制限・法定速度はあくまで目安 Part32  

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81名無しさん@そうだドライブへ行こう
追走したい車両が、前車に義務を生じさせないための方法とは?

追いつかなければよい。
具体的には、過去スレ読めば分かるけど。「必要な距離」まで接近しなければよい。
それだけ。超簡単。
82名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/05/22(火) 21:40:04.20 ID:Y7YzBNQz0
制限速度50キロの道を時速40キロで走行している車両が、後方から時速50キロで進行してきた後車に追いつかれた。
この場合。
前車の速度<後車の速度
となる。

後車は前車に追いついたので、追突を避けるために必要な距離を維持して追走する。
この時点で義務が生じる事になる。

譲りたくない意固地な馬鹿君たちは、
「後車は追走したいのかもしれない」
などとのたまうけれど、
そんなものは前車の希望的観測。譲りたくないための言い訳。

譲りたくなければ加速をすればよい。
加速をした後、追いつかれたらその時点で再び義務が生じる事になる。
追いつかれなければ義務は生じない。

最高速度まで加速したのでこれ以上は速度が出せない?
それは前車の速度メーターでの表示でしかない。後車は最高速度だとは決め付けられない。
つまり、
前車は最高速度で進行していても、追いつかれたら義務は生じる。
83名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/05/22(火) 21:51:18.96 ID:Y7YzBNQz0
追突するのを避けることができるための必要な距離

・昭和30年3月10日名古屋高裁
必要な距離とは、追従距離であり車両等の種類、構造、速度、性能、道路の状況、
昼夜の別、見透かしの状況、積載量、制動操作の運転技術等の諸条件によって異なるので、
これを一律に決定する事は困難である。

・昭和46年6月8日仙台高裁
「警視庁管内自動車交通の指示事項」は、特殊の事情のない限り通常妥当とする基準として
信頼して然るべきものであろう。とすれば、右基準が時速55キロメートルの場合には、
車間距離として20メートル以上あれば足りるとしているからには、被告人が本件の場合
約25メートルの車間距離を保持していた事を捉えて、それが短かきに失した過失であると
することは特殊の事情の認められない限りいえない筈である。

「警視庁管内自動車交通の指示事項」は、
「必要な距離」について、乾燥した平坦舗装路面における
基準として次表のとおり定めている。

速度  55  50  45  40
車間  20  18  17  15

84名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/05/22(火) 21:53:57.72 ID:Y7YzBNQz0
警視庁では取締りにおいて、車間距離を乾燥した平坦な舗装道路での例として、
おおむねの基準距離を指示事項として持っています。

以下の基準によると、速度55km/hで走行している場合には、
20mの車間距離が必要としています。

速度(km/h) 55  50  45  40  35  30  25  20…
車間距離(m) 20  18  17  15  13  9  8  6…

この警視庁指示事項の距離の目安となる簡単な算出方法は、
・時速(Km/h)を4倍して10で割った数字が、必要な車間距離(m)
となっています。

これで、警視庁指示数値に近い数値が算出できます。

85名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/05/22(火) 21:56:01.59 ID:Y7YzBNQz0
>>84
これを参考にすると、
意外と渋滞でも追いついてないんじゃね?
という事は、車列が出来ていてもそもそも義務は生じていない?
86名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/05/22(火) 22:35:19.34 ID:Y7YzBNQz0
>おおむねの距離の出し方がありましたので紹介しておきます。
>時速のKm数を二乗してその数値を100で割った数値をmとしたものです。
>つまり、40km/h での安全追随距離は
>40×40÷100=16(m)
>となり、より警視庁指示数値に近い数値が算出できます。

これで時速10キロでの必要な距離を出してみると、
10×10÷100=1(m)
>>84では、
10×4÷10=4(m)

で、
「必要な距離」とは、
>必要な距離とは、追従距離であり車両等の種類、構造、速度、性能、道路の状況、
>昼夜の別、見透かしの状況、積載量、制動操作の運転技術等の諸条件によって異なるので、
>これを一律に決定する事は困難である。
87名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/05/22(火) 22:39:37.76 ID:Y7YzBNQz0
ということで、
車列や渋滞の場合は、そもそも義務は生じない。
だね。(笑)

88名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/05/22(火) 23:13:50.25 ID:Y7YzBNQz0
「しようとする」について

(例)制限速度50キロの道を時速30キロで進行している前車が、時速45キロで進行する後車に追いつかれた。

追いつかれた前車が、「おそい速度で引き続き進行しようとしていないから義務は生じないんだ」と言っても
ただの言い訳。義務は生じる。

前車の速度<後車の速度
だから追いつかれているのであり。
前車が引き続き30キロで進行しようとするのであれば、
それは引き続きおそい速度で進行「しようとする」に該当する。

追いつかれた時の速度を維持する場合または、それ以下の速度で進行しようとする場合は「しようとする」に該当する。
義務から逃れるには、加速する以外に無い。
前車の主観でしかない誤差だらけの自称「制限速度上限」でも同様である。