないって事は尚のこと義務なしって事だね
866 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 13:52:28.63 ID:DU9ninII0
>>865 違法性って言葉、理解できてる?
義務があるかどうかとは違うんだよ
で
もちろん稚拙でない君は
>>739-740 に同意するよね
なんで同意できないんだろうねwww
869 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 14:26:07.02 ID:DU9ninII0
日本は罪刑法定主義なんだよ
刑事はその中でも特に厳密な規定が要求される
書いていないことを勝手に付け加えて解釈することは許されない
日本人ならさすがにこの事に関して異議ないよな
もう一つ
日本の法律は全ての状況を将来に渡って網羅できるとは思っていない
想定外の事象が発生した場合条文の文言を拡大解釈することがみとめられている
これも日本の話なので異議ないよね
>>866 罪刑法定主義が何か?
刑法での類推解釈の禁止が言いたいのかな?
道路交通法は分類は刑法になるみたいだけど単独で成立している法律みたいね
それに「車両の速度」自体の条文は無いけど上限においては制限を超えてはいけない
条文が既にあるから類推解釈でも無いんだけどね?
寧ろ22条を無い事にして速度無制限という類推解釈をしているような感じもするけど
自分で罪刑法定主義を否定する自爆がしたいのかなw
871 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 15:09:22.26 ID:CwtB/dEp0
part34 の22番レスから引用 ↓
>↓のように条文に明記されている場合のみ22条は適用されない。(27条には明記なし)
>第41条2項 前項に規定するもののほか、第22条の規定に違反する車両等を取り締まる場合に
おける緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。
22条が適用されない場合は、条文にその明記が必要〜
27条には、その明記がない…
よって、22条が適用される。
よって…
>制限速度、時速30kmの道路を原1で、速度上限の時速30kmで走行中に、
後方から速度違反した車両が追いつき、追い越しを試みた場合は
道を空ける必要はありませんし、もちろん道を譲る義務は発生しません。
強いて言うなれば…
追いついた後方車両が22条に基づき、その道路の上限30kで走行しなければ
ならない… よって前車の原1に道を空ける義務は発生しない。
それから、皆が法規走行をしていれば、30k制限の道路を原1が30kで走行中に
後方から緊急車両、緊急避難以外の状況で一般車が追いつくことはない。
872 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 15:15:24.56 ID:pXyyG+4n0
>>853 何を言いたいのかがよく分からんな。
>「前車がいなければ」を言ったのは君だよ
そうだよ。前車に追いつくまで時速50キロで走ってたんだから、前車がいなければそのまま時速50キロで走ってるだろ?
何がいけないの?
>追いついたという状況でないのならそれは「追いついた車両」ではないよ
前車が時速20キロ、後車が時速50キロで走ってたから追いついたんだよ。
追いついたという状況を作った原因は、
前車が、「その追いついた車両の速度よりも遅い速度」で進行していたから。
異議は無いよね?
873 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 15:19:06.91 ID:DU9ninII0
>>870 同意できないってか?
チョン認定だなwww
道交法ともかく、
>>866 に同意できるかどうかを聞いている。
できないってことでOKだなwww
874 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 15:20:45.81 ID:pXyyG+4n0
>>871 君は、バカだな。
そんなことはみんな理解してるよ。してないのは、君だけ。
>>同条の規定は、適用しない。
と書かれていないのに、速度超過だったらどうなるかって言えば、法22条違反なだけなんだよ。
それ以外の制限は、無い。
>追いついた後方車両が22条に基づき、その道路の上限30kで走行しなければ
>ならない…
これと、
>よって前車の原1に道を空ける義務は発生しない。
これは
繋がらないよ。
繋がるためには、根拠が必要。
でも、根拠が無い。
>>872 > 前車がいなければそのまま時速50キロ
前車がいないのだからそれは「追いついていない車両の速度」だね
> 前車が時速20キロ、後車が時速50キロで走ってたから追いついたんだよ
では「追いついた車両の速度」は20キロだね
> 追いついたという状況を作った原因
何故原因がどうとか言わなきゃいけないのかな
追いついた事実があればそれでいいと思うんだけど
876 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 15:24:27.21 ID:pXyyG+4n0
>>875 >では「追いついた車両の速度」は20キロだね
前車が20キロで走ってて、後車に追いつかれても、
追いついた後車の速度は20キロなので義務は生じない
という考えが正しいと思ってるの?
>>876 君がそう考えることを止めはしないよ
俺はそう考えないけど
君の主張がそれならそれに従えばいいよ
どうぞ
878 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 15:27:12.89 ID:pXyyG+4n0
879 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 15:27:41.04 ID:DU9ninII0
>>870 >それに「車両の速度」自体の条文は無いけど
>それに「車両の速度」自体の条文は無いけど
>それに「車両の速度」自体の条文は無いけど
>それに「車両の速度」自体の条文は無いけど
>それに「車両の速度」自体の条文は無いけど
>それに「車両の速度」自体の条文は無いけど
>それに「車両の速度」自体の条文は無いけど
自分で何言っているのか分かってんのかwwwwww
この段階で、君の脳みそが腐っていることが良く分かるんだよ。
もう一度言うね、
日本では罪刑法定主義なんだからね。
880 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 15:28:28.92 ID:DU9ninII0
>>871 >22条が適用されない場合は、条文にその明記が必要〜
>27条には、その明記がない…
>よって、22条が適用される。
類推の禁止でずぅwwww
残念、間違いwww
881 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 15:30:55.08 ID:pXyyG+4n0
>>877 >君がそう考えることを止めはしないよ
俺の考えは、
後車の速度の方が、前車よりも速いから追いつかれた。
つまり、
前車は、「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」だったから追いつかれた。
だよ。
で、君はその考えを止めないんだろ?
なので、この考えて続けるよ。
882 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 15:37:49.71 ID:pXyyG+4n0
>>877 で、
前車は、「その追いついた車両の速度よりも遅い速度」で進行していたから追いつかれた。
異議は無いよね?
883 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 15:43:37.73 ID:DU9ninII0
こっちにも書いておくか
法22条であっても、
除外規定を設けなければ除外できないってことが分かっただけ進歩だとは思うけどね。
法27条には、除外規定が無い。
884 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 15:44:22.31 ID:CwtB/dEp0
>>874 落ち着いて君のレスをじっくり読んだら、よく理解できたよ〜
君の脳みその神経が繋がってないということが w
885 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 15:44:26.64 ID:pXyyG+4n0
>>881 それだと
>>877の後に書いた事(
>>881)に対して
俺が「そう考えることを止めはしない」と時間をさかのぼって書いたという解釈になるね
俺はそういう先読みの能力は持ってないんで
普通に「そう考える」の内容は
>>876だと読んでくれ
>>882 「追いついた車両」になる前の速度はそうだろうね
それは一切否定していない
そして「追いついた車両」の速度は前車と同じだよ
887 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 15:50:11.86 ID:pXyyG+4n0
>>884 違うよー
君が間違ってるんだよー
>追いついた後方車両が22条に基づき、その道路の上限30kで走行しなければ
>ならない…
30キロを超えて進行しても法22条違反なだけだよー
それ以外の制限は無いよー
「車両とみなさない」という規定も無いよー
「存在を無視する」という規定も無いよー
現実に30キロを超えて進行している車両だよー
つまり、原付よりも速い速度で進行している車両だよー
>よって前車の原1に道を空ける義務は発生しない。
なので、義務は発生するよー
888 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 15:59:17.20 ID:pXyyG+4n0
>>886 >俺が「そう考えることを止めはしない」と時間をさかのぼって書いたという解釈になるね
いいえ。
>>846ですでに書いてるよ。
それに、
>>881は、こんな考え方はおかしいでしょ?って意味で書いたんだが通じなかった?
>そして「追いついた車両」の速度は前車と同じだよ
同じ速度だと考えたら、法27条の義務は生じなくなるんじゃないの?違うの?
違うのなら、どのように違うのかを言いなさいよ。
889 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 16:00:51.96 ID:pXyyG+4n0
>>888 訂正するよ。
>>881は、こんな考え方はおかしいでしょ?って意味で書いたんだが通じなかった?
を、
>>876は、こんな考え方はおかしいでしょ?って意味で書いたんだが通じなかった?
に訂正ね。
>>888 アンカー打ったのは
>>876だからね
もうちょっと詳しく書いた方がいいのならそうするよ
> 前車が20キロで走ってて、後車に追いつかれても、
> 追いついた後車の速度は20キロなので義務は生じない
君がこう考えることを止めはしないよ
>>888 > 同じ速度だと考えたら、法27条の義務は生じなくなるんじゃないの?
君がそう考えるならどうぞ
892 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 16:03:51.67 ID:pXyyG+4n0
>>890 >君がこう考えることを止めはしないよ
違うよ。
君の言うとおりに、
>そして「追いついた車両」の速度は前車と同じだよ
を正しいと仮定したら
>>876みたいな考えになるんじゃないの?っていう意味なんだよ。
法27条の義務は発生しないそうでおめでとうございます
894 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 16:04:37.59 ID:pXyyG+4n0
>>892 そうなっちゃうんならそれに従って行動するしかないね
896 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 16:07:13.63 ID:pXyyG+4n0
>>895 でも、それは君の勝手な考えだよ。
前車が20キロで、後車が50キロで追いついたなんて、誰から何の文句も無く法27条の義務が生じる状況だよ。
それなのに、君の考えだと義務が生じなくなる。
つまり、君の考えは間違いって事だ。
あぁ、あらかじめ言っとくけど
その道の制限速度は時速50キロの想定な。
897 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 16:09:06.66 ID:DU9ninII0
898 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 16:09:55.26 ID:DU9ninII0
なんか、すげー墓穴堀っぷりが楽しいから、もう一度貼っておくねwww
法22条であっても、
除外規定を設けなければ除外できないってことが分かっただけ進歩だとは思うけどね。
法27条には、除外規定が無い。
899 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 16:13:35.26 ID:DU9ninII0
ここまでのまとめwww
義務無し派の脳みそ腐った能足りんチョン認定が必死で見つけてきた法41条
ここで義務無し派が墓穴を掘る掘るwww
掘る掘るしてんじゃねぇwwwwwwwwwww
なんだか分からんが法41条をネタに義務がないと言いたかったところだが、
法22条であっても、
除外規定を設けなければ除外できないことにようやく気付いた <-------今ここw
>>894 君がそういう結論に至ったのならそれでいいんだよ
>>896 > 君の勝手な考えだ
>>876みたいな考えは君が持ち出したんだろ?
俺はそう考えないって>>で明言してるよ
> 義務が生じなくなる。
そんな事言ったら「速度超過に譲らなきゃいけなくなるから速度は22条の範囲内なんだよ」と変わらないレベルだよ
義務が生じるかどうかは27条を読めば書いてあるはずだろう
それで義務が生じなくなると君が言ったのだからそうなんだろう
何がおかしいんだ
自分で言った事に疑問ぶつけてもしょうがなかろう
>>879 それを言ったら「車の運転の仕方」自体の条文は無いぜぇw
広義な言葉ならそれ自体の法律は無いんだよ、細かくなら沢山あるけどね
だから「車両の速度」においても上限においてはそれを超してはいけないものと
捉えなければならない。速度が関係ないか、特別法にでもしない限りね
そして他の人が言うように特別法にしている文言は無い以上
法廷速度内というのが27条に書いてある条件です(キリッ
903 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 16:19:29.05 ID:DU9ninII0
>>902 だ〜か〜ら〜
日本では類推は禁止されているんだよw
>だから「車両の速度」においても上限においてはそれを超してはいけないものと
>捉えなければならない。速度が関係ないか、特別法にでもしない限りね
さりげなく、速度を勝手に類推しちゃ駄目だよ。
チョンな国ならまだしも
ここは日本だぜ
はい、そろそろ、ちみ玉砕してもらえないかな。
さもなくば、類推の禁止をきちんと守ってもらわないとな
904 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 16:20:20.61 ID:DU9ninII0
>>902 てか、特別法とか、言うのも恥ずかしいからもうやめとけwww
何か数字入れてないね
入れたと思ったけどボケてた
>>900の
俺はそう考えないって>>で明言してるよ
は
俺はそう考えないって
>>877で明言してるよ
です
906 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 16:45:35.76 ID:DU9ninII0
てか、おもしれぇなぁ
類推の禁止が分かっているにもかかわらず
1レスしないで類推して正しいと言い張るんだからなぁwww
そのモチベーション、どっからくるんだろうねwww
>>903 速度に関係しない条文を勝手に考えてるわけじゃないから類推じゃないぜぇw
それに類推禁止言うなら速度無制限の類推しちゃダメだぜぇw
「22条の規定を除く」って 書 か れ て な い んだからさwww
あと刑法では禁止されてるけど道交法は単独であるから問題ないぜぇw
908 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 16:47:58.59 ID:DU9ninII0
>>907 あはwww
まずはだ、
刑法で禁止されている、その刑法って刑法典じゃない。
べつにどーでもいいことだが、
えらい調べてきて、やっと食いつけるところを見つけたとウレション漏らしたんだろうけど、
残念だねwwwwwwwwwwwwww
909 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 16:49:37.79 ID:DU9ninII0
>>907 次にだ、
>速度に関係しない条文を勝手に考えてるわけじゃないから類推じゃないぜぇw
そういうのをまさに類推と呼ぶんだがwwwwwwwwww
勉強が足りないとはまさにこのこと。
そもそも関係の無いことを勝手に考えたら、そりゃ、犯罪だぜwww
>>908 まともに反論出来ないなら興味ないぜぇ
罪刑法定主義をえらい調べてきて、やっと食いつけるところを見つけたとウレション漏らしたんだろうけど、
残念だねwwwwwwwwwwwwww
911 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 16:52:52.67 ID:DU9ninII0
>>907 そして
>それに類推禁止言うなら速度無制限の類推しちゃダメだぜぇw
類推なぞ全くやっていないけど。
お前の周りでは、言わなかったら、言ったことになるんかwwwwwwww
馬鹿もここまでクルと、ね、
クルクルって感じだよwww
法22条は関係あるとも無いとも書いていないなら、どっちでもないんだろ。
シンプルだろ
ワイルドだぜぇwww
912 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 16:54:54.09 ID:DU9ninII0
>>907 >「22条の規定を除く」って 書 か れ て な い んだからさwww
法22条であっても、
除外規定を設けなければ除外できないってことが分かっただけ進歩だとは思うけどね。
法27条には、除外規定が無い。
913 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 16:56:58.95 ID:efmM9xll0
>>910 何を反論しているのかも分からないのかwwww
勉強不足だなwww
ヒントをやろう
道交法は刑法だぜぇ
ワイルドだろwwwwwwww
914 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 16:57:47.14 ID:efmM9xll0
面白すぎなんで、リピート
>あと刑法では禁止されてるけど道交法は単独であるから問題ないぜぇw
>あと刑法では禁止されてるけど道交法は単独であるから問題ないぜぇw
>あと刑法では禁止されてるけど道交法は単独であるから問題ないぜぇw
>あと刑法では禁止されてるけど道交法は単独であるから問題ないぜぇw
>あと刑法では禁止されてるけど道交法は単独であるから問題ないぜぇw
>あと刑法では禁止されてるけど道交法は単独であるから問題ないぜぇw
>あと刑法では禁止されてるけど道交法は単独であるから問題ないぜぇw
>あと刑法では禁止されてるけど道交法は単独であるから問題ないぜぇw
915 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 17:24:44.99 ID:pXyyG+4n0
>>900 >俺はそう考えないって>>で明言してるよ
でも、どのような考えなのかを言わないのだから、こっちで勝手に推測するしかないじゃん。
>>878で聞いてるのに君は無視してるじゃん。
>自分で言った事に疑問ぶつけてもしょうがなかろう
君の、
>>875 >では「追いついた車両の速度」は20キロだね
と、
>>893 >法27条の義務は発生しないそうでおめでとうございます
というレスを読んだら、
君の考えだと、義務が生じないと言ってるようにしか思えないよ。
前車の速度が20キロの場合で、追いついた後車の速度を20キロだとしてるのは、君の方だよ。
それでどうやって義務が生じるようになるの?
答えなさいな。
916 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 18:28:33.51 ID:efmM9xll0
面白すぎなんで、リピート
>あと刑法では禁止されてるけど道交法は単独であるから問題ないぜぇw
>あと刑法では禁止されてるけど道交法は単独であるから問題ないぜぇw
>あと刑法では禁止されてるけど道交法は単独であるから問題ないぜぇw
>あと刑法では禁止されてるけど道交法は単独であるから問題ないぜぇw
>あと刑法では禁止されてるけど道交法は単独であるから問題ないぜぇw
>あと刑法では禁止されてるけど道交法は単独であるから問題ないぜぇw
>あと刑法では禁止されてるけど道交法は単独であるから問題ないぜぇw
>あと刑法では禁止されてるけど道交法は単独であるから問題ないぜぇw
第41条2項 前項に規定するもののほか、第22条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。
22条が適用されない場合はこのように書いてある。27条には無い
918 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 19:29:24.06 ID:efmM9xll0
墓穴の掘りっぷりがおもろいよねぇwww
>>915 > どのような考えなのかを言わないのだから、こっちで勝手に推測するしかないじゃん。
>
>>878で聞いてるのに君は無視してるじゃん。
つまり君は「義務が発生しない」と自分で思いついたんだよね
> 君の考えだと、義務が生じないと言ってるようにしか思えないよ
そう自分で思いついたんだね
俺の考えとは違うけど尊重するよ
> どうやって義務が生じるようになるの?
どうして義務が発生しなきゃいけないの?
君が義務は発生しないとしか思えないなら俺はそれでいいよ?
「義務あり(なし)→だからこう読み解く」
「速度超過の後車に対し義務が発生しないことにしたい→後車の速度超過は認められないんだもん!」
「ノロノロ運転の前車に義務が発生することにしたい→追いついた車両の速度は追いついてない車両の速度なんだもん!」
どちらも認められるべきじゃない
920 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 20:13:21.22 ID:3JppHrdk0
>>919 >つまり君は「義務が発生しない」と自分で思いついたんだよね
君の考え方だとそうなるって言ってるだけ。
俺の考えは、速度超過の車両に追いつかれても、当然に義務は発生する。
だよ。
>俺の考えとは違うけど尊重するよ
俺の考えじゃないよ。
君の物言いだとそのように取られるけど、それでいいのですか?って聞いてるんだよ。
>君が義務は発生しないとしか思えないなら俺はそれでいいよ?
君の考えが、「義務が発生しない」としか思えないんだがそれでいいのかと聞いたんだが、
その答えが、「それでいいよ」なんだね。
分かりました。君の考えでは、
「時速20キロの前車に時速50キロの後車が追いついても義務が派生しない。」
なんだね。
それ、間違ってるよ。
921 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 20:21:15.19 ID:efmM9xll0
二人ともまちがえてんなwww
>> どうやって義務が生じるようになるの?
>どうして義務が発生しなきゃいけないの?
どうして義務が発生しないの?
だろ。
法27条に違反しているかどうかは、
明確に定義されなきゃならないし、
法文に明確に記述されていなければならない。
明確に記述されたものに関しては、明文で阻却されない限り違法
俺の意見でもなんでもない。
日本の法律がそうなっているだけの話。
反論する前に弁護士にでも聞いてみりゃ良い
警察なんかに聞いても意味は無い。
922 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 20:23:35.64 ID:3JppHrdk0
>>919 >「義務あり(なし)→だからこう読み解く」
>「速度超過の後車に対し義務が発生しないことにしたい→後車の速度超過は認められないんだもん!」
>「ノロノロ運転の前車に義務が発生することにしたい→追いついた車両の速度は追いついてない車両の速度なんだもん!」
>どちらも認められるべきじゃない
時速20キロの前車に時速50キロの後車が追いついた状況とは、(制限速度50キロの道)
義務無し派、義務有り派どちらも
義務が生じる事について異論は無いのだから、
この時の「その追いついた車両の速度」が前車と同じ時速20キロにしたら義務は生じなくなるよ。
なので、君の考えは、間違い。絶対にね。断言できる。
というか、この条件で分かるのは、
その追いついた車両の速度とは、前車と同じ速度では、無い。
と言う事だ。
>追いついた車両の速度は追いついてない車両の速度なんだもん
誰が言ってるの?俺じゃないよ。
50キロで走ってたら追いつくだろ。
>>920 これまでに書いた俺の考えは「追いついた車両の速度≠追いついてない車両の速度」だよ
そこから「義務が発生しない」という結論に持っていったのは君の力によるものだよ
そしてそれは俺の考えとは違うとも書いてある
つまり俺は「追いついた車両の速度≠追いついてない車両の速度」でも
> 前車が20キロで走ってて、後車に追いつかれても、
> 追いついた後車の速度は20キロなので義務は生じない
とはならない
そして君は自分でそこにたどり着いたんだよ
924 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 20:27:18.16 ID:3JppHrdk0
>>923 >そして君は自分でそこにたどり着いたんだよ
君より先にたどり着いてるよ。
君は周回遅れ。
925 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 20:28:16.22 ID:3JppHrdk0
>>923 >これまでに書いた俺の考えは「追いついた車両の速度≠追いついてない車両の速度」だよ
だから、
その追いついた車両の速度とは何?
って聞いてるじゃん。
君は全く答えないじゃないか。
926 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 20:31:05.75 ID:3JppHrdk0
>>923 >これまでに書いた俺の考えは「追いついた車両の速度≠追いついてない車両の速度」だよ
で、
>>854で
>追いついた車両の速度は前車と同じですから
追いついた車両の速度=前車の速度
って言ってるな。
>>922 > 50キロで走ってたら追いつくだろ
そうだね
その50キロはこれから追いつく(まだ追いついていない)車両の速度だね
追いついた車両の速度は前車と同じ20キロ(この設定でいいんだよね)で
追いついてない車両の速度は君の言うとおり50キロだよ
928 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 20:32:03.06 ID:3JppHrdk0
>>923 追いついた車両の速度=前車の速度
としたら、
どうやって義務が生じる事になるの?
順を追って説明してみなよ。
929 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 20:32:34.34 ID:3JppHrdk0
931 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 20:33:36.52 ID:3JppHrdk0
932 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 20:46:36.66 ID:3JppHrdk0
>>930 何故いつも、大事なところで黙ってしまうん?www
追いついて減速しなきゃいいだろ。
>>922 > >追いついた車両の速度は追いついてない車両の速度なんだもん
> 誰が言ってるの?俺じゃないよ。
そうか
君は「追いついた車両の底度=追いついてない車両の速度」とは言ってないんだね
じゃあ「追いついた車両の底度(前車と同じ20キロ)≠追いついてない車両の速度(50キロ)」だという点には疑問はないね
20≠50
当たり前と言えば当たり前か
935 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:07:24.77 ID:3JppHrdk0
>>932 すまんなあ
君にとって大事なところが
俺にとっても大事なところだとは限らないんだ
937 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:16:32.23 ID:3JppHrdk0
>>936 つまり、
追いついた車両の速度=前車の速度
と自分で言って、
でも、義務が生じる事にするための理屈は考え付いてないんだね。
なんだ、根拠の無い戯言か。
938 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:19:25.19 ID:efmM9xll0
>>937 まあ155に任せるとこんなもんだよwww
939 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:21:38.45 ID:3JppHrdk0
940 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:22:11.69 ID:efmM9xll0
>>937 義務が発生してもしなくてもいいんだよ(俺にとっては大事なところじゃない)
君はここからスタートすると義務が発生しないというゴールに至りそうでそれじゃダメだろと思ってるがどうにも出来ない
俺は同じ所からスタートして義務が発生するというゴールに至る道を知っている
それだけの違いさ
942 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:23:01.74 ID:3JppHrdk0
943 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:25:54.57 ID:efmM9xll0
>>941 相手が反論できないところに持っていけないんだから、
君の論理にも問題があるってこった。
なんか三つ巴もおもろそうだなwww
944 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:26:03.90 ID:3JppHrdk0
>>941 俺は、
追いついた車両の速度=前車の速度
ではないと考えていて、それで義務が生じるまでの過程を理解している。
単純に、君の考え方に興味があったから聞いてるんだよ。
どんな屁理屈を使ってるのだろうかとねwww
945 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:27:02.55 ID:efmM9xll0
>>942 そりゃ、どこがアフォなんだか指摘してからだろwww
1つもできないようじゃ、お前のアフォが決定www
まあなんたって155だからねぇ
946 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:28:47.73 ID:3JppHrdk0
>>945 >そりゃ、どこがアフォなんだか指摘してからだろwww
1日に20レス以上カキコしてる奴はアフォなんだよwww
947 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:28:55.01 ID:efmM9xll0
>>944 過程があっちゃまずいだろ。
何考えてんだ?
法文のまんまだろ。
へんに拡大解釈とかしてっから、そんなにとっちらかるんだよ
948 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:29:43.79 ID:efmM9xll0
>>946 レスの数が問題じゃない。
問題なのは魂だ
949 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:32:07.76 ID:3JppHrdk0
>>947 何言ってんだ?
追いついた車両の速度=前車の速度
なのに、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」に該当させるための屁理屈がID:viHOOmWh0
には、あるって言ってるんだからそれを聞こうとしてるだけ。
俺は条文通りに解釈してるよ。
前車は「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」だから追いつかれたんだと理解してる。
条文通りじゃないか。
950 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:32:49.04 ID:3JppHrdk0
>>948 お前のレスには魂など無い。(笑)
あるのはチンカスくらいだろ。
951 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:43:17.34 ID:pmZAkzVH0
952 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:46:32.85 ID:efmM9xll0
>>949 屁理屈に振り回されてるお前が低脳じゃなきゃ、何なんだ?
953 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:47:20.80 ID:efmM9xll0
>>950 すまんな、
まんこに突っ込みすぎてチンカスすらつかねぇやwww
954 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:48:06.17 ID:3JppHrdk0
>>952 いや、追いかけてるだけ。
あと、
相手のレベルに合わせて話さないと。
955 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:49:32.41 ID:3JppHrdk0
>>953 は?
チンコを触ったままの手でキーボードを叩いてるだろ?
お前のレスを読むと臭いんだよwww
何故か、お前のレスだけな。(笑)
>>944 興味があるだけか
じゃあ知らなきゃ気が済まないってわけでもないんだね
その程度なら自分で考えてみたら?
957 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:51:03.24 ID:efmM9xll0
>>949 ついでに言うと、嘘こくのはいけないねぇ。
条文通りに解釈すると、義務はあることになる。
余計な類推をしてるから、間違えるんだろ
条文通りに解釈していない証拠じゃねぇかwww
単なる頭の体操と思えばきっと楽しいよ
義務あり派とか義務なし派とかにとらわれずに自由にやろうよ
959 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:52:41.15 ID:3JppHrdk0
>>956 で、結局逃げ回ってるだけか(笑)
>その程度なら自分で考えてみたら?
すでに何通りか考えてるよ。
それが君の考えと同じかどうかは、君に聞かなきゃ分からんだろ?
で、君は答えられないwww
960 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:53:13.69 ID:efmM9xll0
>>956 考えさせても無理なんじゃね?
馬鹿だからwww
そもそも、「過程」と言っている段階で条文通りじゃないよね。
それを彼は認識すらできていない。
>>959 > 946 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[] 投稿日:2012/07/14(土) 21:28:47.73 ID:3JppHrdk0 [15/20]
>
>>945 > >そりゃ、どこがアフォなんだか指摘してからだろwww
> 1日に20レス以上カキコしてる奴はアフォなんだよwww
962 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:54:39.10 ID:efmM9xll0
>>959 いちおう、突っ込んでおこうか。
真実は1つだけは筈だぞwww
>>959 > 何通りか考えてる
うわあ…すごいねえ
964 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:56:15.33 ID:3JppHrdk0
>>957 >条文通りに解釈すると、義務はあることになる。
そうだよ。
>余計な類推をしてるから、間違えるんだろ
ID:viHOOmWh0の理屈にあわせると間違った答えになるんだろうが。
>条文通りに解釈していない証拠じゃねぇかwww
条文通りに解釈したら、ID:viHOOmWh0の考え方じゃおかしい事になるだろ?で、どんな解釈をしているのかを聞こうとしているんだよ。
966 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 21:59:39.28 ID:3JppHrdk0
>>962 >真実は1つだけは筈だぞwww
日本語で頼むわ。
>>963 >うわあ…すごいねえ
君とは基本性能が違うから。
君のレベルに合わせると、穴だらけの根拠でもいい事になってしまうからね。
でも、真実は一つだ。
967 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 22:04:24.91 ID:efmM9xll0
とりあえず、だ
出席を取りますw
義務あり派 ID:viHOOmWh0
義務無し派 ID:3JppHrdk0
都合の良い側派 ID:efmM9xll0
確かに基本性能が違うってのはすごく感じてた
そこはホントそう思う
969 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 22:05:51.92 ID:efmM9xll0
状況からするに、チンカス君ID:3JppHrdk0 を苛めた方がおもろそうwww
970 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 22:08:55.75 ID:3JppHrdk0
>>968 そうだろ。
155を苛めてやろうと思ってたのに、実は155の方は低脳を相手にして楽しんでただけなんだからな。
>>967 義務あり派が増えたら譲ってもらえる機会が増えてラッキーだとは思いますけど
別に義務あり派ではないですよ
>>970 俺は155とかどうでもいいなあ
じゃ
寝る
972 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 22:21:45.19 ID:3JppHrdk0
俺↓
こんな感じか?.
俺↓
. /| ←竿
○ / |
. (Vヽ/ |
<> |
゙'゙":"''"''':'';;':,':;.:.,., |_________
|
|
ID:viHOOmWh0 ↓ |
,〜〜〜〜〜〜 、 |
|\ ( 釣れたよ〜・・・) |
| \ `〜〜〜v〜〜〜´ |
し \ |
゙'゙":"''"''':'';;':,':;.:.,., ヽ○ノ |
~~~~~|~~~~~|~~ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ト>゚++<
ノ)
973 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/14(土) 22:23:36.45 ID:3JppHrdk0
訂正
こんな感じか?.
俺↓
. /| ←竿
○ / |
. (Vヽ/ |
<> |
゙'゙":"''"''':'';;':,':;.:.,., |_________
|
|
ID:viHOOmWh0 ↓ |
,〜〜〜〜〜〜 、 |
|\ ( 釣れたよ〜・・・) |
| \ `〜〜〜v〜〜〜´ |
し \ |
゙'゙":"''"''':'';;':,':;.:.,., ヽ○ノ |
~~~~~|~~~~~|~~ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ト>゚++<
ノ)
結局
「追いついた車両の速度=前車の速度」「追いついた車両の底度(前車と同じ20キロ)≠追いついてない車両の速度(50キロ)」
これは否定されてないんだよね
「で、義務はどう発生するの?」みたいな質問しかない
義務が発生しないとしたらそれが答えだろと言ってあげても納得しないし真っ向から否定する理屈を持ってくる事も出来ない
つまり
義務が発生しないと困る→そうならない解釈は否定されるべきだと思っているわけだ
これは
義務が発生しては困る→後車の速度超過でチャラになることにしようという発想と同レベルの酷さだが
ID:3JppHrdk0君はそこから一歩も出られないままでした
975 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/15(日) 10:34:49.09 ID:33cEOX6A0
>>974 >これは否定されてないんだよね
否定してるよ。
追いつかれたのは、「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」だから。
まずは、
>「追いついた車両の速度=前車の速度」「追いついた車両の底度(前車と同じ20キロ)≠追いついてない車両の速度(50キロ)」
とした場合に、
前車20キロ後車50キロだったのが前車後車共に20キロになるんだと君が言ったんだよな。
で、それでどうやって義務が生じるようになるんだ?
君の考えを聞いているんだよ。
>「で、義務はどう発生するの?」みたいな質問しかない
当たり前だろ。その方が苛め甲斐がある。
976 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/15(日) 10:39:17.37 ID:33cEOX6A0
で、
「引き続きおそい速度で進行」しているから
追いつかれ続けている。
>>975 > 追いつかれたのは、「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」だから
そうだね
追いついていない(追いつく前の)車両の速度が50キロだったので追いついて
追いついた車両の速度は前車と同じ20キロだよね
前からそう言ってる通りで何の否定もされていない
> どうやって義務が生じるようになるんだ?
否定されていない条件をそのまま使うと義務は発生しない
それが君の答えならそれでいいと言い続けているよ
978 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/15(日) 11:32:48.86 ID:33cEOX6A0
>>977 >それが君の答えならそれでいいと言い続けているよ
君の考えを聞いているんだよ。
「追いついた車両の速度=前車の速度」「追いついた車両の底度(前車と同じ20キロ)≠追いついてない車両の速度(50キロ)」
で、どうやって義務が生じる事になるの?
君は、
>>923 >>そしてそれは俺の考えとは違うとも書いてある
なのだから、
その条件でも義務が生じるという屁理屈を持ってるんだろ?
その屁理屈を述べなさい。
あと、
>>976
>>978 君が俺の考えを知る必要はないんだよ
君が突っ込みようのない理論で
「みんな!義務はあるんだ!」ってみんなを納得させれば
義務はないと思ってる人の認識が変わる
そうでなければこのまま譲られない現状が続くだけで
こっちは別にそれで構わないんだから
みんなが誤解してる事に対して「それは違うんだよ」ってことでこのスレがあるんだから
義務なし派の考えを聞いてここは間違いだとか添削するのが君の使命じゃないはずだよ
むしろ君は君の考えを完璧にして突っ込まれない様に仕上げるべきだ
「こうも考えられる」「こう考えればいい」ではダメだよ
「こう考える以外にない」という理論をぶつけてみんなの目を覚ましてやりたくないのか?
どうでもいいならこちらもどうでもいいよ
さあ君の考えを一方的に披露してごらん
980 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/15(日) 11:44:00.95 ID:33cEOX6A0
>>979 俺の考え方は過去2年間にわたって書き込んでいる。全部読め。
「追いついた車両の速度=前車の速度」「追いついた車両の底度(前車と同じ20キロ)≠追いついてない車両の速度(50キロ)」
では無い。
という事もすでに書いている。
981 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/15(日) 11:45:11.45 ID:33cEOX6A0
>>979 >君が突っ込みようのない理論で
>「みんな!義務はあるんだ!」ってみんなを納得させれば
>義務はないと思ってる人の認識が変わる
そんな事をしたらスレが終わるじゃないか。
とんでもないwww
>>980 (無知な)人々を説得したいのは君の方だろ
求められるたび何度でも書けばいいのさ
嫌ならこっちは読まないしそんなのあったっけ?知らな〜いwで現状は変わらない
>>981 現状を続ける事が目的ならこちらは構わないよ
変わらないなら義務なし派はずっと義務なしだと思い(誤解し)続けるだけだから
名無しの意見なんて2年前までどうやって遡るんだろうねえ
そんな事言ってちゃ主張の信憑性も揺らいできちゃうんじゃないの
何を書いても「まああれは馬鹿の与太話ですよ」なんて扱いを受けたいのならこっちはそれでいんだけど
> 「追いついた車両の速度=前車の速度」「追いついた車両の底度(前車と同じ20キロ)≠追いついてない車両の速度(50キロ)」
> では無い。
> という事もすでに書いている。
書いているのは事実だとしても「何故間違いか」は書けてなかったりするんじゃないのかねえw
とか言われたくないだろ?
こっちはのらりくらり逃げ回ってりゃ現状は変わらんのだから
君は逃げられないように頑張らないとな
985 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/15(日) 12:47:25.25 ID:33cEOX6A0
方法論が違うんだよ。
俺は、他人の意見を聞いてその上で
「それは違うよ。理由は云々」と説明してやるんだよ。
>書いているのは事実だとしても「何故間違いか」は書けてなかったりするんじゃないのかねえw
それは、君の意見の
>>923 >>そしてそれは俺の考えとは違うとも書いてある
が、違うといってるだけで説明出来てないという有様の事だね?
986 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/15(日) 12:48:47.58 ID:33cEOX6A0
>>979 >義務なし派の考えを聞いてここは間違いだとか添削するのが君の使命じゃないはずだよ
むしろその方が楽しい
987 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/15(日) 12:49:28.30 ID:33cEOX6A0
>>984 つまりだ、
俺に相手をしてもらいたかったら、
>>923 >>そしてそれは俺の考えとは違うとも書いてある
の違う考えをまず、説明しなさい。
現状は変えられないしそれが君の望みなら君は何もする必要がない
989 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/15(日) 12:52:48.74 ID:33cEOX6A0
>>988 うん。
現状は「制限速度はあくまで目安」だな。
>>985 ではこちらの意見を言わなければ永遠に「間違い」を指摘されずに済むんだね
そうさせてもらうよ
現状は何も変わらないしそれが君の望みだからね
>>989 ああ
そんなスレタイだったね
それはそれでいいよ
992 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/15(日) 13:02:34.08 ID:33cEOX6A0
>>990 それでいいんじゃね?
君は根拠も出せずに言いっぱなしなだけなんだから。(笑)
993 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/15(日) 13:04:21.55 ID:33cEOX6A0
>>991 「制限速度はあくまで目安」に同意するんだね。
だったら、尚の事話すことは、無い。
994 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/15(日) 13:04:26.77 ID:IHi/px1j0
>>979 そりゃ、違うな
義務がある≠譲らなければならない
だよ。
低脳だから理解できんと思うけど
995 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/15(日) 13:05:14.30 ID:IHi/px1j0
>>980 ああ懐かしいねぇ
まだ信頼の原則が理解できない馬鹿だからwww
仕方ないけどね。
996 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/15(日) 13:06:03.62 ID:33cEOX6A0
そろそろ次スレに移行するかな。埋め立ても一人じゃなかなか大変だからね。
今回は楽だったよ。(笑)
997 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/15(日) 13:07:18.91 ID:IHi/px1j0
ま、結論は義務があるってことで
998 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/15(日) 13:07:48.49 ID:33cEOX6A0
うん。義務はあるね。
999 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/15(日) 13:08:22.13 ID:33cEOX6A0
999
1000 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/07/15(日) 13:08:27.38 ID:IHi/px1j0
譲らなくても問題ないけどね。
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。